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立憲民主・社民

立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 防衛 (75) 調査 (39) 通報 (38) 地方 (35) 政策 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 じゃ、そのハニートラップってどうやって調べるんですか。行動確認、尾行しないと駄目でしょう。じゃ、これ尾行もするということですよね、じゃ。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 いや、だって尾行しないと、行動確認しないと分からないでしょう、そんなの。本人が調査票にそんなこと書きますか、書くわけがないじゃないですか。  これ内調が調べたりするんじゃないですか、公安警察とか。違いますか。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 むやみにというふうにおっしゃいましたけれども、これは重要経済基盤毀損活動とは関係ないと思いますけれども、ある元事務次官が時の政権に目を付けられて、その次官が新宿のあるお店に入り浸っていた、何回も行っていたということを、これは間違いなく公安警察か何かを使ってこの行動を確認していたわけですよ、政府は。だから、やろうと思えばそういうことが実際できちゃうわけですよね。  弁護士会なんかがやっぱり心配というか懸念を持っているのが、こうしたことでそのプライバシーが暴かれるその端緒になるんじゃないかということを懸念しているわけなので、そこのところをもう少し明確な答弁を私はしていただきたかったなというふうに思っているんですね。  それからもう一つ、内閣府の調査機関ですけれども、ちょっと質問飛ばしますが、大量に個人の機微情報を扱う初めての機関となるわけです。当初は二十人規模というふうに言わ
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 最大限の注意を払って進めるという説明だったんですが、最後は、ずっとこの間もそうなんですけれども、最終的には総合判断という言葉で丸められちゃっているわけですよね。この中に、例えば飲酒についての節度に関する事項ってありますけれども、私も結構酒飲みの方なんですが、これも、何をもってその基準で、これはその漏らすおそれがあるかないか、それも総合判断ですと、最後に、先ほどの説明もそうだったんですが、それがその総合判断という言葉で丸められてしまうというのは、やはりこの辺のところも不信を招く大きな理由じゃないかというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか、大臣。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 渡航歴もこれ判断材料になるわけですね。これも私事ですけれども、仕事柄、例えば北朝鮮にも行っていますし、パレスチナにも行っておりますし、やっぱりちょっと結構危ないところも何回も行っているわけですよね。じゃ、そういうところに行っちゃいかぬのかと、こういうことにもなりかねない。これは本当に自由や人権への萎縮効果がないと私は言い切れないというふうに思うんですね。  それから、本法案に基づく処罰対象について、適合事業者としての契約を締結した場合に限られ、それ以外は処罰の対象にはならない、こういうふうな答弁がされているんですが、しかし、二十四条には、共謀、教唆、扇動が処罰の対象となる、こういうふうに法に明記されているんですよね。そうしますと、適合事業者以外の従業員、それから、かつての私がそうでしたけれども、マスコミ関係者、これも処罰の対象になるんじゃないですか、どうですか。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 やっぱり処罰の対象になり得るわけですよね、共謀共同正犯の場合、例えばですね。  それから、二十一条、これは特定秘密にも全く同じ文言がありますけれども、基本的人権の不当な侵害はあってはならない、それから、国民の知る権利の保障に関する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないというくだりがあるんですが、じゃ、不当な侵害って何ですか。侵害というのは、何がしかのやっぱり不当性というのはあるわけですよね。じゃ、配慮が、じゃ、何をもって十分に配慮するのか。  これ、この配慮条項というのは近年いろんな法律にもありますけれども、この条文、二十一条というのは、特定秘密のときもそうでしたけれども、これ実は何の歯止めにもなっていないんじゃないですか、どうですか。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 時間が来ましたけれども、皆さんもよく御存じの外務省の密約事件というのがありまして、あれは新聞記者の方ですけれども、外務省の職員と、これはやっぱり正当な私は取材行為だったと思うんですよね。ただ、その情を通じてというその一言をもってしてこれは正当な取材行為ではないということで有罪になったわけなんですけれども、公共の利害に関わる情報を公表した市民やジャーナリストが、この重要経済安保保護法もそうですけれども、刑事責任問われないという保障はどこにもないんですよね。  そうしたことも含めて、今回の法律、我々は衆議院段階で賛成はしましたけれども、やっぱりすごく問題が多い法律だし、これはやっぱり不断の、先ほどから細則の話もありました、運用のルールの話もありましたけれども、これは不断の監視がやっぱり必要なんじゃないかということを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございまし
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願いします。  今ほど杉尾委員からも、この間の審議においていまだなお不明確、不明瞭な事件、あっ、時点、あるいは、どういうんでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問ございました。私からも幾つか質問をさせていただきながら再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適性評価についてでございます。  今ほど、十二条二項一号に関連をして、調査内容が拡大をされるんではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるんではないかという懸念について杉尾委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、本
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 これ聞いても分からないんですよね。  特別な情報収集任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 例えば、そうしたら、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が、警察庁なりいわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している、で、その情報について情報指定した上で民間に提供すると。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか、この点いかがでしょうか。