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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三角創太 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
分かりました。  一方で、EUなどにおいては既に七〇%まで国債の組入れ比率を上げるということを認めているようでございます。日本においても、利用者保護というのはもちろん重要な観点だというふうに思いますけれども、今後の検討課題として、イノベーションを後押しをするという意味において、国債の組入れ比率を七〇%程度まで引き上げることも検討すべきではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣の答弁をお願いいたします。
加藤勝信 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
御指摘のように、五〇%よりも高く設定している例があることは承知をしております。ただ、その場合には、今回の改正法案で求めているものとは異なり、ステーブルコインの額面を上回る余剰資産の保持等の追加的なリスク管理が求められているというふうに承知をしております。  国債の組入れ比率については、今、五〇%というのを申し上げましたが、これから内閣府令において定めることとなりますが、今申し上げたような国際的な動向は踏まえつつ、利用者保護やリスク管理における事業者の負担などを総合的に勘案し、EUのような追加的なリスク管理等を求めないという中で、その上限を五〇%に設定するということを想定しているところでございますので、現在においてはそうした水準が適切ではないかというふうに考えているところでございます。
三角創太 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
分かりました。  技術革新の非常に激しい分野だというふうに思いますので、是非適切な対応をお願いしたいと思います。  また、ステーブルコインについて、今回の改正では、まず、日米の国債を裏づけの資産として認めるということですけれども、ほかの通貨、例えばイギリス・ポンドペッグのステーブルコインなどが出てきた際に、裏づけとしてイギリス国債なども認める、こういったことも検討し得るのではないかなというふうに思うんですが、その点、いかがでしょうか。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お答えいたします。  信託型ステーブルコインにつきましては、外貨に関するものの場合、為替リスクを回避するために、その裏づけ資産を、連動する発行通貨と同じ通貨建ての資産に限定すべきと考えられます。  こうした中で、現時点、日本におけます信託型ステーブルコインの発行通貨につきましては、今御指摘のございましたポンドなどについては具体的なニーズが確認されているわけではございませんので、他方で、日本の円建てそれから米ドル建てにつきましては具体的な発行ニーズがあるということを確認しているわけでございます。  このため、今般の改正におきましては、こうした我が国におけます発行のニーズそれから流動性の高さなども踏まえまして、日本円建てそれから米ドル建ての国債で、かつ、満期、残存期間が三か月以内のものを裏づけ資産として認めるということを想定している次第でございます。
三角創太 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
確かに、ポンドペッグのステーブルコインについてはまだ流通していないということだと思いますけれども、じゃ、そもそも日本円ペッグのステーブルコインですらまだ流通をしていないというふうに思いますけれども、現時点で購入できる日本円ペッグのステーブルコインは何種類あって何社が取引しているのか、答弁願います。
屋敷利紀 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お答えいたします。  現時点では、資金決済法に基づく電子決済手段等取引業者において取り扱われている日本円建ての電子決済手段は存在しておりません。
三角創太 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
まだ存在すらしていないところを規制緩和されるということですね。今後、規制見直しをするのであれば、先ほど申し上げたポンドなども含めて幅広に法規制をつくってもよかったのではないかなということは提案をしたいというふうに思います。  一方、今度は逆に、今お話があった点に関して、規制緩和を本当にしてよいのかという立場から質問いたしますけれども、現状、日本円ペッグのステーブルコインについては存在をしていないと。今回このように規制の見直しを急ぐ理由というのは一体どこにあるのか。  というのも、例えば、一般的な仮想通貨に対する規制については、今回のこの法改正で、仮想通貨デリバティブだけではなくて、現物のみの取扱いの事業者への規制をようやく見直すなど、非常に後手に回っている印象がありますし、相続税と譲渡益課税で元本以上に納税しなければいけない問題など、他党からも指摘があり、非常に規制変化が遅い印象があり
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
信託型ステーブルコインに関する規制緩和についてのお尋ねでございますけれども、我が国では、二〇二二年の資金決済法等の改正におきまして、ステーブルコインに係る制度を導入いたしました。ただ、当時、国際的な前例がない中でございましたので、利用者保護を確保する観点から、保守的に制度設計をしようということで、裏づけ資産の管理方法を要求払い預金のみに限定したということでございます。  ただ、その後、主要な海外法域で、ステーブルコインに関する規制の導入あるいは規制案の提示といったものが進んでおりまして、委員からも御指摘ございましたけれども、その中では、国債を含め預金以外の裏づけ資産が認められるなど、海外の規制環境が変化してきたということでございます。こうしたことを踏まえまして、裏づけ資産の運用対象資産の拡充といった管理運用方法の柔軟化を図ることとしたところでございます。  また、委員から、ステーブルコ
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三角創太 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
分かりました。  そうすると、じゃ、規制緩和を今回進めると、このステーブルコインについて、日本円のものも含めて、発行したいというような業者が既にいるという認識でよろしいですか。そういう何か引き合いというか打診が来ているということでよろしいですか。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お尋ねのとおりでございまして、具体的に、信託型ステーブルコインについて、発行検討、ニーズについていろいろお問合せ等をいただいております。