日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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いや、だから最初確認したじゃないですか。送り先、送り手、送り先のメールアドレス、SNSのアドレス、携帯番号などもあるわけですよ。選別する方は、それはあくまでもこの特定被害のものだと言っていても、それを受け取った側はいろんなことに使えるわけですよ。現に警察はいろいろやってきたわけですよ。これはだから全く違う目的外に使われる。何か法律の趣旨と言われていますけど、それに違うことに使われることは排除されないじゃないですか。
明確に、そういうことがないというのなら、明確に私は目的外利用を禁じるべきだと思いますけど、いかがですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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法律には目的外利用を禁ずる規定はないんです。そして、機械的情報と言うけれども、様々な個人情報、本来憲法で保障、保護されるべき個人情報が含まれているということも先ほど来認めているわけですよ。それを目的外利用にできる、その穴を空けているというのは、私はとんでもない話だと思うんですね。
大臣にお聞きしますが、この条文は、提供だけでなくて、自ら利用する場合にも限定がありませんが、これ政府は一体何に利用するつもりなんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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今もですね、通常とか想定されるということなんですよ。
そして、国の機関の自らのサイバーのこの対策だと言われましたけど、それ以外に使ってはならないという規定はどこかにあるんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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いや、市民の情報を収集して勝手に提供したという点では、本質的に私は一緒だと思います。
このサイバー攻撃に関係する選別後情報だから利用や提供目的が限定されるとか、サイバー通信情報監理委員会の検査を受けるなど言いますけど、目的外使用、提供を認めていること自身が私は大問題だと思うんですね。結局何の限定もないんですよ、そのときの判断、想定、今は想定すると言うだけです。
じゃ、追加して聞きますけどね、先ほど来ありますように、この通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまる、繰り返し述べていますよね。つまり、通信の秘密を侵害する場合があるとそれは認めつつも、その上で公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまるから許されるということを答弁してこられました。
じゃ、このやむを得ない限度を判断する公共の福祉というのは、この法律なんかでは何なんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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今るるありましたように、つまり、サイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害して国民生活や経済活動に多大な影響が及ぶと。だから、そういう公共の福祉を勘案して、通信の秘密の侵害があっても許容されると、こういう論理ですよ。
だったら、私はこの説明自身問題だと思っているんですけど、この政府の説明からいっても、選別後情報であってもその利用や提供は、このサイバーセキュリティーの問題、特定被害の防止という目的に厳しく限定されるべきじゃないですか。目的外の利用は、それはまさに通信の秘密侵害そのものに当たるといって、私は厳しくこれは限定を、禁止をすべきだと。政府の今まで言ってきた理論からいってもそうだと思いますよ。違いますか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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いや、通常とか言うばっかりで、何も禁止規定ないじゃないですか。何で禁止規定置かないんですか。
そもそも、この機械的情報であっても通信の秘密の対象だと。しかし、この特定の場合には公共の利益という観点からその侵害があっても仕方がないと皆さん言ってきているわけですよ。だったら、これは本当にごく限定をして、特定被害の防止そのもの以外には使ってはならないとしなければ、法案で政府自ら通信の秘密の侵害を認めることになるんじゃないですか。大臣、いかがですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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今日午前中も指摘ありましたけど、例えば、学術会議の会員選考の政府の任命が、この法案の審議のときには形式的なものだと当時の総理も言っていたのに、いつの間にか政府の内部で勝手に変えられていたわけですよ。例えば、さらに、二〇一三年に秘密保護法が成立させられました。いわゆるこのセキュリティークリアランスというものが導入されたわけですけれども、昨年二〇二四年には、これ経済秘密保護法になりました。この経済安全保障を対象に大幅に広げて、このセキュリティークリアランスの対象も大幅に広げられたわけですよ。
ですから、一旦枠組みをつくっておいて、その後いろんな条件を変えたりしてどんどんどんどん広げるというのは常套手段じゃないですか、これまでやってきた。今回もこういう抜け道をつくって、いろんな形で国民監視をしていくという枠組みをつくることが問題であるし、しかも、その中でも、この目的外利用ということをやってい
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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まず、あらゆる様々なメールやSNSなどを取得できる、幅広く国民の情報に網を掛けることができるという仕組みをまず問題にした上で、その上で、皆さんが言っているその機械的情報についても、それ自体が通信の秘密の対象であると。そして、それをこのサイバーセキュリティーに関する特別のものだけにしたといっても、それを受ける側は、その情報を見て様々に使うことができると、違う目的に。それを許しているわけですよ、法律は。そこを閉じるべきではないんですかと、抜け道になっていくんじゃないですかと、それわざとつくっているんじゃないですかということを言っているんです。
先ほど来、監理委員会がいろいろ監視すると言いますけれども、監視するんだったら、目的外利用ができないという明確なルールを作って、それに基づいて監視するのが一番効率的じゃないですか。なぜそれやらないんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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先ほど来から全然私言っていること受け止めていないじゃないですか。
自動選別したって、その中には通信の秘密に関するような情報が含まれていると、メールアドレスとか。それ認められているじゃないですか。
そして、通常はその目的の中で、範囲でやられるべきだというけれども、それを禁じる条項がないじゃないですか。だから、様々な弊害が起きるんじゃないかと。違うというんなら、起き得ないという歯止めないわけですよ。
そもそも、これまでの国内のネット監視は、通信傍受法が根拠とされて、裁判所の令状を受ける必要がありました。しかし、有識者会議の提言は、この通信情報の利用について、この前提となる犯罪事実がない段階から行われる必要があると、これまで我が国では存在しない新たな制度による通信情報の利用が必要だと述べました。
つまり、憲法三十五条第二項の令状主義に縛られない制度、これまでにない、我が国に存在し
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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時間なので終わりますが、先ほど言いましたように、犯罪捜査に使うことを否定してないわけですよ。膨大な通信情報を令状もなしに政府が取得できると、これまさに憲法三十五条第二項の令状主義を無視して、国民が知らない間に個人情報が政府に吸い上げられると。それ自体大問題でありますが、この提供情報が非識別化されて機械的情報として分析されるから問題ないと繰り返しますけど、その機械的情報の内容は通信の秘密に該当するものであり、しかも目的外提供、利用が認められるわけですね。まさに、これまで我が国に存在しない新たな制度をつくったということですよ。
国民監視の手段を政府に与えるものにほかならないということを指摘して、終わります。
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