日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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同じ答弁繰り返されるんですが、日本学術会議事務局と内閣法制局の間で二〇一八年九月から十一月にかけた、行われた解釈変更の検討過程を示す文書、検討文書と呼びますが、一部黒塗りでしか開示されておりませんけど、開示された部分を見ますと明らかな解釈変更が明らかになるんですよ。
九月二十七日の検討文書ではこう書いてあります。内閣はこの推薦に拘束され、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると明記されているんですね。つまり、これが国会答弁に基づく当時の解釈であり、運用だったということではありませんか。一九八三年の法改正時から一貫した解釈ではなくて、この検討を経て解釈が変えられたということじゃありませんか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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そういういいかげんな答弁やめてほしいんですよ。
いいですか、先ほど九月二十七日の文書のことを言いましたけれども、それが検討を通じてどんどんどんどん変わっていくんですよ。
十月十九日付けの文書では、内閣総理大臣は、日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるのであって、実質的な任命権は日本学術会議にあり、内閣総理大臣の任命権は形式的なものとなることが期待されていると。形式的と期待されていると、こういうことになりました。ところが、今言われた十一月十三日の文書では、この形式的という総理が国会で答弁した言葉もなくなるんですよ。そして、任命拒否ができないとは言えないという言葉になったんですよ。
何でこの形式的という言葉、総理が国会の法案審議でやった言葉を何で削ったんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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当時、総理が未成熟な答弁したというんですか。めちゃくちゃですよ、そんなのは。こんな勝手な解釈変更許したら、国会審議が意味ないことになるんですよ。与党の皆さん、こんなことでいいんですか。答弁したって変わっちゃうんで、知らないうちに。私はこんなこと許せないと思いますよ。
さらに、大臣は、二〇二〇年の任命に当たって、学術会議が推薦名簿を提出する前に事務局を介してこれまでと同様に学術会議の会長と任命権者との間で意見交換が行われたが、任命の考え方のすり合わせまでには至らなかったと答弁をされております。
これも追加して聞きますが、しかし、当時の山極会長は、杉田官房副長官と直接会うことも電話で話をすることも事務局長を通じて断られた、話し合いたいとの官邸からの誘いもなかったと述べたことが報道をされております。この学術会議の会長が会いたいと言うのを断って、全く耳を貸さずに、官邸側が一方的に外すべき者
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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だからその答弁について聞いているんですよ。現に会長が、事務局長を通じて、当時の杉田官房副長官と会うこと、電話で話すること、求めたけれども断られたと言っているんですよ。これでは会長との意見交換にならないじゃないですか。どこが意見交換なんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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理解できません。人事だからこそ公正なプロセスが必要なんですよ。そして、会長との意見交換と言っているんですよ。それが誰とやったか分からないと。そんなことあり得ないですよ。
ですから、もう政府が一方的に法律の解釈を変更し、それを根拠に任命拒否をして、学術会議会長の面談要請も拒否して、そして一方的に拒否リストを出したわけですね。しかも、この任命拒否の理由も経緯も示されておりません。こんな下では私は、そしてその下でこの会員が欠員になっているという違法状態が続いているんですよ。これ放置したまま、審議をする前提を欠くということを強く言いたいと思うんですね。
しかも、この法解釈は一方的に変更されましたけれども、それでも任命拒否できるとは最終文書には書いてありません。書けなかったと思うんですよ。こう書いているんですね。推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと。限定的な表現をしております
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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だから、東京地裁はこう言っているんですよ。国民主権の原理から、現時点で整理した法解釈及び運用だけでなく、当該法解釈及び運用が整理される過程や理由についても国民に十分に明らかにされ、吟味される必要があるというべきだ、これが国民主権の原理だと言っているんですよ。
それを何で隠すんですか。逆じゃないですか。もう一回お願いします。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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そんな答弁するなら立たないでくださいよ。
本当に国民の前に事実を明らかにしていくということが今必要でありますし、それなしに本来審議に入れないんですね。
じゃ、実際の今後の解任はどのようになっていくのか、法案にどう規定されているかということでありますが、大臣は衆議院で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は今度の法案の中で解任できると答弁をいたしました。昨日の本会議では、これは解任規定を新設したものではなく、法文上の解任の要件は、会議の業務に関し著しく不適当な行為となっているという答弁がありました。
これは、現行法のある解任の要件、会員として不適当な行為があるときということと類似をしているわけでありますが、しかし、これまで、この現行法の解任要件というのは犯罪行為などだということは言われてきましたし、この先ほどの内閣法制局と事務局との検討文書の中にも、これは犯罪行為等だと
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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確認するのは、判断する、その要件を判断するのは学術会議だとおっしゃるわけですよ。
ところが、先ほども言いましたように、これまでは、現行法でもですよ、会員として不適当な行為があるときという解任理由について、もう犯罪行為などしか挙げていなかったんですね。ところが、大臣は、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は解任できると、特定して述べたんですよ、具体的に。なぜこれだけを、これまでのずうっと経過があって、やったのか。
じゃ、事務方聞きますけど、そういうことを排除するような、これまで立法事実に関するようなことがあるんですか。特定イデオロギーで解任した、問題になったことあるんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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それは犯罪行為の問題なんですよね。
こういう一般的な文言について、その具体的な例として唯一、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は解任できると、この法案を提出している大臣がこういうことを答弁するということは、その答弁自身が明らかな政治介入に私はなると思いますよ。大臣、そう思いませんか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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繰り返しになりますけど、これまでそんな答弁はされたことないんです、現行法においても。それをこういう特定なことを言うと、大臣が答弁したそのこと自身が、私は、まさに政治介入になっていく。実際には新しい学術会議、いろんなことでがんじがらめにしている中で、大臣がこういうことを発言をしたこと自身が政治介入だと。私は、この答弁は撤回をしていただきたいと改めて求めたいと思います。
その上で、昨日も聞きました前文について。
本法案が現行の学術会議法の前文を削除していることについて、大臣は答弁で、本法案に引き継がれていると、こういうふうにおっしゃいました。
しかし、この現行の前文にある我が国の平和的復興、これが、この経済社会の健全的発展、健全な発展にこの思いが込められているというんですよ。でも、平和を削除してですよ、経済社会の健全的な発展、違うじゃないですか。何でこれ込められていると言えるんです
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