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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小沢雅仁 参議院 2025-03-25 東日本大震災復興特別委員会
時間が参っておりますので、簡潔に御答弁お願いします。
小沢雅仁 参議院 2025-03-25 東日本大震災復興特別委員会
おまとめください。
小沢雅仁 参議院 2025-03-25 東日本大震災復興特別委員会
伊藤大臣、申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
小沢雅仁 参議院 2025-03-25 東日本大震災復興特別委員会
以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、東日本大震災復興についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小沢雅仁 参議院 2025-03-25 東日本大震災復興特別委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十三分散会
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。  議案の九号を中心に質問をさせていただきます。  まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。  憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。  そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。  先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。  念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょうか。答弁お願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
答弁をいただきましてありがとうございます。  じゃ、続きまして、今発議者の御答弁の中にありましたこの事実無根であることを知りながらですとか、あるいはこの事実に基づくという、これは衆議院でも、そうした事実に基づく対立候補などへの追及などは名誉を傷つけるに当たらないというような答弁を衆議院でもされているんですが、これについても、我々の行う選挙というのは、あるものが事実であるか、その事実の存否そのものを政治的言論によって争って、国民の皆さんに判断をしていただくという営みでございますので、この事実に基づくということについてもちょっと答弁をお願いしたいと思います。  具体的には、対立候補者の間、あるいは政党や政治家、団体などの間で事実の存否に争いがあるような場合にはどのようにこの名誉を傷つけというのは判断されることになるのか、答弁をお願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
また明確な答弁を誠にありがとうございました。  もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。  そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を低下させるための活動ですので、おのずと社会的評価の低下といった意味でのこの名誉を傷つけるということはあり得るというふうに考えるんですが、現行の公選法上、落選運動は規制されていない、許容されている。一方で、今回、このポスター表示のこの名誉
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