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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
要するに、高齢者及び養護者に処分内容を通知しなきゃいけないわけですよね、行政手続法に基づいて。ところが、よく分からないことがやはり現場では起きていて、繰り返しですけれども、江東区のケースだと。  これは基本的なことをお聞きをしたいんだけれども、後見人が面会を拒絶する権限というのは法的にあるんですか。これは法務省ですね。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
ところが、具体的なところでいえば、この武田和子さんがいなくなったきっかけをつくった江東区の担当者たちは、こういうことを公文書で書いている。既に成年後見人が選任されており、面会も含め、対応は成年後見人に委ねられております。二〇二五年十一月十三日付の公文書なんだけれども。  これはおかしくないんですか。こういうことはあり得るんですか。後見人が面会も含めて対応を委ねられているということは、これはあり得るんですか。今の法務省の説明とは食い違ってくるんですけれども。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
認識がない人が家族と会いたくないというような判断を下すこと自体がおかしなことであって、面会させない理由があるんですよ。  もう時間が来てしまったのでやめますけれども、やはり不正が全国で起きているんですよ。最初に言いましたけれども、一年間で五十六億円もの後見人等による不正が起きていて、減ってきたけれども、今だって、一年間で、昨年、八億円あるんだから、こういう現実があるということを踏まえて、法律がよりよいものになっていくことを期待して、時間ですので終わります。
國重徹 衆議院 2026-05-22 法務委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 本法施行後の成年後見制度の円滑な運用及び利用の促進のため、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、その運用状況について公表するとともに、制度利用の申立てが適切に行われるよう、附則第十条を踏まえ不断に検証し、その支援をするための方策について検討を行い、必要に応じて、その結果に基づき所要の措置を講ずること。  二 改正後の成年後見制度の利用に当たっては、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨を踏まえ、従来以上にノーマライゼーション及び自己決定権の尊重等の基本理念を十分反映さ
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。  対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
二キロにはならないという答弁だと理解をしました。  通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基準としてはこの二つということで、警察庁の政府参考人、よろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都度、天皇陛下や総理が行かれる場合はその都度指定するということもかなり頻繁になされるんでしょうか。  特に総理の場合は、選挙があったりすると応援演説に行かれたりするわけで、屋外の場合も当然あるわけで、それは指定があってももちろんいいと思うんですが、総理の応援演説に限りません、政治的なものでなくてももちろんいいんですけれども、そういったものがあるたびに指定するようなイメージなんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
街頭演説みたいなものも入り得るんでしょうか。ああいったものは本当に数日前に決まってという場合が多いと思うんですけれども、こういったものも指定するような感じになるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。  ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれども、国家公安委員長も。余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。そういったことについては、あかま国家公安委員長、ちょっとこれは通告していませんが、控えられた方がいいというか、かなり準備期間を持って、この告示ができるぐらい前に決めればいいですよ、でも、例えば三日前、四日前に決めるとかですね、無理だと思うんですよ。そういうことは控えられた方がいいと思いますが、どう思いますか。