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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言2608件(2026-02-18〜2026-06-04)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予備 (71) 解散 (65) 必要 (55) 議論 (55) 国民 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、次の質問と一緒にお答えいただきたいんですけれども、例えば、では、保護者の年収、虫歯の多寡、学力の相関などを始め、子供の学習成績や保健統計に関わるビッグデータ、これが、教育現場の方では保護者の年収などを基に子供が差別されるおそれがないかということも踏まえて、しっかりとこういう懸念を取り払っていただきたいと思うわけですけれども、その点についてお願いします。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-12 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
時間が参りました。これからもまた質疑を重ねてまいりたいと思います。  ありがとうございました。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。  本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。  それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。  今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。  そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども、一方で申しますと、今回の法改正というのは、不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのか、あるいは、個人情報の管理、提供を事業者に対して強力に求めることになるのではないかということが懸
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神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。  この点、法案を見ておりますと、第八条の二でございますけれども、ここに、刑法第二百四十六条、これは詐欺罪でございますけれども、あるいは第二百四十九条、これは恐喝罪です、あるいはその他政令で定めるところとございます。その他政令で定めると書いてあるものですから、じゃ、具体的に、この政令で定める罪というのは、例えば現状どんな罪が当たるというふうに考えているのか。当たるというふうに考えているというか
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神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います、その他定めるとなっておりますので。だとするならば、当然ながら、対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次というか、この法案以降に、その他政令で定めるというのはどんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。いかがでしょう。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
やはりあくまで、警察、権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が当たるのかということはある程度法で規制していかなきゃいけないというか、ある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので、政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれども、その際に、やはり民主的な統制という意味において、パブコメですか、かけていただけるということでございますから、そこはしっかりやっていただいて、周知をしていただきたい。要は、無限に拡大をしないようにしていただきたいということは、まず申し上げなければいけないかなと思っております。  この法案では、ほかに、第八条なんですけれども、警察署長が、不正な利用の防止を図るためとあります。不正な利用の防止ということであると、防止ですから、これは既遂のものばかりではなくて、当然、未遂のものについても警察署長の判断で提供を求めることができるというふうに解することになるわけ
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神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
審議官、念のための確認なんですが、未遂については、今、対象になるという話だったんですけれども、全ての罪に対して、未遂であっても適用になるということではないですよね。要するに、いわば未遂罪が設定されている罪については未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。念のための確認ですが、いかがでしょう。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。  また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
神谷裕 衆議院 2026-05-12 総務委員会
済みません、これもまた確認なんですけれども、本来、私が考えるには、この国家公安委員会規則で定める方法なりなんなりで照会をかけるのかなと思ったんですけれども、国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに警察署長の判断で照会がかけられるという、いわば事前の話になってくるので、あえて、この警察署長の判断は、国家公安委員会規則に定めるまでいかないのはなぜなのかというのが、疑問としてどうしてもあるわけなんです。  何だったらば、この警察署長の判断でかけられる照会も国家公安委員会規則で定めた方がいいんじゃないかなと私自身は思ったりもするんですけれども、こうなっていなかった理由というのを、もう一度、確認のためお知らせいただけますか。