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有田芳生

有田芳生の発言168件(2026-02-20〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 問題 (77) 事件 (63) ヘイトスピーチ (57) たち (54) とき (45)

所属政党: 中道改革連合・無所属

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年2月〜2026年6月

有田芳生 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

10件
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有田芳生 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

9.5× (10)
3.6× (10)
0.6× (4)
0.3× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
中道改革連合の有田芳生です。  先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。  一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。  この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。  ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました。憲法九条に対する国民意識は今いかなるものか、メディアによって異なりますが、ここでは、読売新聞、今年ですけれども、二〇二六年三月から四月の世論調査結果を御紹介い
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有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
有田芳生です。  今日は一時間の質疑ということで、早口にならずに、じっくりとお聞きをしていきます。  実は、今年二〇二六年は、いわゆるヘイトスピーチ解消法の成立から十年になりました。私たちは昨日、国会内で院内集会を開きました。十年前に参議院の法務委員会でこの問題に取り組んできた自民党の西田昌司議員、そして公明党の矢倉克夫議員、そして共産党の仁比聡平議員も含めまして来ていただきまして、専門家のお話を伺うことができました。  あれから十年たったんですけれども、問題は、前進した部分もあれば、まだまだ解決しなければいけないという課題がありますので、今日は、その点についてじっくりお話を伺いたいと思います。  昨日の議連の集会については、今日の東京新聞が特報面で二面使って詳しく報道してくださっております。そこにも出ておりますけれども、自民党の西田昌司議員は東京新聞の取材に対して、ヘイトスピーチ
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有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
おかしいでしょう。そういうことだったら、何で私を体でもって止めて、上司と相談したら通すんですか。何の根拠があってそういうことをやったんですか。  昨日、警察庁の方が私の部屋に来てくださって、おわびしますと言いましたよ。違うんですか。どんな根拠で、体でもって止めたんですか。
有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
おかしいんですよ。だって、ずっとそういう言い方をしているんですよ、十年前から。何か指摘をされると、警察法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っている、いつもこれをおっしゃっているんです、ずっと。今もそうじゃないですか。だけれども、現場で起きていることは御存じですか。  例えば私は二〇一五年に、参議院に、警視庁による過剰警備に関する質問主意書というのを出したんですよ。二〇一五年十二月二十日の午後三時半ぐらい、東京新宿区にある柏木公園を出発点にして、在特会、在日特権を許さない市民の会、在日特権なんてないのに、あると言って、ずっと主張してきた団体がデモをやった。そのとき、私はそこに行きましたよ。すごい警察官がいらっしゃったというのはよく分かる、それは警備しなければいけないから、トラブルがないようにというのは分かる。だけれども、私は、この質問主意書を久しぶりに思い出したんだけ
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有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
現場にいないからそんな答弁ができるんですよ。行かれましたか、四月十九日、五月十九日。私は現場に行きましたよ。一般の人と一緒に、四月十九日は国会正門前へ行きましたよ。  先ほども言いましたけれども、本来ならば、あそこの参議院の前の歩道を渡って、真っすぐ行って右に行けば、一番近いルートなんですよね。だけれども、それを止めていらっしゃるんですよ、警察は。だから、どう行けばいいのかというと、参議院の前の歩道を渡って、左の方にまた歩道を渡って、国会図書館の方を歩いて、憲政記念館に向かって、そして国会正門前に行くんだけれども、だけれども、警察の方々というのは道を半分ぐらいにしてしまっている。だから、行けば分かるけれども、参加者によってすごい混乱が起きているんですよ、歩くのが止まるようなほど。  だけれども、四月十九日、私は現場、丸ノ内線の駅の構内にも見に行きましたよ。今日は写真は持ってこなかったで
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有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
本当に繰り返しそういうことが起きてしまっているので、是非スマートな警備体制というのをこれからは工夫していただきたいとお願いをいたします。  それで、次の質問ですけれども、二のところで解消法前とその後、三のところでヘイトスピーチとは何かで質問の順番をお渡ししているんだけれども、ちょっと番号を替えて、三のヘイトスピーチとは何かの方から先にやった方が流れがいいかなと思いましたので、ヘイトスピーチについてまず法務省にお伺いをしますけれども、いわゆるヘイトスピーチ解消法の法律の定義というのはどういうものになっておりますでしょうか。
有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
このいわゆるヘイトスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども、今御説明いただいたとおりなんですけれども、大事なことは、前文のところで立法事実が明記されているんですよね。マイノリティーの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの害悪を前文で指摘している。  具体的に言うと、「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、」、大事なのは次なんだけれども、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。」。地域で深刻な亀裂が起きている。  当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激しかったんだけれども、それが十年たったんだけれども、今、例えば川口市のクルドの人たちへの、単に言葉だけではない、実際に暴力が行使されている問題とか、あるいは、藤沢でムスリムの方々への攻撃があって、それに対して、後でお聞きをしますけれども、
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有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
もう一点つけ加えておけば、両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのは、これはもう十年たったけれども、今、与党も野党も同時に、この問題、SNSのことも含めて取り組んでいかないとという意味においては、十年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。  同時に、附則一項に見直し条項が入っていて、参議院の決議などでは、終着点ではなく、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていく、そういう決意を述べたという。  だから、非常に包括的なんだけれども、同時に、擁護局長に伺いたいのは、これは国際的に位置づけた場合、例えば二〇一二年の国連人権高等弁務官事務所が作成したラバト行動計画あるいは二〇一九年の国連ヘイトスピーチ戦略などの理解と、共通するというのは行き過ぎかも分から
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有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
有田芳生 衆議院 2026-05-26 法務委員会
そうでしょう。国連のホームページを見れば、まずそう書いてあるんですよ。物事には順番があるわけでしょう。今語ってくださったことが記述をされていて、大事なのはその次ですよ。今話してくださったのは二行です。一番最初に。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。それもホームページでは二行です。二行、二行、四行。  だけれども、その真ん中に大事なことが書いてあるじゃないですか。「国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するために、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」は、ヘイトスピーチを次のように定義しています。「ある個人や集団について、その人が何者であるか、すなわち宗教、民族、国籍、人種、肌の色、血統、ジェンダー、または他のアイデンティティー要素を基に、それらを攻撃する、または軽蔑的もしくは差別的な言葉を使用する、発話、」」しゃべること、
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