日本維新の会
日本維新の会の発言19777件(2023-01-20〜2026-07-16)。登壇議員90人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず前提として、維新の会は、全ての企業・団体献金がすべからく政治をゆがめ、政治をゆがめるという定義がちょっとよく分かりませんが、我々の定義で言うところの見返りを求めて行われ見返りを与えているというものだというふうにすべからく思っているわけではまずありません。ただし、そういう性質が極めて強い。原則的にそうした性質があるものである。そして、そういった事件が実際に起きてきたということを考えますと企業、団体の持つ政治活動の自由よりも公共の福祉に対する害の方が明らかに上回る、これに関しては様々な憲法学者も、あるいは衆議院の方も言っていないわけですからしっかり禁止すべきだという、まずそういう立場です。ただ、すべからくとは言いませんが、基本的にはそういった性質を持つものだと考えております。
今のお答えですが、まさに政策の違いで団体が献金先を決めたのが様々な場で指摘されている経団連の通信簿方式ではない
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
では、早速質疑に入らせていただきたいと思います。まず、企業、団体が持っている政治活動の自由と個人が持っている政治活動の自由は、その度合いは異なるであろうということを議論させていただきたいというふうに思います。
まず、改めて御確認をさせていただきたいんですけれども、自民党提出者にお伺いをいたします。企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるとの立場でよろしかったでしょうか。答弁をお願いします。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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質問に答えていただければ結構ですので、お座りください。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるかどうかと聞いたのであって、今回の法案を出された理由を聞いたのではありません。法案の質疑ではありますけれども、質問にしっかりと答えていただくようにしていただきたいと思います。
今のお答えを聞いていると、一律に禁止をすることは憲法違反の疑いがあるというお立場だったのかなと理解します。違うのであれば、違うと言っていただきたいんです。全面禁止することは憲法違反の疑いがあるという立場でよかったのかということを聞いたんですけれども、イエスかノーかお答えいただけますか。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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分かりました。
では、もう一つお伺いしたいと思いますけれども、企業、団体にも政治活動の自由はある、それはそのとおりだと思います、誰も否定しないと思います。しかし、企業、団体が持っている政治活動の自由と、個人が、主権者が、国民が持っている政治活動の自由は差があると思いますけれども、そのことについてはどう思われますか。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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真っ正面からお答えいただけないので、聞いている有権者の方は全く分からないと思いますけれども。
私の意見を申し上げます。同意いただけるかいただけないかお答えいただいても分からないので質問しませんけれども、自然人たる国民が持っている政治的な自由と企業、団体が持っている政治的な自由というのは異なります、異なるはずであります。
投票できるのは国民だけですよね、有権者だけ、自然人だけですよね。税金を納めていようがいまいが国民であれば投票権はあるし、税金を納めていても外国籍であれば、日本国籍を持っていなければ投票はできないわけでございますし、政治的な自由というのは自然人たる国民個人、自然人との間では当然異なるわけでございます。優先されるべきは個人の参政権であって、企業、団体の権利というのはそれに劣後するというふうに考えるのが当然だと思います。
先般、おとといですか、この委員会で長谷川議員が
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
では、今の御回答で確認ができましたけれども、政治活動の自由というのは企業、団体も個人も持っているけれども、企業、団体が持っている政治活動の自由というのは個人、自然人に対して劣後するものであって、公共の福祉に照らして必要に応じて立法府の意思で、例えば企業・団体献金を禁止するといった制限を行うことは合憲であるという立場に同様に立っていただけるということだと解しました。違いますか。企業・団体献金を禁止するとなると違憲の疑いが出てくるということなんでしょうか。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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分かりました。個人の持つ政治的な自由と法人、団体の持つ政治的な自由には差はあるけれども、法人、団体にも当然政治活動の自由があるので、企業・団体献金を全面禁止までするとなると、それは行き過ぎ、やり過ぎではないかという立場に立たれているということが分かりました。
では、次に、我々がなぜ企業・団体献金を全面禁止することは適切だと思っているのかについて、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。
まず、自民党提出者に改めて聞きますけれども、政治献金は何を目的になされるものなんでしょうか。また、政治献金と賄賂はどう違うのか、御説明いただきたいと思います。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。今御説明いただいたとおり、具体的な例に照らして、それが何かの利益供与の対価、引換えとしてお金を受け取っていれば、それは賄賂を受けたことになるし、賄賂を贈ったことになるということでございます。
しかし、一方で、この委員会とか、昨年のこの委員会の議論でも私は違和感があるのは、政治がゆがめられた、ゆがめられていないという言い方がありますけれども、ゆがめられているかどうかは人、視点によって変わるわけでございます。日本国にとってこの政策の方向性がいいと思っている方からすれば、それは政策がいい方向に変わったということで別にゆがめられていないし、逆にそう思っていない方からすれば、お金の力によって政策がゆがめられていると思うわけでございますから、お金を渡して何か政策に影響を及ぼそうとする考えそのものがいけないことではないと思うんですけれども、そのことはいかがでしょうか。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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そうなんです。
もう少し具体的に質問をさせていただくと、例えば減税してほしいと言われて献金を我々が受けて、減税に向けて頑張るというのは、別に賄賂ではないと思います。何か政策的な期待をされて献金を受けたとしても、これは賄賂と呼ばないと思います。具体的な話をすると極端な例になってしまって、それはそうだろうという話にしかならないんですけれども、ここに橋を架けてほしいと住民が思って私に献金したとしても、別に賄賂にならないと思うんですよね。橋を架ける業者が俺に受注させてくれと言って献金して、そこに発注したら、それは賄賂になるけれどもということで。何か浄財的な目的で日本をよくしてほしいというばくっとした思いだけじゃなくて具体的な政策の願いがあって献金するということは別に直接には賄賂にはならないと思うんですけれども、それはそれでいいですよね。
浄財的なものなんだ、企業、団体が行っている献金という
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