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公明党

公明党の発言22412件(2023-01-23〜2026-02-18)。登壇議員87人・対象会議78件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 支援 (36) 調査 (30) 決定 (26) 酪農 (26) 事業 (25)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 つまり、その三件のケースというのは、法改正後の相当の理由がある資料に該当して、法改正後は三回目申請であっても送還は停止されるという理解でよろしいのでしょうか。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 それで、火曜日の質疑の中で、この三件につきましては、一次審査では認められず、不服申立てで三件が難民認定されたということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですが、これは相当の理由がある資料のそのものがどの段階で出されたんでしょうか。一次審査で出されていたんだけれども、一次審査では難民として認定されなかったのか、あるいは不服審査の段階で出てきたのか、この辺り、ちょっともう少し具体的に背景を教えていただきたいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 分かりました。  三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件ということなんですが、これを、過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、やはり今確認したとおり、三回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であるというふうに思います。  ただし、しかし、万が一、その保護すべき者を送還してはならないということでございまして、そこで、送還停止効の例外規定を設ける、だけれども、この制度上の手当てをしていくということだというふうに思います。  その制度上の手当てが、新規事情が生じた場合にしっかりと停止効を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 そこで、相当の理由がある資料について幾つかお伺いしたいと思います。  相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認がされているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。  これに加えて、過去の難民申請時に提出することができなかった資料や心理的ストレス等で主張することができなかった事情も相当の理由がある資料に含まれ得るのか、この点について確認したいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 分かりました。  それから、現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者につきましては、本人の意思に反して送還しないという方針を示しております。これ、私自身も法務大臣等に申入れもしてきて関わってきたところでございます。  例えば、紛争やクーデター、集団虐殺の発生など情勢の急激な悪化が明らかである場合に、その相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって送還停止効を外さない決定が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、ちょっとこの辺りについて答弁を願いたいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 いずれにしても、本人の意思に反して送還されることはないという今御答弁いただいたということで理解いたしました。  それでは、その相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を教示するという、附則第十五条四項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうにいろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で送還停止効の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいというふうに思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 それから次に、五十三条三項の該当性につきまして、これをどう判断していくかについての質問をしたいというふうに思います。  先ほどの答弁でも、五十三条第三項が三十三条の担保法であって、送還停止効の例外に該当する者でもノン・ルフールマン原則が担保されているという答弁でございました。  そこで、例えばテロリスト等の場合に、一回目の難民認定、不認定の結果が出される、UNHCRは、一回目の難民認定、不認定の結果を出すのが本来あるべき姿だというふうに言っているわけですけれども、それが仮になかったとしても、難民該当性の評価は適正手続上しなくてはならないというふうにUNHCRは言っておられるわけでございます。  この点については、衆議院の法務委員会で法務大臣は、送還先国が入管法第五十三条第三項に該当するか否かについては、三審制で行われる退去強制手続において、最終的には退去強制令書を発付す
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 難民性については調査する、まあ最終判断まで確実にするかどうかははっきりはしないけれどもということだと思いますけれども。  それで、五十三条の話でございますけれども、衆議院では、私ども大口議員の質問に対しまして西山参考人の答弁で、主任審査官が適切に送還先国を見直すという答弁もございましたけれども、これは具体的にどの段階でどのように見直すのか、また、ほかの送還先というのはどういう国や地域を念頭に入れているのか、この点について答弁を求めたいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 ありがとうございます。  続きまして、難民認定のところから退去命令制度関係について質問を移りたいというふうに思います。  まず、この退去命令制度を創設する意義について伺いたいと思います。