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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
そうすると、具体的にお聞きをしたいのは、法務省に聞きたいんだけれども、例えば、後見人制度で後見人の権限が強過ぎたということはないんでしょうか。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
今お話しになったように、非常に、例えば、財産といえば、通帳預かりすることもできる、それを包括的に権限を持っているのが後見人。それは、私の表現で言えば、やはり権限が強過ぎたんじゃないかというところで、いろいろな問題が現実には起きてきているから、家族に関する方々は、今回は利用者のための改悪であって、後見は悪くなる一方だ、補助人にしたってこれまで起きてきた問題点というのは改善されないんじゃないか、そういう懸念を持っていらっしゃるわけなんですよ。  厚労省にお聞きをしたいんですけれども、これまで、これまでというか、法改正はまだですから、後見人というのは、どういう能力を持った方かなんですけれども、民法上は、事理弁識能力の問題だという非常に難しい言葉なので、一般的にはなかなか通用しない言葉で使われているんだけれども、この被後見人の能力というのか、人間的能力というのか、それはどういうものなんでしょうか
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有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
じゃ、質問を変えましょう。  被後見人、そうか、厚労省の法律にはないわけですか。こういう人が被後見人になるという、法律上はないんですか、厚労省関係では。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
はい、分かりました。済みません。  じゃ、法務省にお聞きをします。同じ質問です。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
それを一人一人の人間に当てはめるとどういうことになるんですか、現実生活において。民法上の事理弁識能力がないという状況をお一人お一人の状況に合わせて説明していただくと、どういう状況の方が被後見人となるんでしょうか。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
言葉としては分かるんだけれども、それが一般社会に通用するかどうかというとき、説明するときに、端的に言って、被後見人になる人の今の人間的能力は、例えば千円札と一万円札の区別がつかないとか、あるいは、自分の息子であるとか娘であるとか夫であるとか妻であるとか、そういうことを認識することができない人を指すんじゃないんですか。違いますか。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
そこで、世間では、この四半世紀、大きな問題が発生してきたわけですよ、今も。だから、それは補助人になっても同じようなことが続く可能性があるから、やはり危惧される方々がいらっしゃるんですよね。  具体的な例を挙げても、個別の問題にはお答えできないという答弁になるので、それを避けるために、どんなことが起きているかということを簡単に例えばお伝えしたいんですけれども、東京でも、私は練馬区に住んでおりますけれども、練馬であったり、港区であったり、あるいは江東区で問題が起きてきた。  厚労省にこれからお聞きをしますけれども、老人福祉法に基づいての保護や分離という問題になってくるんだけれども、だけれども、世間一般の言葉で言えば、連れ去り事件、連れ去り事案ということが各地で起きているということは、厚労省は把握はされていますか。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
今お答えいただきましたけれども、でも、そんなきれいごとが進行しているんじゃないんですよ、御存じだと思いますけれども。  全国各地で何が起きているのか。例えば、昨年の三月十三日、江東区に、都営住宅にお住まいだった、去年九十七歳の武田和子さんは、今も行方不明。面会もできない。高齢者虐待防止法に基づいてというんだけれども、まず、その出発点、二〇二五年、昨年三月十三日、自宅のアパートの玄関の鍵を壊して警察官が侵入をして、武田和子さんとその娘さんとその娘さんを、警視庁城東署に任意同行ですけれども連れていった。  まずお聞きをしたいんだけれども、厚労省老健局にお聞きします。  市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援についてという非常に長い資料がありますけれども、そこで、六十四ページ、行政権限の行使等、立入調査、立入調査の制約ということがありますけれども、そこには何と書いてあります
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有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
昨日の夜、追加で通告しております。だから、それが伝わっていなかったのかも分かりませんけれども。立入調査について質問するというのは行っていなかったですかね。昨日の夜の通告、行きましたか、六時過ぎの。まあいいや、じゃ、済みません。失礼しました。  じゃ、こっちから、どういうことかということをお伝えします。  このマニュアルの中には、警察等関係機関への援助依頼があったときになんだけれども、例えば、養護者等が立入調査を拒否し施錠してドアを開けない場合、鍵やドアを壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がない、できない、鍵を壊して入ったら。  だけれども、具体例ですけれども、江東区の武田和子さんがお住まいのところに、いきなり警察官がやってきて、外から鍵を壊して、家に入って、三人を連れていった。  これは、だけれども、通告が届いていなかったのか、していなかったのか、失礼なんだけれども、今読み上
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有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
そうすると、こういうマニュアルを作っていらして、ここに明確に書いてある、できるとは解されない、できないと。今も御答弁なされましたけれども、これは、一般論として、もしそういうケースがあったとしたら、どこに問題があるんですかね。警察に問題があるんですか、区役所に問題があるんですか、区の担当者に問題があるんですか。どう思われますか、感想でいいんですけれども。