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日本維新の会

日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (139) 機能 (55) 東京 (53) 法案 (48) 特別 (48)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
それで、今回のいろいろと禁止事項だとか行政処分事項だとか、いろいろ見ていきたいと思うんですけど、そもそも今回の法律前は、こうしたことに対して、不法行為ではあると思いますけれども、警察としては、これ、何か、なかなかこれまでは取り締まれなかった、その取り締まる根拠となる法律というのは余りなかったのか、そこら辺はどうだったんでしょうかね。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。  店側からすると、ホスト側からすると、逆に言えば、身分を隠して、目的を隠して、そしてマッチングアプリで接触をして、それでお店の方に誘引をしていくというか引き込んでいくというやり方で、これ、よく、風営法では客引きを禁止するとされていますけれども、これ、新たなSNSを使った客引きのようなものであって、これまでこうしたことというのはなかなか気付かなかったところもあったのかも
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
ここのそのまず入口の部分をきちんと対策取った方がいいなというふうに思います。  それで、それじゃ、実際にそれ知り合って、じゃ、行くことになった場合には、これ、ここ何、今度は、初回には安い料金をうたって来店をさせて、それでその後、恋愛感情等に付け込んで高額な注文どんどんやって借金を膨らませていく。これはマニュアルもあるというので、私それも何だかびっくりしたんですけれども、じゃ、今回、それを止めようというか対処しようということで、先ほどから話が出ている、まずこれ、何でしたっけ、行政処分の対象とする遵守事項、これを設けたというんですね。それで、その遵守事項というのが例として三つ挙げているのかな、料金に関する虚偽説明をしてはいけませんよと、あと二つ目が、関係の破綻を告げるなど客の恋愛感情に付け込んだ飲食等の要求、それで三つ目が、客が注文していない飲食の提供をしてはならない。これやった場合には、そ
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
そうすると、今言われた申告というところが一つ気になってくると思うんですけど、じゃ、これ親告罪なのかという話になってくるんですけど、事前レクだけど、親告罪じゃないとは言っているんですよね。  だけど、やっぱりこれは本人がなかなか言わない限り、これなかなか、本人からの告訴というか、告発というのがない限りなかなか端緒としてたどり着けないし、しかも今の言った部分を立証するというのはできないと思いますけどね。そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
これ、本人がある程度その認識がなかった場合、まあさっきマインドコントロールの話も出ていましたけど、そもそもよく覚えていないだとか、それから、そもそも、まあこれくらいの料金いいんじゃないかとか、虚偽の説明だったけどまあいいよみたいな、何か本人にその気がなかったら、被害意識がなかった場合はどうなんです、それでも摘発するんですか。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
私もそうなんだろうなと思います。法律に明記することによって、まあ抑止効果というんでしょうか、抑制効果、そこはなるんだろうなというふうに思います。  それで、その行政処分以上の罰則のある方の、じゃ、禁止行為というのは何かって見ていくと、こっちの方は、客に注文や料金の支払をさせる目的での威迫、さっきから出ている威迫という言葉ですね、あと、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演をさせることなどなんですが、こちらも罰則あるんですけど、まず、その威迫、我々、やっぱり日常で威迫という言葉はまず余り使わないんですよ。大体、脅迫とか要求というのは分かる。今回は、これ要求と威迫を使い分けているんですね。要求の方はその行政処分の方にしちゃって、威迫の方をこっちの罰則の方にしているんですけど、これなかなか、これもすごく線引き難しいと思います、正直言って。  さっき声を荒げるとかって
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。