立憲民主・社民・無所属
立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (55)
生産 (50)
飼料 (38)
経営 (30)
継続 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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この件については問題ないんで、私も、去年及び今年も農水省の予算ちょっと減らし過ぎなんじゃないのという、査定し過ぎなんじゃないのということは相当やっておりましたので、そこの問題意識は一緒だと思っております。また減らしちゃったら追及したいと思いますので、御覚悟をお願いしたいと思います。
もう一個、農地との関係について、土地利用の観点について、太陽光発電等々についてずっとやってきました。こういった話も聞きました、神栖だけじゃなくて鉾田とかそういったところでも。本当であれば、太陽光発電やるとかってやったら、農地転用許可ってやらなきゃいけないですよね。だけど、農地転用許可とかあるいは届出を受けないまんまに太陽光発電設備設置しちゃうとか、技能実習生とかの宿泊所とかコンテナの設置工事を行っちゃっているとか、こういう事例が少なからず存在するということを伺いました。手続として後で無効になるということは分
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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そういう支援をやっていただいているのは承知しておりますが、不適切事案はあるんだよ、したがって抜本的な対策をもう一回やらなければいけないんだよということを申し上げまして、時間となりましたので質疑を終わります。
ありがとうございました。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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申合せの時間が来ておりますので。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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本日の調査はこの程度にとどめます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案及び貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、提出者衆議院国土交通委員長井上貴博君から順次趣旨説明を聴取いたします。井上衆議院国土交通委員長。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十四分散会
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| 森本真治 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-03 | 厚生労働委員会 |
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私は、ただいま可決されました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談しやすい環境を整備するとともに、相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定するとともに、小規模事業者への必要な支援を行うこと。また、カスタマーハラスメントに関する指針の策定に当たって
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