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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。  本日は、先日の法務委員会の参考質疑において各参考人の皆様から御説明をいただいた内容を基に質問をさせていただきます。先ほど、小泉大臣も速記録でお読みになったということを伺いましたので、よろしくお願いいたします。  まずは、子の利益に関してです。  四月二日の質疑における質問に対して、大臣からは、一般論としては、子の人格が尊重され、その子の年齢と発達の程度に配慮して養育がされ、心身の健全な発達が図られることとの答弁がありました。  また、私、四名の参考人の皆様からそれぞれ御意見を伺いましたが、特に、山口参考人は明確に、米国では親子の頻繁かつ継続的な交流が子の利益であること、個人的な意見としても、双方の親から愛情と養育を受け交流し続けることが第一と御説明をいただきました。また、犬伏参考人も、子どもの権利条約の理念
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美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 そうなんですよね。交流した方がいい、交流するなら宿泊をした方がいいというのが指摘されているわけなんです。  この資料なんですけれども、法務省の委託調査として行われたものと認識しておりますが、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、法務省としては、この資料は、提出された令和三年十一月の時点において、ベストを尽くして国内の先行研究をまとめた信頼できるものと考えてよろしいでしょうか。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 そういうことなんですよね。認識しているということで、適切なものであるということなんです。現在国内で得られている最も信頼性の高い調査結果からして、DVなどの場合を除けば、親子交流が継続的に行われていることが子にとってポジティブな影響を及ぼすということが分かってきたかと思います。  そこで、小泉大臣に確認させていただきたいんですけれども、このような法務省としての調査結果からいいますと、DVなどの例外を除けば、親子交流が継続的に行われることは原則として子供の利益に合致すると私は思うんですけれども、大臣のお考えはいかがですか。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  親子交流を継続的に行うことは基本的に子の利益に資するということで、本改正案が成立した際には、是非、そのような運用を裁判所でも実際行うよう、改めて趣旨を徹底していただければと思います。  親子交流の頻度につきまして、更に伺います。  同参考資料、十の一なんですけれども、頻度と子の発育には直接的な関連は見られなかったとのことですが、一方で、国内においての親子交流の頻度に関する調査研究はそもそも少ないことが指摘をされております。さらに、欧米の先行研究のように、量的研究を統合し、結果を一般化することが必要であるという指摘もされております。  先ほど申し上げました山口参考人が法制審議会に提出した資料においては、欧米の論文が参照されておりまして、かなりの高頻度での親子交流が子の健全な発達に役立つということが統計的に分かってきているということのようであります
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美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ともかく、国内のはまだ少ないわけですから、是非、海外の事例を参考にしていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次、二点目の質問に移らさせていただきます。  四月二日の法務委員会において、質問に対して、家裁が共同親権にするか否かを判断する際に、一方親の高葛藤等を理由に父母間で合意ができなかったとしても必ずしも単独親権を命じるわけではないと、大臣から答弁がございました。五日にも同様の質問、同様の答弁があったと私は認識しております。  改めて伺います。そのような認識でよろしいんでしょうか。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 これはもう一度確認なんですけれども、高葛藤で合意ができないという理由のみで単独親権が命じられることはないということでよろしいですか。もう一回、ちょっと確認、ここだけお願いいたします。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  そういうことで、高葛藤だけでということではないということで。  次に、四月三日の参考人質疑でも、山口参考人は、父母の合意がなくても共同親権を命じる場合、一つには、両親と子供の関係性、二つには、親が自分たちの争いと親子関係を切り離す能力や素質があるかなどを考慮要素としていることを紹介していただきました。米国同様、我が国でも考慮要素としていくことを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 次に、共同親権を導入することによって、ずっと今も質疑にあるんですけれども、家裁の要員不足を懸念する声も多く聞こえてきます。これも山口参考人が、米国の州では全部こういう親教育があるということで述べられておられましたが、この親教育が有効な解決策になり得ると私は考えておるんですけれども、日本においても、アメリカ等の諸外国の事例を研究して、調査して、親向け講座の受講を促進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 我が党としても、親向け講座は必要な施策と考えており、これは法改正後も政府に引き続き求めていきたいと思っております。  続いて、共同養育計画書の作成についての質問なんですけれども、四月三日の参考人質疑において、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論において、共同養育計画書の作成が離婚後の子の養育に対して有効であるということに反対する意見はなかった、ただ、それを義務化することは見送られたとの答弁があったと思います。山口参考人からも、政府の養育計画書のサンプルや手続書を作っていく必要性についても述べられていました。  そこでお尋ねいたします。このような共同養育計画書の作成に向けた支援について、政府としてどのように取り組んでいくのか、既に計画しているものがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。法改正に向けて、共同養育計画書の作成及び支援についても是非取り組んでいただきたいと思います。  もう時間がないので、あと一問だけさせていただきます。  改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成することができると理解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。