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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
事実上、今の答弁で理解をいたしました。  岡審議官に伺いたいと思いますが、附帯決議二の「無用に侵害」とありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。実際、有用な、組織として必要な仕事をするために個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけれども、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。  プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護法に比べると、法律がないものですから、あるんですけれども、この附帯決議の二にあるように、今までのところあったやり取り、答弁について、プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今のは極めて重要な答弁なんです。  次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。  これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは、非常に曖昧な、答えたんだか答えていないのか分からないような答弁しかしていませんので、今の岡審議官、もう明確に答弁があったと思いますので、これは国家公安委員長、明確に答弁ください。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
明確な答弁ありがとうございますが、これは警察の基本ですから、最初の答弁が曖昧なことがとてもよろしくないことだと思いますので、是非、そういうことをぴしっとやるのが国家公安委員長だと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、附帯決議の三つ目、政治的中立ですけれども、官房長官に伺います。これもそのままなので単純に答えていただければと思いますが。  総理や官房長官を始めとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと、政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと、特に、特定会派の利益又は不利益を図るため、国内の政治家や選挙区に関する情報や、選挙及び選挙運動に関する情報の収集は行わないことを約束していただけますか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
明確な答弁ありがとうございます。  そうしますと、引き続き官房長官に伺いますが、十五ページ中段、四月十七日の委員会での私の質問に対して官房長官はこう答えています。インテリジェンス関係機関が政治目的を持って行動していると評価されることを、これも恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては、これは本末転倒ではないかなと思います、こういう答弁なんですが、インテリジェンス機関が政治目的を持って行動してはならないということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
次、附帯決議四つ目、中長期的な推進方策について官房長官に伺います。  政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめる際には、国会に報告するとともに、公表するということでよろしいでしょうか。その際、附帯決議二、三に掲げた個人情報やプライバシーの保護、政治的中立に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
ありがとうございます。  国家公安委員長にまた伺いたいと思います。  十六ページに、先ほどのような四月十七日の委員会での国家公安委員長の答弁がありますが、私の質問、個人情報、プライバシー、政治的中立に関する法令や内規に反するような要請が総理や官房長官から国家情報局になされた場合、断れないのではないかとの質問に対して、岡審議官は、万が一そのような御指示があった場合には、内閣情報官又は国家情報局長がルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えをして、御指示を撤回していただくことになるものと思われますと答弁しています。  個人情報、プライバシー、政治的中立に関する法令や内規に反するような要請が総理や官房長官から国家公安委員長になされた場合、同様に、国家公安委員長から総理や官房長官に対し、指示を撤回していただくよう求めるということでよろしいでしょうか。四月十七日のときは、そのような求めがなされ
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後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
明確な答弁をありがとうございます。この質疑、だんだん積み重なって非常に充実したものになっているということを是非皆さん御理解いただければと思います。  次、附帯決議五、国会報告に行きたいと思いますが、岡審議官に伺います。  中長期的な推進方策とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、関係法令、国会答弁、附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含め、国会に適時適切に説明するということでよいか。単なる国会質問に答弁するということではなくて、活動内容を一定程度包括的に説明する機会を設けるよう努力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
本来は、少なくとも年一回、文書の形で報告、公表をすべきだと思いますが、これに関しては、やや玉虫色な形で、今後の課題ということにさせていただきたいと思います。  次、附帯決議六、議事録について行きたいと思いますが、これは岡審議官です。  国家情報会議の議事録を作成し、配付文書とともに、公文書等の管理に係る制度に基づき、重要な公文書にふさわしい適正な期間保存するということでよろしいでしょうか。この附帯決議では「議事の記録」とあるんですが、簡略化された議事要旨的なものではなくて、逐語的な議事録として公文書に残すということでよろしいでしょうか。