公明党
公明党の発言22412件(2023-01-23〜2026-02-18)。登壇議員87人・対象会議78件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
支援 (36)
調査 (30)
決定 (26)
酪農 (26)
事業 (25)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 はい、簡潔に言います。
裁判所としては、適用違憲にならないように保全処分を命じるに当たって、より一層個別具体的な請求権の有無や額の立証を求めることになると思われますが、この点はいかがですか。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 今、前回と同じ目に遭っていると言いましたけれども、やはり、質問に対して直接端的にお答えいただきたいと思います。これは両方そうだと思いますけれどもね。(発言する者あり)
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 委員長、不規則発言を止めるようにしてください。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 それで、私、極めて厳格な要件ということは正しいと思うんです、ここは。だから、安易にこれを満たすことになると、提案者の言う極めて厳格な要件ということと整合せず、信教の自由に対する過度な制約になって適用違憲になってしまうと。
だから、もちろん、いろいろ踏まえますと、実効性の議論、いろいろなっているんですけれども、憲法上の疑義が生じないように運用すると適用範囲というのは相当絞られてくるのではないか。特に、包括保全のようなことをしていく場合にはやはり相当慎重にやらないといけないんじゃないかというふうに思っておりますので、ここの議論は、しっかりとこの審議の中でしておかないといけない重要なポイントですので、この点について申し上げました。
それでは、自民、公明、国民民主案では、通知をせずになされた不動産の処分は無効とする規定を設けています。これに関し、立憲、維新案では、管理人に無断で
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 ありがとうございます。
実効性の観点について、私はまだ質問を残していたわけでありますけれども、今日はちょっと、時間内に終わらせるということで、午後も私質疑に立たせていただきますので、この続きは午後にさせていただくということで、時間の関係で、午前はこれで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 公明党の國重徹です。
午前に引き続いて質問をさせていただきます。
午前の連合審査における答弁におきまして、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由などへの配慮も求められることから、会社や弁護士法人などと同列に論じられるものではない、こういったことが示されました。
また、会社法等の財産保全の実例は、これまでの審議でも出ておりますとおり、これまで一件も把握されておりません。宗教法人法の解散命令請求では、会社法における担保措置なども外されております。
こういった中で、仮に立憲、維新案が成立したとしても、裁判所が適用違憲にならないような管理命令を出すためには、相当詳細な疎明を求めることになると思われます。旧統一教会側も、憲法適合性を含め、保全処分の発令に慎重になるべきだという主張をしてくるものと思われます。
さらに、報道などによりますと
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 今、海外送金に関する報告書については、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有すると。今回のようなケースでは文化庁に共有するということでしたけれども、この所轄庁、文化庁からの提供依頼があれば応じるんでしょうか。外為法の保護法益と密接に関連すると認められるとき、この意味も含めて、答弁を求めます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 要は、所轄庁である文化庁が必要性を明らかにして海外送金の報告書について提供を求めれば、財務省としては応じるという答弁だったと思います。
ちなみに、この海外送金の報告書には、いつ、誰に、幾ら、どの銀行、金融機関を通して送ったのかが記載されていると思いますけれども、こういったことを通じて、このような海外送金についても文化庁が把握していくというようなことになると思いますけれども、念のため、重ねて、それで間違いないかどうか、答弁を求めます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 こういったことによりまして、海外送金の報告書を財務省が文化庁と共有する、もちろん、これは文化庁の求めがあってですけれども、それによって、共有をすることによって、旧統一教会、旧統一教会というよりも対象宗教法人ですね、当該宗教法人に対しての財産の移動等をより把握できるようになるということであると思います。
その上で、状況に応じて民事保全をするためには、対象となる宗教法人の財産の状況が適時に把握をされて、その情報に被害者がアクセスできるようにすることが必要になります。
このような観点から、自公国案の提出者にお伺いします。
この間も様々な審議がされてまいりました。指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定についても、もうちょっとこうすべきじゃないか、このような意見も、この審議でもありましたし、審議外のところでも指摘もいただいたところであります。こういった、指定宗教法人、特別指定宗
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○大口議員 國重委員にお答えをいたします。
今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。
そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。
また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっ
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