日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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大臣、ありがとうございます。
今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。
次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。
これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金移動業の登録には、資本規制であったり、また履行保証金の供託、分別管理体制の構築、厳格なAML/CFT体制の整備など、多大なコストと複雑な事務負担が伴うことになります。これらの負担は、特に経営体力に乏しい中小企業や新たなサービスで市場に挑戦しようとするスタートアップにとっては、事業の継続そのものを脅かすほどの大きな障壁となり得ると懸念をしております。
政府は、今回の法改正がこれらの既存の事業者、とりわけ中小企業や
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。
そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。
特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、新経済連盟やフィンテック協会を始めとする業界から、その規制範囲の曖昧さ、既存ビジネスへの影響、イノベーション阻害の可能性など、多くの強い懸念が表明されています。これらの状況を踏まえ、仮に本法案が成立した場合においても、政府には、新たな規制が関係業界に与える影響を注意深く見守り、また、施行後も継続的に業界団体との対話の機会を設け、そこで得られた実態や課題認識に基づいて、必要に応じて制度の解釈、運用の改善や、場合によっ
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。
次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。
今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられています。これらの不正行為を許してはならないということは論をまちませんけれども、しかしながら、その対策として広範なクロスボーダー収納代行事業者を対象に含め、一律に資金移動業としての厳格な規制を課すという今回の手法がなぜ必要かつ最善の策で
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
もう一点、規制の妥当性の部分で、中小、ニッチ事業者に関するコスト負担の現実性というものをお伺いしたいと思います。
先ほどもお伺いをしましたけれども、特に小さな事業者においてはコスト
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。
もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。
続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。
今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるなど受取人との経済的一体性が認められる者が収納代行を行う場合や、他法令で規律されている場合などが対象外とされる具体例として挙げられていますけれども、これらの具体的な要件、特に経済的一体性を判断するための具体的な基準、例えば資本関係とかそ
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。
今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ最近、インバウンドが国内で大変活発でございまして、海外の観光旅行客が大変多くなっているわけでございます。こういった観光客の利便性向上のため国内の小売店や飲食店が、海外のQRコード決済、例えばアリペイやウィーチャットペイなどを導入するケー
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います。
今回の質疑の中でも度々出ている、詳細は内閣府令で定めていくというところでございますけれども、この内閣府令の公表時期と、またその策定のプロセスについて確認をさせていただきたいと思います。
規制の具体的な範囲や資金移動業の規制対象外となる例外規定の詳細など事業者の事業運営に直結する多くの重要事項が、この法改正では、法律本体ではなく、施行までに策定される内閣府令に定められる、委ねられることになっています。これにより事業者は、改正法が成立しても、実際にどのような行為が規制対象となり、どのような準備をすればよいのか、内閣府令の内容が明らかになるまで正確に把握はできず、法的な予見可能性が著しく損なわれるとの懸念を持っています。
今、委員会質疑などでも明らかにしていただいていることは多々ありますけれども、一方で、やはり内閣府令がしっかり
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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是非、今お答えいただいたとおりの対応、そして迅速に行っていただきたいというふうに思います。
では、最後に、重ねてになりますけれども、大臣にお伺いをしたいと思います。
平成三十一年に資金決済法が改正をされたときには、衆議院の財務金融委員会で、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるであったり、イノベーションにも十分留意するであったり、過度な規制とならないよう注視し、必要に応じ適切に対応するといった内容を含む附帯決議が付された経緯がございます。
今回も、このような過去の附帯決議の精神に鑑み、今後策定される内閣府令やガイドラインの運用に当たっては、過度な規制とならないよう、また、健全なフィンテックの発展や国際競争力のあるイノベーションを不当に阻害しないよう最大限の配慮をもって臨むお考えがあるか、重ねてお伺いをしたいと思います。
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