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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言2608件(2026-02-18〜2026-06-04)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予備 (71) 解散 (65) 必要 (55) 議論 (55) 国民 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
是非、頑張ってそういう人材を見つけ出し、また養成していただきたいと思うんですけれども、ただいま四十名程度というお話でしたか、毎年人材を養成しているのは。四十名ではやはり足りないんじゃないかなと率直に思うところでございますし、多分、政府においてもこういった人材というのはどんどんどんどん欲しいんだろうというふうに思っているところでございます。  伺うところ、NICTさんだと、公募の形でこの人材というのは募集しているということでよかったですかね。公募ですと、なかなか難しいのかなというか、本当の意味で光る人材を見つけるときに、公募の形で、果たしてそれで足りるのか。いわば広く、いろいろな形でこういった人材を探し出す、見つけ出すということも必要なんじゃないかなと。この指止まればかりではやはりいけないんじゃないかなと思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
是非検討を進めていただきたいと思います。  今ほど申し上げたように、犯罪をされた方は中学生ということでございまして、より若い世代でももはや光る人材はいるのかなというふうに思っています。高校、高専ということなので、もう少し下に、実は、もっと言ってしまうと小学校ぐらいからむしろプログラム的に養成してもいいのかなというふうに思ったりもするわけでございます。  やはり、我が国の人材は明らかに不足していると思うんです。そういったところを考えたときに、多分NICTさんあるいは総務省さんの努力だけでは足りないと思うので、ここについては、むしろ総務大臣にお願いをして、政府全体で何とか頑張っていただきたいと思うので、この点については、通告していませんけれども、大臣、いかがですか。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。こういうのは早い方がいいと思うので、いろいろ考えていただけたらと思います。  最後の質問なんですけれども、昨今の匿名・流動型犯罪などに対応していくために今回の法改正も実施されることと思うんですけれども、法改正を実施しても、警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったり、あるいはまたICTに対応する人材が十分に配置されていなければ、こういった犯罪に十分に対応することにならないんじゃないかなというふうに思うところでございます。  もちろん、御尽力をいただいていて徐々に体制整備は進んでいるものとは承知しているんですけれども、改めて、この体制の整備についてどういうふうに頑張っていくのか、これについてそれぞれお話を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございました。  終わります。ありがとうございました。
平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
中道改革連合、平林晃でございます。  先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。  それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。  携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立をして、当時、いわゆる振り込め詐欺が横行していて、その実行に携帯音声通信が悪用されていたことから、契約時の本人確認と記録の保存が義務化された。三年後、平成二十年に改正をされたときには、レンタル携帯電話の規制逃れ、SIMの不正転売に対応するための規律が強化された、このように認識をしているところでございまして、それぞれ背景と対応があるというわけでございます。  そこで、伺うところでございますが、今回の改正案においては、背景として、近年のどのような犯罪の傾向に着目して、
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。  令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。  ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届いて、リモートのスタッフを募集、日給三万円、興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで、非常に分かりやすい内容
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。  要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。  例えば、改正案二条二項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。  これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。
平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。  過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。  本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられる、このように規定をされているわけでございます。それ
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。  今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされている、そんなような感じで理解をしております。  この特定日が、いつ頃が想定されるのでしょうか、また、仮に、この期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後どのように扱われることになるのでしょうか。