公明党
公明党の発言25535件(2023-01-23〜2026-10-05)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
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午後一時開会
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、馬場成志君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君が選任されました。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。
我が国の出入国管理、難民認定に関しましては、様々課題がございます。今回のこの法律案につきましても多くの論点がございますけれども、今日、私の方からは、特に収容の在り方に関して幾つかお聞きをしていきたいというふうに思います。
退去強制事由に該当する場合には収容をして退去強制手続を行うというふうに現行法上なっておりますけれども、この収容というのは個人の身体の自由を奪う非常に重大な人権制限、制約を伴う処分でございまして、我が国は法治国家であります。憲法では基本的人権が尊重されるということになっており、それは日本国民か外国人かを問わないわけでございます。ですので、この収容による個人の身体の自由を奪うということは真に必要不可欠な場合にのみ許容されるということは当然なわけでございます。こういった観点から今回の法案も議論をされ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
そうした問題意識の下、現状は仮放免しかないというところで、最後に大臣がおっしゃっていただきました、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置ということで、本法案では監理措置制度というものが提案をされているわけでございます。
現行入管法については、いわゆる全件収容主義というふうに呼ばれて批判をされることがありますけれども、この監理措置制度の創設を含めた今回の法案というのは、この全件収容主義というものを脱却できるんでしょうか。御説明をお願いします。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今御答弁の中で、現行法下でも、実務上は、出国命令制度や仮放免制度の活用によって実際に収容することなく手続を進めるなど、柔軟に対応しているということでございました。
なので、全件収容主義と呼ばれる状態にはないということでしたけれども、この全件収容主義というふうに批判される指摘というのは、我が国のこの制度上の、手続上のことだというふうに思います。その仕組みが基本的には全件収容をして手続を進めていくというような立て付けになっていると、そういう御批判の部分もあるのかなと思います。そういった観点からも、今の御説明でありますと、出国命令制度等もそうですし、やはりこの監理措置制度というものを創設をして、制度上も改善をされるというふうに理解をいたしました。
ただ、この監理措置制度については、今日も様々議論がございましたけれども、やっぱり、まあそれだけではないとはいえ、非常に重要な
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
やはり、不利益な行政処分がなされる場合にはその理由をしっかりと示すというのは一般的に求められることでもありますし、今回の法改正で、入管手続についてもこういった理由の開示ということ、理由の告知ということが改善されるというのは評価をしたいというふうに思います。
その上で、この理由の告知によって合理的な理由のない不許可というものを抑止できるという効果が期待ができると。それから、事後的にその判断に不服がある場合の行政訴訟の提起についても、一定程度容易になるといいますか、その資料になるというふうにも思います。
実は、この監理措置、仮放免の判断等について、裁量の余地をもっとなくすべきだという御指摘もあるわけでございます。裁量の余地のない収容要件を規定をして、収容されるか否かということを一義的に明確にするべきと、こういう指摘もあるわけでございますけれ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 この裁量というのは、余りにも広範であるというのはよろしくないと思いますけれども、全く一義的にこの判断をするというのもなかなか難しいと思います。逃亡のおそれといっても、実際にはそれは事実認定といいますか、ある程度のこの認定の幅があるわけですので、やはり重要なのは、一定の裁量があるとしても、それをできるだけ客観的に透明性を高めていくということであると思います。
それに当たって本法案では、今もお話がございましたけれども、その判断をするに際して考慮すべき事項というものを明示をするというところがポイントなわけですけれども、じゃ、この監理措置か、それとも収容かということを判断する際に考慮される収容により受ける不利益というものというのは具体的にはどういうものなんでしょうか、お聞きしたいと思います。
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