日本共産党
日本共産党の発言18594件(2023-01-19〜2026-04-16)。登壇議員26人・対象会議76件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 三十ページに及ぶ質問票で、書いた後、事情の変更がありました、そういうことについては報告してくださいと誓約書にあります。そうした場合に、事情の変更があった場合には調査をやり直すということになるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いわば政府による継続的な監視という仕組みになっております。
それから、対象者、従業者の方が所属する適合事業者において、適合事業者が対象者に対する疑いを生じさせる事情があると認めたときは速やかに政府に報告するということになっているのではありませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 そうなりますと、その対象者、従業者の方がホルダーとなったような場合であれば、上司から継続的にチェックをされる、上司から継続的にいわば監視をされる、こういうことになるのではありませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 疑いを生じさせる事情があると認めたときには、人事で知り得た場合等といいますけれども、そういった疑いを生じさせる事情があるということについては、これは、でも、継続的にチェックをするということにはなるんですよね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 こういった調査票の項目に沿って、疑いが生じる事情があった場合についてはそれをチェックするということですから、それは五年、十年というスパンで継続的にチェックを行うという仕組みにはなるわけであります。いわば二重三重に調査がかけられる仕組みになっております。
有識者会議最終取りまとめには、信頼性が確認された後又は信頼性の確認手続中に本人側の事情変更があった場合に、信頼性の確認、評価を行う各行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告の仕組みを確保するとともに、信頼性が確認された後に各行政機関と本人とのコミュニケーション等により継続的に状況を把握する仕組みについても検討していくべきとありますけれども、これはどのような仕組みをつくるということなんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 十年間継続的に状況を把握する仕組みということですから、十年間継続的に調査、監視をするという仕組みをつくるという話であります。
大臣にお尋ねします。
適性評価は本人の同意が前提ということですけれども、働く労働者の側は調査を拒否すれば不利益を受けるおそれがあり、事実上の強制となるのではないのか、このような懸念があります。不利益取扱いに対する規制策はあるんでしょうか。また、個人情報の目的外利用を禁止する実効性ある対策はあるのか、罰則を設けるなど、どういう対応を考えているのか。お答えください。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 不利益取扱いとならないように契約等で担保するという話ですけれども、この件についての罰則というのはないんですよね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 実効性ある対策を取れる保証を認めることはできません。
冒頭の質疑の中で旅行先などについても調査対象となっておりますけれども、このような旅行先や交友関係なども調査対象となっているということで、そういった調査において、やはり私生活に制約を受けることになるのではないのかという懸念があるんですが、その点についてはどうですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 こういった個人情報が収集、集積していくわけですけれども、大臣にお尋ねします。こういった収集された大量の機微な個人情報については、削除のルールというのはあるんでしょうか。個人情報が政府にたまり続けていくことになりはしないのか懸念があるんですが、その点はいかがですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 保存期間十年ということですけれども。
収集された個人情報が例えば公文書管理法上の公文書として取り扱われる、そういった扱いでの管理基準、廃棄のルールもあると思うんですけれども、ただ、個別の情報が例えば収集、集約されることによって、文書という形ではなくてエクセルのデータとかに転換をしていくといった先、例えば警察などにそういう情報が収集されるような場合においても、それは削除されるんでしょうか。
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