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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 会議録情報 | 参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 | |
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午前十時開会
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委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 神谷 政幸君
福岡 資麿君 藤井 一博君
福島みずほ君 三上 えり君
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出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
片
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| 若松謙維 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 若松謙維 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 若松謙維 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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おはようございます。古庄です。
今までもかなり質問が出ていまして、重複するところがあるかと思いますけれども、御容赦ください。また、今日も主に森本局長の方にお伺いしたいと思います。
今回の電磁的記録提供命令、これ、今までこういう提供命令という形での処分、これはなかったと思うんです。今までは差押えと、あと任意提出。任意提出というのは、相手方に任意で出してくださいよということ、それに対して差押えというのは、もういきなり有無を言わさず裁判所の令状をもって押さえてしまうというやり方なんですが、今回の提供命令というのは、裁判所の令状は持っていくんだけど、提供しなさいという形で持っていくわけで、ある意味その中間形態みたいな形になろうかと思うんです。
それで、今回、こういうふうな新しい形の処分、これを導入したその必要性、それと、今までの差押えとか捜査関係事項照会などによっては対処し切れない点が
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、捜査関係事項照会、先生今おっしゃられた捜査関係事項照会につきましては、裁判官の令状に基づく強制処分ではなく、報告を求められた公務所、団体は原則として報告すべき義務を負うこととなるものの、これを直接的に強制する方法はないということから、相手方の協力が得られない場合にはこれにより捜査目的を達成することが困難であるという事情がございました。現に、時代の変遷とともに、捜査関係事項照会には応じませんという業者が増えてきているのが実情でございます。
また、現行の差押えと、それから、先生が今言及なさらなかった範囲で今回廃止することとしております記録命令付差押えというものが電磁的記録提供命令に近い性質を有しておるんですが、この現行の差押えあるいは記録命令付差押え、いずれにつきましても、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側そ
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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次の質問はもう省略いたします。
前回の続きなんですけれども、提出命令が出されたこと、あるいは提出したことについて、それを黙っておきなさいよと、いわゆる口止めを求める、そういう条項ができているんですけれども、これについては、これまでの押収など、あるいは差押えなどの場合に、こういう口止めをするという条項はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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現行の刑事訴訟法上、捜査機関が差押え等の強制処分により証拠物を押収した場合に、被処分者に対し、当該処分が実施された事実を第三者に漏らしてはならないことを命ずる旨の規定は設けられておりません。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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それで、この点について、五月八日の参考人の質問をしたときに、法制審議会のメンバーであった成瀬参考人がこういうふうに言っているんですね。
今回の電磁的記録提供命令というのは、むしろその現場に対する捜索差押えを行うよりも更に前の段階で、事前にある程度情報を把握しておきたいという場面でも用いられ得るものですから、そのような段階で情報主体に提供命令が発令されたことが伝わるという事態を避ける必要性がより高いというふうに考えられると、こういうふうに成瀬さんは言っているわけですわ。
これ、どういうことかというと、通常の捜索差押えよりも前の段階でやって、提供された情報に基づいて更に突っ込んだ捜索差押えをやっていくんだと、こういう趣旨だと思うんですが、そうすると、捜索差押えをやるには、罪証隠滅、逃亡のおそれという、こういう要件が必要ですよね。それについて裁判所が判断して令状発付すると、そういう仕組み
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。
他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通りあると思います。
一つ目は、被疑者の関係先そのものに行く場合ということと、それから被疑者ではないところに行くという場合があると思いますけれども、被疑者のところに赴くという一般的な捜索差押えの場合には、そのことによって被疑者自身が自
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