立憲民主・社民
立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
防衛 (75)
調査 (39)
通報 (38)
地方 (35)
政策 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○委員長(古賀之士君) 多数と認めます。よって、石垣君の提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、渡辺復興大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。渡辺復興大臣。
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○委員長(古賀之士君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○委員長(古賀之士君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時二十分散会
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。
三人の参考人の先生方、本日は分かりやすい、そして傾聴すべき御意見を賜りまして、大変ありがとうございます。
早速質問の方に入りたいんですけれども、何分にも時間が限られておりますので、できる限り端的にお答えいただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
まず、長谷部参考人に伺います。
今の質問にもありましたけれども、この四十日、三十日というこの期限が定められている、憲法五十四条一項に。この趣旨はどういうことなのか。今、政権の居座りを阻止するという、そういう例示がありましたけれども、それ以外の理由もあるかどうかということも含めてお答えいただけますでしょうか。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 ありがとうございます。
そうしますと、その五十四条一項の規定から、緊急集会を七十日間に限定して考えるのは根拠がないと、こういう趣旨であるというふうに理解しておりますけれども、それでは、五十四条二項に書かれた国に緊急の必要があるとき、これが終わるまでは緊急集会の開催は可能というふうに考えてよろしいんでしょうか、どうでしょうか。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 それでは次に、土井参考人に伺いたいと思います。
五十四条二項の緊急の必要があるときについて、土井参考人は、これ事前に配っていただきました「注釈日本国憲法(3)」の中で、他国からの武力行使、それから内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態、こうしたのを例示として挙げておられます。
これについて、憲法の立法経緯を踏まえて趣旨を具体的に御説明いただけますでしょうか。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 もう一問、土井参考人に伺います。
土井参考人は、同書におきまして、大規模自然災害などで総理大臣や多数の国務大臣が欠ける場合について言及をされておられます。これは先ほどの意見の中にも出てまいりましたけれども。
そこで、三点伺いたいんですが、まず一つ目は、緊急集会で対処できる国家緊急事態の内容や規模には基本的に制限はないという、こういう考え方でよろしいのか、二つ目は、憲法制定時に、緊急集会は憲法七十三条六項の政令委任とともに制定されました。こうした経緯から考えますと、日本国憲法は全体として想定し難い大規模災害のような国家緊急事態への備えができていると、こういうふうに理解してよろしいかどうか、そして三つ目ですが、緊急集会、七十日間に限定せず、先ほどから焦点になっておりますけれども、緊急集会の立法趣旨等を考えますと、必要な間は緊急集会を開催できると考えていいのか、これは先ほど
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 ありがとうございます。
それでは最後に、三人の参考人の先生方に同じ質問をしますので、お答えいただけると有り難いです。
一つ目は、憲法に国会の立法機能を代行する参議院の緊急集会制度があります。にもかかわらず、国会議員の議員任期の延長のための憲法改正というのは政策的に本当に必要なのかということ。また、民主主義の在り方として、選挙された国民代表であります我々参議院議員が一旦その役割を担って、その後に選挙された衆議院議員の同意を要件とするいわゆる緊急集会と、選挙を経ずに内閣と国会の判断で任期を延長された国会の、どちらに憲法の基本原理であります国民主権や議会制民主主義における正統性があるとお考えか、それぞれの先生方のお考え、端的にお示しいただきたいと思います。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 どちらとお考えかということです。どちらがその国民主権並びに議会制民主主義における正統性があるとお考えか。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
私からも御三名の先生方の御教示に心から感謝を申し上げさせていただきます。
まず、土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、五十四条一項のこの四十足す三十、七十の解釈で、長谷部先生は権力の居座りを防ぐためというもの、これ、比較法的にも歴史的にもそうであろうということだったんですが、土井先生におかれましても七十日についてはそのような解釈が成り立つというお考えでしょうか。簡潔にお願いいたします。
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