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公明党

公明党の発言24888件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議82件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 支援 (49) 証拠 (42) ケア (39) 医療 (36) 開示 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  次に、保釈等の取消し及び保証金の没取に関する規定の整備についてお尋ねします。  実刑判決の宣告を受けた後に、保釈等がされている被告人の保釈等の取消し及び保釈保証金の没取について、現在は、刑訴法第九十六条第一項の保釈等を取り消すことができるとの規定により保釈等の取消しを行っており、現行の規定でも運用上問題ないとの意見がある中、本法案において、実刑判決を受けた者が逃亡した場合、必要的に保釈等を取り消し、保釈保証金を没取するものとするとされた趣旨はどこにあるのか、御説明いただきたいと思います。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 次に、保釈等されている被告人に対する報告命令制度の創設について質問します。  まず、報告の手段として、電話、メール、書面など、どのようなものを想定しているのか伺います。また、報告内容として、改正後の刑訴法には、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものとございますが、具体的にどのようなものを想定しているのか。また、報告すべき事項や時期、どの程度の間隔で報告するのかは、裁判所が保釈等の決定の際に報告命令の内容としてあらかじめ指定するのか、あるいは随時指定するのか、お尋ねします。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  次に、保釈等されている被告人の監督者制度の創設についてお尋ねします。  まず、これまでは親族や雇用主が身元引受人として機能していたものが監督者に改まるわけですが、改正案の監督者として適当と認める者とはどのような者を想定しているのか、お聞きします。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 法制審では、現行実務で行われている身元引受人が新設される監督者に事実上置き換わってしまい、今までであれば身元引受人で十分であった被告人について、監督者の責任や負担が重いために適任者が見つからずにかえって保釈が許されないこととなってしまうのではないかと懸念する意見があり、その一方で、これまでは身元引受人をつけても保釈を許されなかったような被告人や、保釈保証金を十分に用意できずに保釈されなかった被告人も、監督者制度を利用することで保釈できるようになることが期待できるとの意見もあったようです。  監督者制度の創設は、保釈や勾留の執行停止の許可に対してどのような影響を与えることになると評価しているのか、お尋ねいたします。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 次に、位置測定端末、GPSにより保釈されている被告人の位置情報を取得する制度の創設について質問します。  位置測定端末装着命令について、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとされておりますが、それを判断する要素について、具体的にどのようなものを想定しているのか。また、この十年間で保釈中に国外逃亡した事案は何件あったのか、そのうち身柄を拘束できた件数についてもお尋ねします。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  逃亡しているのでありますから、国外なのか国内なのか分からないということであろうかと思いますけれども、国外は非常に少ないのではないのかなという印象がございます。しっかり、今回、費用対効果も考えて検討していただければというふうに思います。  あと、位置測定端末を装着した被告人の国外逃亡を防止するために、裁判所が定める所在禁止区域はどのような範囲を想定しているのか。また、我が国から出国する際に利用することとなる飛行場や港湾施設を所在禁止区域に定めるだけでは足りず、海外逃亡に利用し得る貨物港や漁港なども含める必要が出てくるのではないかと思うのですが、どう考えておられるのか。先ほども、そういう被告に対して個別に設定をするという話もございましたけれども、GPSの設定、操作のみで柔軟に所在禁止区域を設定できるのかについてもお尋ねしたいと思います。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 次に、被告人が空港などの禁止区域に近づいた場合、若しくは端末を外した際に、アラームか何かで通知することになると思います。これは具体的にどこに通知されるのか。空港の場合は航空警察が駆けつければいいと思うのですが、どこかで端末を外した後、漁港からボートで沖まで出て貨物船に乗り換える、密航するということもあり得るかと思います。  被告人が位置測定端末を外して逃走した場合、相当短い時間に身柄を拘束できなければ、行方を追うのは困難になると思うのですが、身柄拘束までの時間をどれくらいに想定されているのか。また、立入禁止区域に近づいた場合にのみ通知されると、GPSによる監視、追跡が制限されています。これはプライバシーへの配慮ということだと思いますが、万が一、逃走された場合は、GPS機能を使って、それまでの足取り、経路などを遡って検証するということはあるのか。御説明いただければと思います。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  ちょっと質問の順番を変えたいと思います。二つほど飛ばしまして、次に、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備について質問します。  この規定の整備は、犯罪被害者のその後の不安や危険からその身を守り、自らの被害を申告し、裁判にも協力しやすくなるものとして大変重要な法整備だと思います。  主に行きずりの性犯罪などが典型的な事例になると思いますが、その他どのような犯罪被害が想定されるのか。法案にある、個人特定事項を秘匿できる場合とされる、犯行の様態、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が、被疑者等に知らせることにより、被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件とは、具体的にどのようなもの
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日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございました。  一方、被告人、被疑者の防御権、冤罪などについての観点も重要だと思います。  被害者の方などの個人特定事項を秘匿するに際して、被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除きと条件が付されています。被告人、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときとは具体的にどのような場合を想定しているのか、分かりやすくお答えいただければと思います。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  次に、被告人の弁護人にのみ個人特定事項を伝える場合に、その弁護人が個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件に違反し、被害者の氏名や住所などを被告人に知らせてしまえば、その回復は図れず、被害者への影響、そしてこの法律自体への信頼も大きく揺らぎかねません。そのような弁護人に対して、刑事罰を科すのではなく、弁護士会等に対する処置請求にとどめている理由は何か、お尋ねいたします。