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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青島健太
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 国土交通委員会
○青島健太君 ここを訪れた若い世代がこれからの未来に希望を持てるような、そんな万博になってもらいたいと思っています。  終わります。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  本日は、大麻取締法等の改正案についての質疑で質問をさせていただきたいと思います。  今日は、法案の中身に入る前に、来年の四月から始まります医師の働き方改革、ちょっとこれに関する新聞報道が少し出ましたので、今日はまず、前半少しそれに時間を使わせていただきたいと思います。  今日取り上げるのは、先月、十一月十九日の朝日新聞で、これ、具体名の大学名は出しませんが、某大学病院で、今年の五月以降、五月以降ですね、勤務医が時間外に病院に残り、学生に教えたり研究論文を書いたりしても原則労働時間と認めずに、無給で自主的に勉強した自己研さんとして取り扱っているという、こういうニュースが報道されました。  背景はいろいろあるかと思いますが、この記事のポイントをちょっと御紹介をしますと、この大学では、まず、元々、大臣も御存じだと思いますけれども、大学病院というの
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 個別の事案なので具体的な御答弁は難しいかと思うんですけれども、もう少しちょっと論点を絞って、今度は局長にお伺いをしたいと思いますが、この問題の論点は、ふだんの昼間の労働時間内でしたら、診療も教育も研究も、これは労働として扱われると。ところが、時間外というところに関しては、診療は時間外労働として認めるんだけど、教育と研究に関しては原則認めないと。だから、時間の差によって、こっちでは同じ働き方でも労働時間として認められ、時間外だったら研究と教育は、これは労働時間としては認めないよと。  だから、同じ内容の業務でも時間によって扱い方が変わるということがこの問題の本質だと思うんですけれども、こういうことというのは一般的にあり得るのか。もしあり得るんだったら、具体的にどういうことがこれに当たるのか、教えていただければと思います。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 そこにこの問題の深刻さがありまして、今回は、上司に当たる人に対して、時間外に教育と研究をやりなさいという指示は出すなということを言っているんですね。今まさに、上司、つまり指示者が明示又は黙示をするかしないかが分かれ目だと言っているんですけど、時間外には明示、黙示をするなということを言われているんですよ。ここが最大の論点というか、今回の扱い方として最大の問題点としてあるんだと思いますけれども、実はこういう案件が、とある大学病院で起こりました。  これに対して、国立大学病院長会議の会長の方は、二〇二三年十二月一日に記者会見でこう答えられているんですね。自己研さんと労働の判断基準を示した厚生労働省の通達の解釈の範囲で運用されているとの認識を示したと。だから、全国のこの国立大学病院長会議の会長さんは、いやいや、自分たちは別におかしいことをやっているわけじゃないと、この厚生労働省が今出
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 まず、今日御認識いただきたいことは、この通知だけでは、恐らく今回この問題となった大学病院のような運用が、これでいけるんだということがまず全国に、これこのままだったら広がっていくという、こういう危険性がまずあるんじゃないかなというふうに一つ思います。  それから、この通知の一番書き出しは、医療機関等に勤務する医師が、診療等その他その本来業務の傍ら、医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、研究等についてはという、こういう書き出しになっているんです。  つまり、どういうことかというと、この通知は、あくまでも医師の本来業務は診療であって、それに付随する研究と教育についてもという書き出しになっているんですけれども、大学病院に関しては、医療が先頭にあって、その付随するのが研究と教育というわけではありませんので、私はこれはもう答弁は求めませんけれども、是非、教育機関、大学
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 まだ分からないことも多いかと思いますが、是非作用機序をはっきりさせるということが努力としては非常に大事なことではないかなというふうに思います。  なぜその努力をする必要があるのかというと、今回、私もネットで、今回のCBD成分、それからてんかん、こういったワードを検索ワードに入れてネットをたたいてみますと、いろんな記事が実はもう既に出てきています。  本来でしたら、今回薬事承認をされるであろうと、将来されるであろう薬のことが医学的に書かれてあれば、それはそれで一つ大事なことなんですけれども、実はそうじゃなくて、てんかん患者さんに、既存の治療薬ですね、難治性じゃなくても、既存の治療薬で治療されている方も、市販のCBD製品、例えば、オイルであるとかチョコレートであるとかお菓子であるとかですね、こういったものを摂取することによっててんかんが抑えられる可能性があるんじゃないかと、そう
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 患者さんがホームページ見ると、必ず薬機法を全て理解されているわけでもないと思いますので、この辺りはしっかり対策を私は考えていただければなというふうに思います。  それからもう一点は、このCBD成分はTHCと異なって、有害な精神作用を有さないとはされていますけれども、令和四年九月二十九日の大麻規制のあり方に関する大麻規制検討小委員会議論のとりまとめと、ここの小委員会の中の報告書には、「CBDについては、酸及び熱を加えることにより、一部がTHCに変換するという知見もある。」と、こういう記載が実はあるんですね。  これ、熱というのは、二百五十度から四百度にこれを熱してある一定の条件にすればTHCが精製する、転換していく、CBDから転換していくという報告ですとか、それから、pH一・二の人工胃液ですね、消化酵素は入っていないんですけれども、人工胃液で三十七度でインキュベートすると、一
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 ちょっとここで確認をしておかないといけないのは、もし、例えば、尿中からTHCが検出されたときに、いやいや、生理状態で、pHが一・二で攪拌したらTHCに変わるというようなこの知見が出ていたら、それによるものじゃないかとか、それから、実際にこういう情報が出回ると、じゃ、CBD製品からTHCを変換して作ることができるんじゃないかという、こういう情報をわざわざ与えることにもなるかと思いますので、この辺りどう規制していくかということは非常に重要な観点だと思いますので、是非御検討いただければなというふうに思います。  次は、先ほど秋野委員からは、CBD製品を濃縮した場合という話がありましたけれども、濃縮してももちろんTHCが集まるという場合もあると思いますし、それから、現実には、濃縮しなくても、大量のCBD製品を買い集めてきて、その中から残留基準値以下のTHCというものを出してくるという
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 ですから、先ほどの濃縮も、大量に買い占めてやるという行為も、技術的にはいろいろハードルはあるんでしょうけれども、こういうものがやっぱり考えられるということを、これを対策としてこれから考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。  それで、じゃ、今、THCの残留限度値という話をさせていただきましたけれども、これは衆議院の審議の中では、厚労省は、CBD製品は事業者の責任において必要な検査を受けて、だから、作って販売する方々だと思いますけど、自分たちの責任で必要な検査を受けて、THCが残留限度値以下であることを確認、担保することとしていますと、こういう答弁をされていますから、CBD製品を売るときにはそこの事業者に責任が掛かるということが衆議院で分かり、明らかになりましたけれども、これ、一方で、厚生労働省も、じゃ、流通した後に買上げをして、多分、抜き打ち検査じゃない
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○梅村聡君 ですから、いずれも故意ということが一つのポイントになるかと思いますが、そうしますと、確認の質問になりますけれども、意図せず流通しているCBD製品を消費者が食べて、使って、それは基準値以下だと思って食べたんだけど、実際に抜き打ち検査したら、厚労省がですね、基準値を超えていたと。それを食べてしまって尿中からTHCの成分が検出されたとしても、これは故意でなければ罪に問われることはないという、そういう整理でいいのかどうか、ちょっとこれもお伺いしたいと思います。