有志の会
有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 その一方、これは実は当時すごく問題になったんですけれども、年寄株について、協会が管理するということになっているんですけれども、実際には、前の親方からの推薦が、この人がいいですよと推薦することが、できる規定として存在をしているんですね。事実上、協会管理というのは無実化しているんじゃないかと思うんですね。
これは私物化しているような感じを受けるんですけれども、現状は問題ないというふうに理解しておられますでしょうか。室長。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 ちょっとしつこいですけれども、先ほどの答弁との関係でもう一回お伺いさせていただきたいんですが、直接か間接かにかかわらず、また名称のいかんにかかわらず、年寄株の移転に関連して金銭が関わるのは公益法人の在り方として問題があるというふうに答弁されたと思いますが、もう一度確認させていただきたいと思います。北川室長。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 それでは、少し財務省にお伺いいたしたいと思いますが、年寄株の譲渡に際して、実際に金銭の授受は禁じられているんですが、その下に書いてある規定で、自己申告すれば取引を行うことが可能となっていて、そこで指導料とか顧問料といった取引が行われているということなんですが、これは所得税の課税対象ということでよろしいですね。財務省。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 続きまして、年寄株の移転について、私は、元々の金銭の授受が駄目だというのと、その下に、自己申告する取引があればオーケーだという、それが並んでいるのが極めて奇妙に見えるんですけれども、一般的に室長はそれは駄目だということを言われましたが、これは多分セットじゃないかなと思っているんですね。
その金銭の授受の資金の調達をするために、いわゆる無気力相撲が行われているのではないかというふうに言われています。財源を確保するための手法として、これが行われているのではないかと言われています。
この無気力相撲というのは、公益法人法第五条二に定める公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有していない証左ではないかというふうに思うわけでありますが、室長、いかがお考えでしょうか。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 なるほど。ありがとうございます。答弁としては結構踏み込んだなという感じを受けました。
最後、法律に関するところで一つお伺いをさせていただきたいと思うんです。
今回、遊休財産の話が出てきていますが、公益法人の中には、今回少し規制が緩くなりますが、百億円を超える遊休財産を持っているところがあるんですよね。しかも、その中には、こういう事業性の極めて高いことをやっている団体も非常に多いです。そういった団体に対して、先ほど山崎議員や太議員の質問にもありましたけれども、公益法人というのは無税の措置が取られていて、かつ、その団体に対して寄附をすると税控除まであるわけですね。
本当に、こういう事業性の高い団体とか、遊休財産、遊休資産が百億、二百億といくような団体にまで公益法人として認める必要があるのかなということについて、私は甚だ疑問を持つわけでありますが、これは最後、大臣に答弁を
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 終わります。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。
まず、都市緑地法の改正について質問させていただきます。
茨城県の特別緑地保全地域を指定しているのは水戸市だけでありまして、資料一というのがありますけれども、この白い枠で囲ったのがその地域なんです。これは見づらいんですけれども、一番左側が私の行っていた水戸一高という高校で、お城の跡にあります。水戸市というのは、この那珂川と、上に切れている千波湖、桜川沿いの馬の背状の台地にお城ができて、城下町ができて発達してきたんですけれども、この那珂川の河川敷に、ずっと崖になっておりまして、歴史的にも由緒のあるところですが、そこの一帯を特別緑地保全地域に指定しております。
これは崖沿いなので、土地所有者だけじゃなくて、行政の皆さんも専門性がないため、下草刈りや倒木の処理などの維持管理が困難な状況になっておりまして、次のページの裏の方を見ますと、ちょっ
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。
今答弁があったように、特定緑地保全業務として今回の都市緑化支援機構の支援の対象になるということであるんですけれども、問題は、この改正都市緑地法第十七条の二第一項では、特定緑地保全業務は、前条第一項の申出があった場合においてと書いてあって、前条第一項というのは、都道府県等による土地の買入れがあった場合なんですね。
恐らく、先ほど来聞いていると、都市緑化支援機構が必要なのは二つ理由があって、一つは財政的な制約、もう一つは、なぜこの都市緑化支援機構が必要かというのは、一番のところは、機能維持増進事業のノウハウ不足というところもあったと思うんですね。この機能維持増進事業のノウハウ不足とか、管理についてもノウハウ不足なんですね、自治体は。その部分というのは、新しく買った土地じゃない、これまで買った土地にも同じようなニーズがあるし、むしろ自治体はそのニーズの
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 さっきから理由がころころと変わるんです。あるときは財政的と言って、あるときはノウハウが不足していると言って、変わるんですよ。ノウハウ不足のために、先ほど来、答弁で何度も行き詰まっていましたけれども、都市緑化支援機構が必要だと言っていて、ノウハウが必要なのは、新しく買い入れる土地も、これまで買入れした土地も、全く変わらないはずなんですよ。
大臣、ちゃんとこれまで買い入れた土地も、この都市緑化支援機構が支援できるようにすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。
本当にそれはありがたい答弁なんですけれども、問題は法律上の裏づけでありまして、この法案の第七十条各号に、都市緑化支援機構の業務が列挙されておりますけれども、この各号の中で、どこでそれは読めばいいんでしょうか。局長、答弁をお願いします。
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