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有志の会

有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 企業 (60) 日本 (60) 皆さん (43) 生活 (39) とき (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享でございます。  今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。  先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。  線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。  今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。  小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発言する者あり)黙っていてくださいね。しかし、無所属候補は政見放送もないし、名前と顔入りのポスターも選挙期間中に貼らないというのは、これは明らかに憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反すると思うんですよ。政見放送だけじゃない、ほかにもいろ
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
中川先生、いい答弁をありがとうございます。  実は、でも、選挙の協議会に無所属は入っていないんですよ、有志の会は。少数政党も入っていないんですよ。是非こうしたことを、入っていないとその論点を挙げられませんので、入れていただけるように、これは皆さんにお願いすることじゃないかもしれないけれども、求めたいと思っています。  そもそも、政治活動と選挙活動を厳密に区切って、選挙活動をぎちぎちに規制していることがおかしいわけですね。皆さんは選挙をやっているわけですが、政治家であれば日常の政治活動が全てで、公示後の活動はある意味お祭りにすぎないわけで、日常的に皆さんはポスターをいっぱい貼っているじゃないですか、顔と、名前を大きく書いたのを貼っていますよね。私も、大体、選挙区内を今まで十万軒ぐらい歩いて、三千か所ぐらい、個人演説会告知用ポスターとされるポスターを貼らせていただいております。  無所属
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
次に、法案の条文について移っていきたいと思います。  法案第百四十四条の四の二第一項において、新たに、ポスター掲示場に掲示するポスターについての規制を導入しています。候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなければならない。  私は、これは余計なおせっかいだと思うんですね。まず、見えやすいようにってどういうことなんでしょうか、具体的に。例えば、私の福島の福だけを大きく書いて、島伸享とやるのだってあるわけですよ。だって、それは、例えば同姓同名の候補者が出て、一字だけ漢字が違うとしたら、そこだけ大きなデザインのポスターとかを作りたくなりますよね。そうしたことまで認められるのか、認めないのか、どっちなんでしょう。選挙人に見えやすいようにというのは具体的にどういうことを指すのか、教えてください。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。  もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっているところです。先ほど高井議員の議論にもありましたけれども、選挙戦というのは相手をやはり、誹謗中傷とまでは言わないけれども、ある程度攻撃しないと選挙にならないんですね。  例えば、先週金曜日の予算委員会で立憲民主党の小川議員は、石破首
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。  先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。  選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実際に選管の人であり警察の人だと私は思いますよ。実際にどうやって運用していくのか。罰則規定がないからいいじゃないかと言うけれども、罰則規定がなくても、やはり選管は言われたらそれなりのものを示さなければならないわけですよ。  先日も参考人
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
後で反対討論で反対の理由を申し述べたいと思います。  ありがとうございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享です。  私は、衆法第九号及びその附帯決議に反対の立場から討論を行います。  近年、インターネットを利用した選挙の普及などを背景として、これまででは考えられなかったような公職選挙法の穴を利用した不適切な選挙運動が行われています。言うまでもなく選挙は民主政治の基盤であり、公正な選挙が担保されるためのルールが必要ですが、そもそも政治活動や選挙活動の実態からかけ離れた細か過ぎる不合理な公職選挙法の規制こそが抜け穴を生む元凶となっており、小手先の改正を繰り返しても意味がないと考えます。  その上で、今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポスターに候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載せよとか、政党や他の候補者の名誉を傷つけるような品位を損なう記載をするなとか、はっきり言って余計なお世話です。法律の規定として、余りにも曖昧で詰まっていません。罰則がないからいいという問
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-20 予算委員会
最後十分、よろしくお願いいたします。  加藤大臣、よろしくお願いいたします。  まず、先般の本会議でも中西健治議員の方から質問がありました、税収弾性値についてお伺いをいたしたいと思います。  これは、GDPが一増えたときに、じゃ、税収がどれぐらい増えるかということなんですが、中西議員も御指摘しておられましたが、過去四十八年の平均値を取っているということなんですね。けれども、これは普通に考えると、制度改正要因を外せば、長期で見れば、大体一の周辺に落ち着くんですよね。大体一の周辺のところに落ち着いていくはずなんです。そうすると、今の計算方法だと、正しく税収を判断するのに適当な指標になっていないのではないかと思いますが、大臣の答弁を求めたいと思います。