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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (91) 日本 (67) 必要 (62) 総理 (45) 制度 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
是非、価格転嫁と賃上げについてしっかり後押しをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。  さて、次に、建設業法との連接についてお伺いしたいと思います。  建設業は、その特殊性により下請法の範囲から外れていますが、その精神を同じくした規定があると承知しています。建設業法では、労務費の価格転嫁や、契約後であっても資材高騰等による事情での誠実な協議の努力義務があり、近接した規定が置かれています。  そこで、昨年、建設業法と入契法が改正されたと思うんですが、まず、これらの改正と今回の下請法の改正がどのようにつながっているのか、お伺いいたします。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
今お答えいただいたように、それぞれの法律で類似する部分があるというふうに承知していますが、その政省令、それぞれから派生する政省令とかガイドラインの策定等についても、いわゆる相互に整合性が取れるというような運用構造にはなっているのでしょうか。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ありがとうございます。  建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。  そうしたら、次の質問に進みます。  昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法も同時に改正されました。この中では、公共工事において公共発注者が守るべき規律も定められており、先ほど申し述べました建設業法における契約後の価格交渉において、誠実に協議に応じる義務というのを定めています。これは、
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平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ちょっと一つ分からないのが、建設業法や入契法で公共発注者にも義務が課されているわけじゃないですか。そんな中で、下請法では一切対象外とするという合理的理由みたいなのはあるんでしょうか。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
下請法は民間と民間の取引のみを対象としている、その趣旨は理解しました。  ちょっと、少し角度を変えて質問をいたします。  御記憶にあるかも分かりませんが、二〇〇一年、当時の防衛省は、アパッチロングボウという戦闘ヘリを六十二機導入する計画を決定しました。発注先は富士重工業株式会社で、富士重工は、まずアメリカのボーイング社からライセンスを取得して、その製造ラインを立ち上げました。つまり、いわゆる初期投資をした上で製造を開始したわけです。  問題になったのは、この多額の初期投資分を導入する六十二機の費用に分割して支払うという契約だったところ、実際には、年に一、二機製造しているうちに、二〇〇八年になって、六十二機製造、配備するという計画を十三機まで縮小してしまった、それを防衛省が決定した。さらには、残りの機体価格に上乗せされるはずだった初期投資分も払わないということを富士重工に伝えて、これで
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平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
そうなんですよね。民間と民間の関係では多分許されないことが、現行の法律では公共発注者が想定されていないので、この事例は、裁判で賠償が決定するまで五年かかっています。富士重工は大企業ですから裁判を闘い抜くことができましたが、これがもし中小企業なら、なかなか体力がもたずに潰れてしまうということもあり得ると思います。  何か中小企業支援とかで補助金とかを使っておきながら、一方で、予算の制約によって適正な取引ができないみたいなことが起こり得るならば、なかなか対策としては不十分ではないかと思っています。  そこで、ちょっと改めてお伺いしますが、委託と受託という関係であれば公契約についても当てはまると考えますが、国や自治体が発注者となる場合、その優越的地位の濫用を防ぐための措置みたいなのは、現在あるのでしょうか。また、公契約における価格転嫁の実態、現状について、把握されていれば教えてください。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ありがとうございます。  今御答弁いただいたように、通達で実効性が本当に確保されているのかというのは、ちょっと疑問だと思います。国に対する措置としてやはり通達のみでどうなのかというところが、私は疑問に思うところです。  御承知のように、自治体では公契約条例を定めているというところも出てきますが、条例がないところでは、いわゆる規制になりませんし、また国も自らを律する必要があります。  先ほど述べたように、ある意味、立法事実があると考えるので、例えば、現在存在する入契法を業種等を大幅に拡大して、若しくは新規で立法するなどして、例えば公契約基本法みたいなもの、このようなものを作るみたいなことは検討されているのでしょうか。いかがでしょうか。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
それでは、いわゆる入契法の対象外の分野で起きる問題に対しては、現状の制度で十分とお考えになっているのでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
分かりました。その辺りについても、まだまだ公契約に関する優先的地位の濫用というのは懸念されるところでありますので、是非しっかりやっていただきたいと思っております。  さて、ちょっとここからは少し話題を変えて、デジタルプラットフォームについてお伺いしていきたいと思います。  私たちの生活は、私が申し上げるまでもなく、アマゾン、グーグル、アップルといった、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーともう切っても切り離せない関係になっているということは御承知のとおりです。  こうした状況の下では、これらのプラットフォーマーが取引相手に対して不当な条件を強いたとしても、いわゆるそれを断る自由が事実上なくなってしまう。つまり、優先的地位の濫用が生じやすい構造が固定化されている。  実際、この優先的地位の濫用が疑われる事案は、世界中で頻発しています。ちょうど昨日も、グーグルに対して公正取引委員会
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平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
昨日のことについて、急遽の質問になりましたが、御答弁いただき、ありがとうございます。  今回、このタイミングであえて取り上げさせていただいたのは、それだけデジタルプラットフォーマーをめぐる諸問題が大きくなって、今まさに顕在化しているということをこの委員会で共有したかったということがあります。  もちろん、この下請法の範囲での問題もまだまだあって、三月下旬にも勧告の発表があったとおり、依然重要な問題です。しかし、それらの問題が元請、下請の範囲内で起きるのに対して、デジタルプラットフォーマーについては、その影響する範囲がほとんど全国民、また全世界の事業者に及びます。  世界では、グーグルには、EUではEU競争法、アメリカでは反トラスト法に基づいて、どちらも、各国の独禁法によって巨額の制裁金等が措置されているということは周知の事実です。こうした国際的な動向を見ても、やはり、もはや国内法の枠
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