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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長浜博行 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。  なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。  参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後に御発言を願います。  それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含めて、氏名標をお立てください。  まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。  古賀友一郎君。
長浜博行 参議院 2026-06-10 憲法審査会
小西洋之君。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
立憲民主・無所属の小西でございます。  私からも両先生に深く御礼を申し上げます。  まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。  先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。  まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、四十と三十を足して七十が緊急集会の開催期限の上限で、それ以上は対応できないと。つまり四十、三十という規定が緊急集会の開催期間を法的に制限する規範であるという考え方で、これは連関構造説ということが言われているんですが、長谷部先生はこの
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小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。  ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。  三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きながら答弁をされているんですが、このときの先生の答弁というのは、仮にそういう連関構造説に基づく七十日限定説に立ったとしても、緊急事態の法理を持ってきて考えれば、その七十日を超えても緊急集会を開催できるという考えがあり得るんじゃないかと、そ
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小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
分かりました。  つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議録も今残っているんですが、その趣旨について御説明いただきたいんですけれども、特に、総選挙実施が見通せるような場合には、この条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうというのは、長谷部先生の学説として、四十日、三十日の規定が法
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小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
済みません、ちょっと時間限られてまいりましたので、イメージ案について両先生に御質問をさせていただきたいと思います。  イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけれども、そこは、相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて、長期間は緊急集会の開催ではなくて任期延長の特例となっているわけですが、まず長谷部先生に伺いますが、緊急集会は、一定の期間を超えると憲法上、法的に開催できなくなる制度なんでしょうか。もう端的にお願いいたします、そういう制度か。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
只野先生、同じ質問で、ちょっと端的に、申し訳ございませんが。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。  イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございました。終わります。