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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
末松義規 衆議院 2025-11-28 外務委員会
一応、日本国民の生活の安全とか安心とか、それに配慮をするという。ただ、配慮する、誰がするかといったら、米軍機ですよね、米軍ですよ。実際に守られているかどうかというのは、それは分からないところがあって。  あと、大臣が言われたのは、日本側として常にそういう注意をしているよということは非常にいいことだと思うんですけれども、私が言っているのは、システムを変えよう、これが私の今回の質問の趣旨でございます。  では、米軍が規制の対象外だというのはどこで決まったかというと、実質的な米軍占領下であった、今から七十三年前ですよ。一九五二年に規定された航空法特例法というので定められています。これは、自ら日本の主権を制限してしまったという恥ずかしむべき、私から見ればそういう法律なんですけれども、これは間違いありませんよね。
永井学
所属政党:自由民主党
衆議院 2025-11-28 外務委員会
そのとおりでございます。
末松義規 衆議院 2025-11-28 外務委員会
これは、では米国ではどうなんだ、米国で米軍機はどういう行動をしているのといったら、FAAというアメリカ連邦航空局と、国防総省との間の取決めがあって、原則、都市部では千フィート、だから三百五メートル以上を飛ばなければならないと決められているんですけれども、これは事実と考えてよろしいですか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
衆議院 2025-11-28 外務委員会
我が国として、米国内の制度について有権的にお答えする立場にありませんけれども、末松委員御指摘のような形になっている、このように理解をいたしております。
末松義規 衆議院 2025-11-28 外務委員会
米側も結局、地域の住民とか都市部の安全、安心で、そういうことで、そういうのをしっかりと守っているわけですよ。三百五メートル以上を飛んでいるわけですよ。でも、日本ではそういうのは守られていない。これはおかしいと思いませんかということなんですね。  世界に目を向けると、ドイツとかイタリアというのは米軍機をどういうふうに運用しているかというと、やはりドイツ、イタリアの国内航空法の適用があって、これも米軍機がその国内法の適用を受ける。日本とは全然違うよねということ。というのが私の方は調査して分かったんですけれども、そこは特にコメントはありますか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
衆議院 2025-11-28 外務委員会
我が国として、米国が第三国との間に結んでいるいろいろな約束であったりとか制度について、有権的に述べる立場にありません。  その上で、これも何度も国会でも答弁をしてきているところなんですけれども、米軍機の飛行の制限に係るものを含めて、日米地位協定と米国が他国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、各国における米軍駐留の在り方、そして実際の運用、安全保障環境等の背景等を含めた全体像の中で検討する必要がありまして、単純にこの制度というか飛行制限措置だけを比較することが妥当なのかといいますと、そうではないと考えております。  いずれにしても、日本国内において米軍は、先ほど申し上げたように、自由に飛行を行ってよいというわけではなく、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるということは言うべくもないことだと思っております。
末松義規 衆議院 2025-11-28 外務委員会
一応、一般論で、そういう形でうやむやにさせちゃってきたのが今までの答弁だと思うんですね。  だから、ここで私が問題にしているのは、米軍機は米国内ではきちんとそういった市民の生活の安全と安心を考えて、米軍機は米国内で規制を守っているわけですよ。では、日本に来たら、これが日本人の生活の安全とか安心を全く無視して、無制限に飛行できる。少なくとも法律上はそうなっているんです。それはおかしいから変えようよと言っているのが私の主張なんですよね。  また、同盟国。ドイツも、あとイタリアも同盟国ですよ、米軍の同盟国。日本も米国の同盟国。同盟国の中で、NATOの中でも、こういった米軍の全くのフリーな自由飛行というのは認めていなくて、国内法できちんとそこは、国内法を適用させている。そういうことを考えますと、日本だけ、こんなに主権を制限しまくっている。  主権を制限しまくっているこの法律は、繰り返しになり
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茂木敏充
役職  :外務大臣
衆議院 2025-11-28 外務委員会
先ほど答弁したとおりでありますが、当然、公共の安全ということに最大限の注意が払われるということは極めて重要だと思っております。
末松義規 衆議院 2025-11-28 外務委員会
私の提案を言う前に、もう一つ、これは想定になりますけれども、ちょっとお聞きするんですけれども、日本の都市部、例えば、大都市の東京とかで米軍機が万が一墜落した、あるいは沖縄でオスプレイが都市部で墜落した、こういった場合は物すごい大惨事になると思うんですよね。人的損害から始まって、公共施設の損害、あるいはビルの損害、テナントの商業的損害。そして、火災が起こったら、またすごく大きな損害になる。これは容易に想像できるわけですよ。被害額も、大体、ああいうのを考えると、私もちょっと子細に計算してみたら、数百億から数千億ぐらい。物すごく大きな被害が出る。  これについて、例えば、私が質問をあらかじめ通知しましたけれども、パイロットの責任とか米側の責任とか、あるいはその賠償は、あるいは補償はどういうふうになっているんですか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
衆議院 2025-11-28 外務委員会
一般論として申し上げますと、日米地位協定は、米軍人等の公務執行中の罪については米側が裁判権を行使する第一次の権利を有すると規定をしておりまして、公務執行中の事故につきましては米側が第一次裁判権を有することになります。  また、米軍人等の公務中の行為等で第三者に対してどのような被害が出るか、これは末松委員の方から一定の仮定を置いての話がございましたが、いずれにしても、第三者に対して被害を与えたものから生ずる請求権、これにつきましては、日米地位協定の第十八条の5に基づきまして、日本国政府を相手とした訴訟等により日本国政府が処理することとされておりまして、その上で、請求を満たすために要した費用につきましては、日米両政府間で分担をすることになっております。