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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。  資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。  先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つ
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。  続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。  二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設というのを、ここ数年分で結構なんですが、網羅的に挙げていただけますでしょうか。  というのは、大使館というと、もうそれだけで約二百か国、そのお住まいになられているところというと、違うところに住んでいたら一体何百になるんだと。そうなると、そ
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。  今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。  例えば、今回、国連事務総長が日本に来られましたけれども、その方としては非常に重要な方ですよね、ただ、リスクはどのぐらいあるかというと、今、そこまでのリスクじゃないかもしれませんよね。例えばこの国連事務総長、今回のようなケースはどうなるんでしょうか。併せてお願いします。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。  続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。  現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、これは国土交通省のDIPSを見ていらっしゃる場合が多いというふうに聞いておりますので、このDIPSに、ドローン法に基づいて、今回の法改正も踏まえたゾーンというのが表示されるんでしょうか。そして、そこには、そのゾーンについては、ドローン法の
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。  あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。  一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。  続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。  資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。  ほとんどの場合、航空法の許可が出ればこの同意というのは取れると理解してよろしいでしょうか。逆に、航空法の許可が出ているのにこの法律に基づく同意が取れないというのはどういうケースなんでしょうか。この人口集中地区の東京二十三区内みたいなケー
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