国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言9405件(2023-01-26〜2026-06-18)。登壇議員39人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○鈴木(義)委員 数字が出てこないというのは悲しいかなというふうに思いますが。
やはり、国民に注意喚起を起こさせるのも、一歩手前で、どうしようかと考えてもらうということに私はつながっていくんじゃないかと思います。
せっかく法案を二つ提出していただいていますので、立憲、維新案の提案理由の説明において、本法律案による、極めて異例かつ特別なものであり、決してこれを前例とするものでないことを付言させていただきますというのが説明資料の中で出ているんですね。これをあえて、ここのペーパーに、前の委員会のときに、この文面が載っているんですけれども、なぜこれをあえて入れているのか、御説明いただきたいと思います。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○鈴木(義)委員 以上で終わります。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。
午前中に引き続いて、同じ質問をもう一度確認したいと思います。先ほども議題になりました宗教法人法の八十八条について、中途半端な討論になってしまったものですから。
だから、過料を科した団体の名前を公表するということをしなければ、同じことが繰り返されるんです。それを今後、まあ、今できるか分かりませんけれども、やる気があるかどうか、文化庁にまずお答えいただきたいと思います。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 私の選挙区の地元に、オウム真理教の別団体の施設があるんです。今でも公安調査庁の対象地域になっている。だから、解散命令が出て、宗教法人自体が解散したとしても、信者の人たち、教義、教典は変わるかもしれませんけれども、そこで活動しているんです、いまだに。
難しいところは、宗教団体に信者として加盟した人方が、幾ら、これはまずいよな、自分の人生を壊されるよなといっても、そうじゃない人たちも残るということです。全員が被害者意識を持つかといったら、持たない。だから、きちっとやるところとそうじゃないところとを日頃から宗教法人法に基づいて管理監督をしていれば、こういうことが起こらないだろうということを言っているんです。
それを、一万円、二万円の過料で、先ほどもありましたけれども、億以上の金を集めているところが一万円払って、財産目録だとか収支計算書を出さなくても、一万円過料です、ああ
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西岡議員 鈴木委員にお答えをいたします。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから三年、又は不法行為のときから二十年が経過したときは時効によって消滅するとなっております。
そして、三年の消滅時効の起算点である損害及び加害者を知ったときとは、被害者が加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知ったときを意味することとされており、加害行為が不法行為であることを知ることも必要であるとされております。
したがって、委員御指摘のように、被害者がマインドコントロールされていたために不法行為による損害を受けたと認識することができない場合には、その間は三年の消滅時効期間の進行は開始しないと考えられます。
マインドコントロールの特殊性については十分認識をいたしているところでございまして、法テラスによる十分な支援を通じて早期の訴訟
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 先ほど最後に申し上げた十九年と十一か月と二十九日目にマインドコントロールが解けて、あと一日しか時効期間がない人は救えないということですね。そういうことですよね。
結局、マインドコントロールを受けているかどうかは自分で自覚できないところが一番の問題なんだと思うんですよね。それをなぜ三年とか二年で切るのか、そこがよく分からないんだよね。同じ答弁しかしないんでしょうから、次にもう一つだけ。
自公国案の七条の一項の二号における把握する必要があると認められる場合とか、十一条の一項のところに、財産の、何がしの特定不法行為に係る被害者の権利を害するおそれがあると認められるときというのは、この認められるときという言い方をするんですけれども、これは法律用語だから私はよく分からないんですけれども、誰が認めると言ったらこれが該当するんですか。どういう状態だったらそれが該当するのか、状況
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西岡議員 鈴木委員にお答えいたします。
二点についてお尋ねがございました。
第七条第一項第二号の規定は、本法案第三章の特例が対象宗教法人の財産の処分、管理の状況を把握できるようにすることを趣旨とするものであることから、同章による特例措置の対象となる指定宗教法人の要件規定としてもこれを明記したものでございます。すなわち、解散命令請求等がなされた法人は、解散命令を予期して財産隠匿などを行うおそれがあることから、本法案では、これら法人における財産処分、管理の状況の把握を可能とし、その透明化を図ることにより、財産隠匿等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。
こうした本法案の趣旨から、特定解散命令請求等がなされており、かつ、特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 時間が来たので終わりますけれども、宗教法人の指定というより、認可を受けていなくても活動している団体が世の中いっぱいあるんですってね。今のオウムから分かれたのも、宗教法人を取っていない、それでも活動はしているんです。そういったところは、じゃ、誰が監督するんですか。誰も監督しない。そこも必ず問題になってくるんじゃないかと思います。
ありがとうございました。
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| 玉木雄一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-30 | 憲法審査会 |
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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
私からも、まず中谷筆頭幹事に確認をしたいんですが、先ほどもありましたけれども、さきの国会で総理が、任期中というのは来年九月の任期中、ここに憲法改正をするという意思を明確に表明をされました。
中谷筆頭幹事からは今るる御説明があったんですが、あの総理の発言の後、自民党総裁たる岸田総理と中谷筆頭幹事は直接お話をされて、その真意を確認をされたのか、スケジュール感などのすり合わせをあの後されたのかどうかということをまず確認をしたいと思いますので、お答えいただければと思います。
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| 玉木雄一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-30 | 憲法審査会 |
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○玉木委員 いや、事実関係として、あの後、三木さんが質問をされて、総理が明確に、任期というのは来年九月の任期だとお答えになった後、それではちょっと急いでやらなきゃいけないかなと思って何らかの御相談、スケジュールの調整をされたのかどうかという、細かいやり取りはいいんですが、話をされたかどうかの事実関係だけ教えていただけますか。
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