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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (91) 日本 (67) 必要 (62) 総理 (45) 制度 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木敦 衆議院 2023-05-31 外務委員会
○鈴木(敦)委員 済みません。  ちなみに言っておきますけれども、今ほど申し上げた非正規雇用は全労働者の四割ですから、是非よろしくお願いしたいと思います。  終わります。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。  今回の法改正については、宿泊業等、従業員を感染症から守るという観点で、宿泊者に対して感染症の防止策への協力を求めることができるという法的根拠を持って要請できることになる。一方で、実際に現場で働く人が対応する際の判断についての難しさ、さらには、宿泊を拒否できる場合の拡大にこれがつながるんじゃないかといった懸念の声も上がっています。是非質疑の中でその不安を解消できればと思っております。  まず、法の第四条の二第四項です。宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないと。  この営業者からの第一項の協力要請に正当な理由なく応じない場合は、民事上は、宿泊客による宿泊の契約上の義務違反となり、違法な、債務不履行として、宿泊業者が宿泊契約を解除
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田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そうしますと、五条一項の本文、まさに今おっしゃってもらいました、原則として宿泊拒否ができないという規定により、四条の二の第四項の違反に基づいて、これは、あくまでも民事上ですけれども、民事上の宿泊契約も解除できないという、再度ですが、理解でよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そこで、正当な理由等において、ガイドラインで規定をするということ、これまでの質疑の中でたくさんありました。  一方、宿泊施設においては約款がございまして、モデル宿泊約款というものが国交省で定められているんですけれども、この中にそれぞれ、宿泊契約締結の拒否や、契約解除権というものが定められておりまして、約款というのは法的拘束力があって、今回定めるガイドラインというのは法的拘束力がないわけでありますけれども、この関係というのはどのように整理されていくのか。ちょっと、レクで十分御説明できたか分からないんですが、参考人の方でもお答えいただければと思います。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 理解させていただきました。  その中で、正当な理由に応じない限りという中の、その正当な理由について、先ほど来も質疑がありましたが、再度伺いたいと思います。  これもガイドライン等で定めるということなんですけれども、宿泊客の、先ほど、状況や客観的な事情ということであったんですが、その内容や程度や年齢、天候、いろいろ、宿泊に対しては様々な環境があると思うんですけれども、さらに、宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離、移動方法等々の事情により、なかなか個別具体的な状況が異なる中で、このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということを懸念しています。  昨日の質疑の中であった、アルコールのアレルギーがあるから消毒は拒否できる、また、医療機関の時間外により診療を受けられないという場合とか、かなり具体的なことで定めると、もうこのガイドライン、幾つあっても足りないような思
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田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 是非、全ては網羅できないということでありますけれども、そのガイドラインが、まさにこの正当な理由の基準となりますので、しっかりとこれからの定めをウォッチしていきたいと思っています。  引き続きまして、四条の二第一項一号のイでは、次条の第一号、特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合に、医師の診断結果などを報告することが要請されます。それに応じる義務が課された場合、特定感染症と同等の症状、ほかの病気であっても熱やせきや倦怠感、いろいろな症状が出てくると思うんですけれども、それを有するほかの疾患の患者が、特定感染症でないことの開示を求められることになります。つまり、患者のプライバシーということの、そこで侵害にもつながるという懸念がありますけれども、どのように宿泊者である患者のプライバシーということを守ることができるのか、伺います。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 事前に了解、承認を取ると言うんですけれども、それをすることで、情報開示につながらない、若しくはプライバシーが守られるということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いいたします。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 ありがとうございます。  そうしましたら、他の関連法案との関係についても伺いたいと思います。  一つは、新型インフルエンザ特措法です。  この特措法四十五条の一項、緊急事態宣言においては、都道府県知事が住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができますが、住民には要請に応じる義務は課されてはおりません。そうしますと、旅館業法の四条の二によりまして、特定感染症の症状を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じる義務を今度課すことになりますが、これは特措法の緊急事態宣言さえも超える権限になるのではないかといった懸念がありますけれども、その関係性を伺いたいと思います。     〔高木(宏)委員長代理退席、委員長着席〕
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 特措法についてはその目的が違うということでありましたけれども、それでは感染症法についても伺いたいと思うんですが、感染症法は、まさに感染が拡大しないように定めた様々な法の中の四十四条の三では、都道府県知事が、当該の感染症、今回でいえば新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に対しては、体温等の健康状態の報告を求めることができます。また、居宅待機などの感染症に必要な協力を求めることができると規定されています。  この体温などの報告というのは法的義務がありますけれども、居宅待機などの感染防止への協力というのは、感染症法では努力義務としか課されていません。そういう意味では、今回のこの旅館業法の改正法四条の二で、特定感染症の症状を呈している者に対する診察や居室待機などの要請に応じる義務を課すことは、更にこの権利の制限に、拡大につながるんじゃないかと
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田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 引き続きまして、先ほども議論ありました、特定感染症等ないしは無症状感染者に関連する質疑をさせてもらえればと思います。  四条の二第一項の第一号の柱書きの、政令で定める者についてであります。  厚労省は、この政令で定める者として、濃厚接触者を想定しているという話を聞いています。濃厚接触者については、感染症法の四十四条の三に従って保健所により管理されるべきであり、感染症法上の義務を超えて濃厚接触者に診察や居室待機などの要請に応じる法的義務を課すということは、これも過大な権利制限ではないかというふうな指摘もあります。さらに、同行者も規定をするのではないかと言われていますが、同行者としますと、私がもしもその懸念があったら、自分の子供や妻や、ないしは友達同士でいたらグループや、その全てもこの政令で定める者に当たるのかということは大変懸念をされます。どのようにしてこれを定めていく
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