公明党
公明党の発言25535件(2023-01-23〜2026-10-05)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
法案の審議も最終段階までやってまいりました。発議者の先生方におかれましては、立法作業から衆議院での審議、また各党との修正協議、また、ここ参議院におきましても極めて真摯に丁寧に御説明、御答弁いただいていること、敬意を表したいというふうに思います。
私からは、これまで余り触れられてこなかった論点で、特に法テラス、また所轄庁が今後実務を行う上で判断を迷わないようにするために、きちっと立法者の意思を議事録に残すという観点から質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、特別指定宗教法人と指定宗教法人、今回、別に段階を設けておりますけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。その際、指定宗教法人の指定要件には被害者が多数、相当多数と見
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 石川委員に御答弁申し上げます。
この法案は、解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人であって、当該手続の開始に係る請求等が、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことといった公益侵害を理由とするものであること、当該手続が所轄庁による請求など公的機関により開始されたものであることの要件に該当するものを対象宗教法人と定義をしています。
そして、対象宗教法人のうち、被害者が相当多数と見込まれること、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることの要件に該当すると認めるものを、所轄庁は指定宗教法人として指定しております。
さらに、対象宗教法人のうち、指定宗教法人の要件に該当すること、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることの要件に当たると認めるものについて、
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
被害者の範囲として、請求中の被害者あるいは今後請求を行うことを表明している被害者のみならず、請求等を行う意向がいまだ明確でない者も含まれるということを明確にしていただきました。ありがとうございました。
続きまして、特別指定宗教法人の指定要件についてもお伺いをしたいと思います。
二つ目の指定要件として、財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあることということを要件に掲げていただいておりますけれども、これ少し委員会でも質疑ありましたけれども、この状況、どのような状況にあるということを、どのような状況にある宗教法人だと想定されているのか、提出者の御見解を伺いたいと思います。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 御指摘の財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認められるには、法人の行為によって財産を隠匿し若しくは散逸させる行為が行われた又は行われることについて、一定の蓋然性が必要となるものと考えています。
具体的には、対象宗教法人において、当該法人の保有財産を減少させる行為や海外へ移転する行為、不動産の現金化など財産の流動性を高める行為等が現に現れ又は行われようとしている場合には、当然蓋然性が認められ得るものと考えられ、所轄庁においてそれらの行為が財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなると考えます。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
所轄庁において財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなるという御答弁でございましたけれども、所轄庁たる文化庁の方から、どのような判断基準を設けることになるのかも併せて御答弁いただければと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございました。
続きまして、特定不法行為の定義についてお伺いをしたいと思います。
法テラスの特定被害者法律援助事業の対象となるためには特定不法行為等に係る被害者であることが必要でございますので、この特定不法行為等の定義が極めて重要だと思います。
法案におきましては、この特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消し理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいうと定義されているわけでございますが、この定義の中にある、その他の行為及びこれらと同種の行為というふうに書かれておりますが、これはどのような行為なのか、可能な範囲で具体例を挙げて御答弁いただければというふうに思います。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) お答えします。
まず、その他の行為は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為として証拠等によって認められ、解散命令請求の事由に該当すると判断されるものであって、条文上は、不法行為、契約申込み等が例示されています。不法行為、契約申込み等に含まれる例としては、いわゆる不当な寄附勧誘などが考えられます。
次に、これらと同種の行為とは、その他の行為と同じように、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為でありますが、例えば、解散命令請求の時点では解散命令請求の原因に含まれていなかったが、その後、明らかになった同種の行為をいうものと考えます。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
続きまして、法テラス利用者の方々の償還等の免除の要件についてお伺いをしたいというふうに思います。
衆議院の修正によりまして、今回、償還等の免除の範囲について、それまでは必要かつ相当な範囲と規定していましたけれども、修正によって条文上に具体的に明記されることになりました。被害者の方々が法テラスをより利用しやすくなる環境を図っていただいたと考えております。
その報酬等の、償還等の免除の範囲について、原則免除とした上で、免除とならない要件として、これも午前中の質疑にもございましたけれども、当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合、又は当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合と定められております。
現在の民事法律扶助の運用では、弁
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 午前中も答弁させていただきましたが、この具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。
具体的には、法テラスの業務方法書にこれ記載することになるわけですが、最高裁判所及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣が認可をすることになっております。
この検討されることになっておりますけれども、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安からこの利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等のこの免除の資力基準が、今御指摘の基準がありました生活保護あるいはそれに準ずるという基準よりも相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えています。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
続けて、今おっしゃっていただいた償還免除の二つ目の要件についてもお伺いをしたいと思います。
被害者への援助の経緯、支援センターの財務への影響その他の援助に係る事情に照らし、免除が相当でない場合ということでございますが、この文言の具体的な内容、是非この議事録にも残しておきたいというふうに思っております。
解釈によってその対象が広がり過ぎるおそれがあると免除の対象者が少なくなってしまうことも懸念されるところでございます。具体的にどのような方が該当すると考えておられるのか、併せて提出者の御答弁をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
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