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日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。  本法案については、宿泊拒否制限を緩和することについて、日弁連やハンセン病訴訟弁護団、あるいは全療協や障害者団体、医療団体などから大きな懸念の声が上がりました。私も理事会等で再三この改正案は認められないということを申し上げてきましたが、真摯な協議が重ねられ、懸念の中心点を解消する修正合意にこぎ着けることができました。与野党筆頭理事を始め、各委員、関係者の皆さんの尽力に敬意を申し上げたいと思います。  修正は、国会が機能しているということも言えるわけですけれども、同時に、法案の検討過程でも団体ヒアリングで様々な懸念は指摘され続けておりました。ところが、大きな懸念が指摘されたままの法案の国会提出となったという問題もあります。大臣としての反省はあるでしょうか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 様々な団体の御意見を真摯に受け止めるという答弁がございました。  残る懸念について質問をいたします。  四条の二ですけれども、営業者は、宿泊しようとする者に対して、特定感染症の蔓延防止のため協力を求めることができるとし、宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないとしております。  仮に五条二号が削除された場合は、正当な理由なく四条の二の協力の求めに応じない場合でも、そのことによって宿泊の拒否はできないということを確認したいと思います。  あわせて、四条の二の第四項違反を理由に法案五条三号の違法行為をするおそれがあると認められるときとみなして宿泊拒否することもできない、このことを確認しておきたいと思います。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 五条三号を迂回してのやり方もできないということを確認させていただきました。  その上で、法案では、特定感染症の症状を呈している者に対して求めることができる協力として、一番目に挙げているのが、医師の診断結果など、特定感染症の患者に該当するかどうかを確認するために必要な事項を営業者に報告することとあります。  これは、例えば、発熱している人が宿にたどり着いたら、あるいは宿泊中に熱発したら、医療機関に行くように協力を求めることができる、こういう趣旨の条項なんでしょうか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 医療機関に受診させる権利を直接的に規定したものではないということなんですね。  発熱などの症状を呈している方に対しては、私はやはり、必要に応じて医療機関を紹介する、こういう姿勢で接するというのがあるべきことであって、そもそも本人が受診の必要性を感じていない状態であるにもかかわらず、営業者が医療機関への受診を求め、正当な理由がない限り応じてください、こう強く迫るということは、一般的には医療機関を受診するかどうかは本人が決めるものであるわけですから、問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 医療機関にかかるかどうかというのは本人が決めることですから、今回、附帯決議案で、旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対して医師の診断を受けることを強制できるものでないことを明らかにして周知することということを入れますので、自己決定権が尊重されることをしっかり周知していただきたいと思います。  その上で、四条の二での、感染拡大防止のために求める協力は、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度において、こういう言葉がかかっております。  そうすると、例えば、五類になる前の新型コロナのようなタイプの感染症の国内発生期間の場合、特定感染症の症状を呈している者には必要に応じて、ロに記載されております、みだりに客室その他の営業者が指定する場所から出ないこと等を求めるのが蔓延等の防止に必要なことであって、医療機関への受診を求めることは蔓延防止に必要な限度を超えることになるのではないかと思
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 基本的には、恐らく多くの感染症が、ロの、みだりに客室から出なければ感染が広がるということはないというふうに思いますので、何かイに書かれている、医師の診断結果の報告を求めることができるというのを濫用して、とにかく医者に行ってくださいみたいな、こういう運用にならないようにしていただきたいと思います。  さらに、感染症法、新型インフル特措法との関係ですけれども、感染症法では、検体採取、健康診断、入院等の措置は、感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するため必要最小限度のものでなければならないとしております。新型インフル特措法でも、制限は必要最小限のものでなければならないとしております。  そうすると、やはり、今回の四条の二に基づく協力要請も、感染症法、新型インフル特措法との整合性を取って、必要最小限のものでなければならないことを政省令やガイドラインで明確にすべきだと思いま
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 しっかり必要最小限度という原則をこの面でも貫いていただきたいと思います。  続きまして、感染症法では、濃厚接触者について求めるものは、健康状態の報告、自宅等への待機ですね。これについては、努力義務というのがあります。一方、四条の二の協力は、感染症法を超えて濃厚接触者に診療を求めたり、あるいは、感染症法では努力義務すらない濃厚接触者でもない同行者に診療を求める権限はない、こういうことでよろしいんでしょうか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 感染症法、新型インフル特措法としっかり整合性を取って運用を図っていただきたいと思います。  そして、例えば、医療機関が近くにない、体調が悪いのでまずは休みたい、夜間診療に行くほどの状態でないので休みたいというような理由は、四条の二の第四項、感染防止対策の協力が拒否できる正当な理由になるのか、また、これらが正当な理由となるのであれば、こうした場合は、そもそも感染防止対策の協力として医療機関への受診を求めない方がよいことをガイドライン等で明確にすべきだと思いますが、いかがですか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 これはしっかり、本当に過大なものを求めるような認識がもし旅館事業者の側が持つようなことになったら、旅行者にとっても大変なことですけれども、事業者にとっても、大きなトラブルになりかねないことにもなりますから、そこはしっかりガイドラインで定めていっていただきたいと思います。  続きまして、五条一号に関わって聞きます。  今回、五条一号は、これまでの、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるときというものを、特定感染症の患者等ということにするわけですが、コロナ禍で経験したことは、入院のキャパをはるかに超える感染拡大ということでした。旅先で感染した人について、自治体がホテルに患者の宿泊を依頼するということも行われてきました。  そうすると、この特定感染症の患者等を宿泊拒否できるという条文だけでは、今回のコロナ禍の経験に照らせば、これは本当に実態に合わないんじゃないかと
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 野宿せざるを得ない、こういうことが起きないようにしっかりとしていただきたいと思います。  そうすると、そうした場合には、旅館の客室で療養していただくということになるわけですので、他の宿泊客や従業員に感染が生じないよう十分な対策を講じた客室などが用意できるような支援を旅館業者に行っていくということが非常に大事だと思います。その点、どう考えているのかということ。  あわせて、コロナはもう五類になっておりますけれども、またコロナの感染が広がり始めております。感染拡大の波、当分繰り返すわけですが、新型コロナ感染症の特徴は、発症前の無症状の人が感染力を持って、換気がよくなければエアロゾル感染で感染が大きく広がることになります。そうすると、ホテル等の宴会場その他の換気設備や空気清浄機等のしっかりとした支援を行っていく必要もあると思いますが、この点も併せてお答えいただきたいと思いま
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