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立憲民主・社民

立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 防衛 (75) 調査 (39) 通報 (38) 地方 (35) 政策 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 つまり、委員会本体で議論をしたわけではなく、打合会等で修正点について協議決定したというこの経過だけが残っているわけでございます。  四月十日の打合会において協議決定し、その次に開かれた委員会で修正議決されています。  では、当時の修正協議の経過に関する記録というものは本院に残されていますでしょうか。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 修正協議の経過や詳細は分からないとしても、修正内容はどこかで確認できないとしんどいことになりますが、これはどちらで確認できますでしょうか。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 審査報告書の中に書かれているということ。ただ、それ私も読みましたけれども、もう決まった内容が書かれているだけということでした。  それでは、総務省に伺います。  総務省において、修正協議の経過に関する記録などは残っていますでしょうか。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 今局長からも国立公文書館の資料から答弁があったところですが、これは、総務省行政文書管理規則に、昭和二十七年度までに作成、取得された文書は、現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成、取得されたものであることから、我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書と言えるため、全て移管するものとするとされ、残っていた資料であると思われます。  放送法制定時は、先ほども局長から答弁ありましたとおり、占領下でもあり、例えば、最初に放送法案が国会に提出されて審査していた第二回国会の昭和二十三年においても、衆議院は、委員会を開会してもすぐに懇談会に入って懇談会終わるという形で、議論の内容は全く分からない会議録が複数残されています。  本院においては、当時の公報の議事経過に、先ほど委員部長から答弁いただいたとおりのような、委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案について質疑を行
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 つまり、放送法全てに係る目的規定である第一条は、形式的改正を除いて内容は変わっていないということでした。  では、この目的の一つである「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」について、インターネット配信でもこれは達成されるのかどうかを大臣に伺います。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 大臣から答弁いただきました。達成されるというような形の答弁ではありましたけど、非常に回りくどい表現であったのではないかと思います。  第一条は放送法全体の目的規定ですが、NHKの目的規定は第十五条にあります。法制定時のNHKに関する目的規定はどう書いてありましたでしょうか。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 当時は第七条に書いてあって、今は第十五条ですが、変わらない表現はこうなります。「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」という表現は全く変わっていません。  今回の改正でインターネット配信がNHKの必須業務となるため、確認したいと思います。現在の光ファイバーの世帯カバー率の実績について伺います。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 では、光ファイバーの整備が残されている地域はどのような地域か、端的にお伺いします。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 インターネット環境がない地域は残されています。山間地域であったり、離島であったりですけれども、そういったところでは受信することができません。  インターネット配信を必須業務とするのであれば、法制定時から変わらずNHKの目的規定として入っているあまねく受信が達成できないことになりますが、矛盾はありませんでしょうか。端的に教えてください。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 法制定時から、今回は大きな改正が幾つか含まれると思っています。例えば、第六十四条に新たな項目が付記をされることになります。  そこで、受信料制度の考え方について伺います。  受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能である者全て、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は、受信できる環境にある者のうち受信を主体的、積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。  今回の改正では、第六十四条に、従来の特定受信設備を設置した者に加え、特定必要的配信の受信を開始した者を加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときというのは別にNHKを見るために
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