れいわ新選組
れいわ新選組の発言6167件(2023-01-24〜2026-06-04)。登壇議員16人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。
この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。
そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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規約じゃ変えられないですよね。遡ってそれは損害賠償できないはずですけれどもね。
もう一回ちょっとちゃんと答えてもらって、今曖昧で、ちょっと何言っているのか分からなかった。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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時間が来たから終わりますけれども、また午後の質疑でしっかりと質問したいと思います。
ありがとうございます。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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前半に引き続きまして、れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。
道路局長、ずっと座りっ放しで、おトイレ、大変だということなので、遠慮なく行っていただければと思いますので。
前半の、午前中の最後の質問における法務省答弁で、新区分所有者が旧区分所有者に請求ができるとおっしゃっていましたが、そんな面倒なことを新区分所有者に課すことを常態化させることが今回の改正法案の目指すところなのか、改めてちょっと法務省にお伺いをしたいと思います。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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結果的にわざわざ新所有者が裁判をしなきゃいけないような、そういうことを常態化させてはならない、そういうふうに思いますので、その辺、考えていただきたいなと思います。
損害賠償請求権を旧区分所有者の下に残す必要性について、法制審議会では、欠陥判明後に減額して転売せざるを得なくなった旧区分所有者の財産権を保護する必要があるということが民法学者から主張されて、それが有力な理由とされていたようですが、他方、欠陥判明前に通常の市場価格で転売した場合には、旧区分所有者には欠陥による損害が一切ないと思います。
この場合、何ら損害を被っていない旧区分所有者に損害賠償請求権がなぜあるのか、現在の区分所有者こそが損害賠償請求権を有するべきではないのか、法務省にお伺いをします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
今、法務省は旧所有者に損害があると言われましたけれども、その旧所有者が売買前に瑕疵が見つからなかった場合で売却した場合は損害がないと思います。例えば、当然承継にしたとして、旧所有者の売買前に瑕疵が見つかり、先出しして修繕を行った場合、この場合は売買契約書にてその旨をうたって担保すればいいだけだと思いますが、それが可能かどうかだけ、イエスかノーかで、法務省、お答えいただけるでしょうか。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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でも、これは、法務省、イエスなんじゃないですか。違いますか。立場上言えない。イエスかノーかで答えてほしいんですけれども、どちらかというとどっちですか。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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分かりました。
いずれにしても、この法案が通ってしまうと分属帰属を確定してしまうということなので、現在、今ある七百四万戸、今後のトラブルが、それを助長していくということになると思いますので、とんでもないことだと思うんです。
そもそも、瑕疵が見つかったことによる代金減額分は、修繕費用から正確に計算されたものじゃないと思うんです。旧区分所有者と新区分所有者の転売価格の高い安いによって損害賠償請求権が移転したりしなかったりと、決めること自体が合理的ではなくて、欠陥による売却価格低下の問題は、損害賠償請求権が誰に帰属するかの問題とは切り離すべきと思いますが、欠陥によって転売価格が下がるという場面が生じた場合、転売当事者間の契約において、将来賠償が得られた場合に精算するという、ある意味、特約事項をつければ済む話だと思いますが、見解をお伺いをいたします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
区分所有権、それに対する損害賠償ということ、財産権ということは分かるんですけれども、ある種、共用部分に関するというのはちょっと特殊な場合だと思うんですよね。要するに、ケーキを分けるように分けられないものと考えたときに、果たしてそれでいいのかという考えがあると思うんですけれども、法務省、その辺はどうですか。
要は、空気を分けるようなものだと思うんですね、マンションの共用部分というのは。ケーキを分けるようには分けられないんだから、そこを、財産権を一緒くたにするというのはどうなのかと。あえて分けて考えるという、特殊な場合として。ほかにも多分、マンション以外にもそういうケースはあると思うんですけれども、それは個別にやっていけばいいんじゃないのかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょう。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
これ以上言ってもちょっと時間もないので、次に行かせていただきますけれども。
現区分所有者で反対者がいても多数決でマンションの健全化を優先しようとする改正法案の考え方からすれば、ここは、旧区分所有者の僅かな財産上の不利益よりも、マンションの適正な維持管理、これを優先すべきであって、それが一貫した政策判断だと思うんですけれども、法務省の考え、先ほど述べられたとおりなんですけれども、ここは国交大臣、中野大臣にお伺いをしたいと思います。どうでしょう。
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