戻る

公明党

公明党の発言25449件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (76) 議論 (43) 機能 (42) 選挙 (42) 住民 (41)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、若井敦子さん及び進藤金日子さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん及び西田英範さんが選任されました。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。  御出席いただいております参考人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問久保厚子さん、新潟大学法学部教授上山泰さん及び公益社団法人日本社会福祉士会参事星野美子さんでございます。  この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。  皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  次に、議事の進め方について申し上げます。  まず、久保参考人、上山参考人、星野参考人の順にお一人十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えい
全文表示
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  次に、上山参考人にお願いいたします。上山参考人。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  次に、星野参考人にお願いいたします。星野参考人。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。  質疑のある方は順次御発言願います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
お時間になりましたので、おまとめください。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  今日は、三人の参考人の先生方に大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。  また、今までの議論の中でも非常に参考になるお話たくさん伺っております。若干重複する部分が出てくるかもしれませんが、改めてお三方にそれぞれの立場でお聞かせをいただきたいのが中核機関の在り方です。  今回は、まあこれまで中核機関というのは権利擁護支援とか成年後見制度の利用促進であるとか、司法、医療、福祉等の協議会の機能を持つだとか、そういう部分を担ってきたわけですが、今回、民法改正と併せて社会福祉法が改正をされ、この中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法定化をいたします。  こうした背景と今回の民法改正を含め、民法改正があって、中核機関はどのようになるべきかということをそれぞれの立場から御意見をお聞かせいただければと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
大変に興味深いお話、ありがとうございます。  久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。  今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞きしたいと思います。(発言する者あり)
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して判断されるものという、こういう答弁だったわけですが、個人の意思の尊重というのは一概に決められないという、まあ一言で言うとそういうことになると思うんですけれども。  そこで、意思決定支援の在り方というのはどうあるべきか、民法の立場から教えていただければと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  星野先生にもお聞きしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、中核機関で相談を受ける段階から社会福祉士は関わっているんだというお話がありました。先生の書かれたものの中に、成年後見制度につながる際に本人の意思決定の支援や意向の尊重がどこまで尽くされたかということが重要なポイントになるということを述べられておりまして、この本人が主体的に成年後見制度を活用することにつながるという観点は、今回の民法改正でも非常に重要な観点だというふうに思っております。  そこで、この本人の意思決定のプロセスというのを、いろいろ実務で経験されておられると思いますので、実務経験も含めてお話をいただけたらと思います。