公明党
公明党の発言25535件(2023-01-23〜2026-10-05)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○新妻秀規君 一日も早いこの三か国の首脳会談の実現に向け、この議題の調整も含め、迅速化を図っていただきたいと思います。
以上です。
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○山崎(正)委員 公明党の山崎正恭です。
質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
本年二月に、家族会と救う会の皆様方は、親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しないとする新たな活動方針を決定され、金正恩委員長に向けた三回目のメッセージでその趣旨を示されました。
北朝鮮国内の食料不足が伝わる中、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国実現のため、人道支援が北朝鮮との交渉を進める足がかりになればとの御家族のお気持ちの表れかと存じますが、この決断に至るまでには様々な葛藤があったのではないかと拝察いたします。
我が党の山口代表は、この運動方針について、御家族の切実な気持ちを十分酌み取る必要があると述べるとともに、人道支援に関しては、対話のきっかけ
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○山崎(正)委員 次に、拉致問題の解決には、アメリカを始めとする、韓国、中国などと連携しつつ、協力を得ながら取り組んでいくことが不可欠であります。
八月に行われた日米韓首脳会合において、岸田総理は、拉致問題は時間的制約のある人道問題である旨を述べ、拉致問題の即時解決に向け、バイデン大統領や尹大統領から力強い支持をいただきました。
また、先日行われた日中韓外相会議においても、上川外務大臣から、韓国の一貫した支援に謝意を示し、更なる緊密な連携について確認がなされましたが、日韓関係は尹政権の誕生に伴って急速に改善しており、この機に、北朝鮮情報に強い韓国の情報当局の更なる情報提供と協力が期待されます。
また、中国の協力も不可欠であり、我が党の山口代表は、先月二十二日に訪中し、中国共産党中央政治局の蔡奇常務委員との会談において、拉致問題については、日本側の主体的な努力を前提に、中国側の理
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○山崎(正)委員 ありがとうございました。
次に、拉致問題の解決には、日本国民の世論の形成が重要であります。このことは、松野官房長官も所信演説の中で、日本国民が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが力強い後押しとなると語られていましたが、では、一体どうやってそういった国民的な世論を具体的に形成していくかということです。
この大変重要な部分におきましては、先日、産経新聞に掲載されました家族会の横田早紀江さんの「めぐみへの手紙」の中で、早紀江さんが、「すべての国民の皆さま。どうか、北朝鮮に捕らわれたままの被害者を改めて思い、声をあげてください。拉致事件を「わがこと」と考え、解決に向けて動き出すよう日本政府を後押ししてください。」と強く訴えられていますが、この我が事として考えるということが拉致問題にとって本当に重要な肝の部分であると思います。
実
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| 山崎正恭 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○山崎(正)委員 ありがとうございました。
時間的制約のある中で、家族の皆様方は、現実に前に進むよう、ただそれだけを願っています。私たちも全力で頑張ってまいりますので、政府も更なる全力の取組をお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
前回の質疑でも申し上げましたとおり、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、一人でも多くの被害者の方々の迅速かつ円滑な救済につなげていくことが大事であります。一方で、法と証拠のルールを踏まえた制度設計、運用というのもゆるがせにはできません。
まず、文化庁に確認をいたします。
会社法や弁護士法には、解散命令の請求が行われた時点で、当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められております。他方、宗教法人にはそのような規定は設けられておりません。この基本的なことがこの審議で余り取り上げられてこなかったので、まず、この理由は何なのか、会社法との関係や結社の自由との関係も含め、できるだけ具体的で丁寧な答弁を求めます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 詳細で丁寧な答弁、ありがとうございました。
宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由、これに加えて宗教的行為の自由などへの配慮を求められるので、会社などとは同列に論じることはできない、会社法などを倣って宗教法人法に包括的な保全規定をそのまま取り入れることは信教の自由との関係でも難しい、だから導入されてこなかったというような答弁でありました。
では、次に、法務省にお尋ねいたします。
会社法等には、解散命令の請求が行われた時点で当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められていますが、解散命令請求が行われれば当該法人の財産保全は必ずできるのか、答弁を求めます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 保全処分を受けますと、一定の財産に対する制約を受けることになりますので、あくまで必要性がある場合に限って保全処分を裁判所が命じる、これはある意味当然のことだというふうに思います。会社法上の保全処分であったとしても、請求権の存在やその額、こういったことなど様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるということでありました。
これから、立憲、維新案の提出者にお伺いしていきたいというふうに思います。
立憲、維新案の提出者は、十一月二十四日の法務委員会で、会社法にはない対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みを明記するなどして、信教の自由にも配慮した制度設計とした、極めて厳格な要件を満たした場合に、ちょっと中略しますけれども、必要な保全処分を命ずることができる、このように答弁をされております。
まず、通告している三問目の前提として、立憲、維新案の提出者
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 ありがとうございます。
論理的にそうなると思いますね。極めて厳格な要件ということを先日の私の質疑の際に繰り返し答弁いただきましたけれども、この極めて厳格な要件というのが三条なんだということが確認できました。
その上で、ちょっと全部に時間の関係で触れることはできませんので、三条二号にあります「当該財産の隠匿又は散逸のおそれがあること。」について、これが極めて厳格な要件の一つであることを踏まえますと、例えば、一億円を持っている法人が十万円を使っても、これはさすがに散逸とは言えないのではないかというふうに思います。
そこで、立憲、維新案の提出者にお伺いします。
この散逸のおそれの有無の判断においては、対象宗教法人の資産の規模や被害額なども踏まえて、その上で、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているのか、こういったことなどに鑑みて判断されるものだというふうに理
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 答弁ありがとうございました。
それで、今、私が、自公国案で言う対象宗教法人の資産の規模とか被害額、また、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているのかというような考慮要素で、ちょっと一例として聞きましたけれども、裁判所が判断に迷わないようにするためにも、できるだけ立法者の意思というのをこの審議の中で明らかにしていく必要があると思っております。
今、私が言ったようなもの以外にも、もし提案者として考慮される事情があると考えているものがあれば、是非お伺いしたいと思います。
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