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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊佐進一 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任しようとしているのかということだと思いますが、こういうものを判断するということですが。  審査に当たって、当然、この三つを、何か数字で基準があるわけでもありませんので、具体的にどういうふうに審査をしていくかというのは、非常に透明化するのは
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伊佐進一 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。  もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。  これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。  今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影響はやはり一定ある場合が考えられる。例えば、日本法人に対して、どこかの非居住者と契約していて、その契約に基づいて日本企業を更に買収しているような場合とか、あるいは、日本法人が、どこかほかの国の海外の法令に基づいて、法執行に基づいて日本
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伊佐進一 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
今局長がちらっとおっしゃった、全国の財務局に、レクのときにも伺ったら、投資調査官というのがいらっしゃって、悉皆で本当に各企業をばあっと回っていらっしゃる。いわゆるインテル、今政府としても強化していますけれども、経済インテルとして機能させようとしているというふうにも伺いました。これは非常に重要な取組かなというふうに思っております。  その中で、やはり連携が大事だということなので、執行体制の強化について伺いたいと思いますが、省庁横断的な執行体制を今回整備する、いわゆる日本版CFIUS。  アメリカには対米外国投資委員会、CFIUSというのがあって、審査をしている。米国に対する投資を審査する機関、アメリカの場合は財務省が議長になって、国務省、商務省、国防省、司法省、エネルギー省、科学技術政策局、国土安全保障省、ホームランドセキュリティー、あとUSTR、通商代表部、こういう各省庁がメンバーに入
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伊佐進一 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
いや、必要に応じて連携じゃなくて、科学技術のことを全体的に分かっている部署が私はちゃんと常設で入っていた方がいいと。さっき文科省とおっしゃいましたけれども、文科省じゃないんですよ。内閣府に科学技術担当部局があるんです。だから、そこが是非関与するべきだということを申し上げておきます。  もう一点、体制強化について。  これは聞きますと、アメリカのCFIUSがこなす案件は年間三百件。ところが、日本の外為法の執行は今、年間三千件やっていると伺いました。桁が違うんですね。では、事務局体制はどうなっているかというと、CFIUS本家は百四十名だけれども、日本は七十名、本省の人間だけで二十名しかいないという状況です。新しい体制をつくって回していけるのかとちょっと心配しておりまして、今回、日本版CFIUSの設置に伴って、是非、人員を含めてしっかりとした必要な体制を構築していただきたいと思いますが、いか
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伊佐進一 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ここはしっかり、私たちとしても機構・定員を応援していきたいと思いますので、頑張っていただければというふうに思います。  最後、済みません、ちょっとスルガ銀行の件で質問通告をしておりましたので、最後に一問だけ大臣に伺いたいと思います。  というのは、つい先日、調停が成立をいたしました。この件は、不正はあったけれども不法ではないんだというふうな認識をスルガ銀行側もしているし、行政当局もそういうような発言を認めている。つまり、調停に入って、司法としては不法認定は確かにしませんでした、最終的に調停に入りましたので。ただ、その中で、司法が案件を仕分けた結果、これはグレーやなというのが百九十三件、これは解決金の支払いで調停が成立した。残り四百七件は、司法は白だと言った、だから解決金支払いの対象外とした。  今回、私、さっき冒頭申し上げたように、不正だけれども不法じゃない、悪いことはあったけれども
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伊佐進一 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
時間になったので終わるんですが、これは、大臣、不法行為とは限らないということなんですが、今の法律体系ではそうだという話なんです。だって、バンカメ、バンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと科されて大問題になったわけですよね。だから、そういう意味では、今の法体系では不法になんてならないんですよ。この法体系をやはり立法府としてきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかということを、またちょっと引き続きここは議論したいと思います。  ありがとうございました。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。  本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。  本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入
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大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。  改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。  規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知、特定するのか。そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。その執行体制を含め、政府の御見解をお伺いいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。お願いいたします。  続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。  改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。  また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となります。  私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なうおそれとは、具体的にどのような状況を想定しているのか、お伺いいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  続けてお伺いします。  買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。