立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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次に、福島伸享君。
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| 大串博志 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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他の方と同じく、企業・団体献金禁止法案を最後まで国民民主党の皆さんの理解を得た上で通していくという立場でございますので、答えにくい質問ではありますけれども、私の感想として述べさせていただくと、公国案にあった中で、企業・団体献金の受け手を政党本部と都道府県連に限るという内容に関しては、おっというふうに正直思いました。企業・団体献金禁止の方向に向けて、それなりの効果のある考え方だなというふうに感想を持ちました。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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以上で本日の質疑は終了いたしました。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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これより、ただいま議題となっております各案について自由討議を行います。
御発言を希望される方は、挙手の上、委員長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、御発言の際は、所属会派及び氏名をお述べいただき、一回の御発言は、五分以内としていただきますようお願いいたします。
なお、ネームプレートは立てる必要はございませんが、立てても立てなくても結構でございますが、お任せいたします。
それでは、御発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。
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| 落合貴之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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立憲民主党の落合貴之です。
三十年来の宿題と言われてきた企業・団体献金の在り方についてようやくこの国会で真剣な議論が行われていること、各議員に敬意を表したいと思います。
三十年前と違い、だんだんと時代が変わってまいりました。かつては、有権者は、団体に所属するか、それなりに資産がなければ、投票以外で政治に参加することは困難でした。しかし、技術も進み、国民一人一人の声を政治に反映することができる時代になってきました。日本の民主主義を深化させる、こういった目的からも、我々は小口の個人献金を促進し、長年弊害が指摘されてきた企業・団体献金を禁止する法案を提出し、さらに禁止を主張するほかの野党の声も糾合し、一つの案にまとめました。
三月二十日の朝日新聞の朝刊の集計によりますと、あと二十三人の衆議院議員が賛成すれば過半数に達するということでございます。見てみますと、公明党は二十四議席、国民民
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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決められた時間は一会派分を過ぎておりますので、答弁も含まれていますので、簡潔にお願いします。
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| 大串博志 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私たちは、都道府県連の組織、そして国会議員の支部、国会議員の候補予定者の支部に加えて地方の支部というのも若干ですがあります。ただ、それも何でもいいということではなくて限定をつけていまして、都道府県会議員さんが支部長で、若しくは政令市の市会議員さんが支部長でつくるというふうにしておりまして、職域等でつくるということはできないような、行政単位でつくるような形のみを許している。数でいうと、正確なことは分かりません。非常に少ないです。そういう活動をやっている議員さんが少ないので非常に少ないです。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今のは後ほど。全ての会派に御発言いただきますので。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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申合せの時間が過ぎておるので、古川君、簡潔にお願いします。
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| 大串博志 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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三つとも根っこは同じ論点でいらっしゃったかなというふうに思います。すなわち、政治資金規正法の改正に関して、ある提案をするのであれば、提案するそのときにその内容を自ら履行せよということであったかというふうに思います。
私、前も申し上げましたけれども、政治資金規正法というのは公職選挙法と並んで政治家の活動を規制し、政策の推進をどうやってやっていくのかというのを規制し、各政党、議員が活動をどうやって伸ばしていくのかというのを規制し、最終的には選挙でもそれが問われることになる、そういった共通のルールあるいは競争の土台を決めたものだというふうに思います。そういうものであれば、それが実施されるのは共通のルールとしてそれが法律の形で決まったときであるべきだというふうに思います。
事前に実施しなければ言うこともまかりならぬ、主張することもまかりならぬというような考えであったら、政治資金規正法の改正
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