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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
おおたけりえ 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○おおたけ委員 御答弁ありがとうございました。  これで質問を終わらせていただきたいと思います。また、今後ともしっかり地域のために頑張ってまいりますので、御指導をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 立憲民主党の松尾明弘です。  私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。  早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も全く同じ思いでおります。  一方で、いわゆるインターネット上のSNS等の表現が、たとえそれが匿名による表現であったとしてもやはり憲法上の表現の自由として保障されるべきものであり、また通信の秘密も憲法上保障されているものであ
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。  一方で、今おっしゃったとおり、件数が、令和元年の六百三十件がこの一年間で五千四百件ということで、八倍、九倍に増えているということで、裁判所の業務量が非常に増加をしていて、裁判所の方で業務が遅滞をしているというような懸念も非常に強く抱いているとこ
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。  続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。  この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらには、闇バイトに象徴されております様々な違法情報、有害情報、こういったものに対しても手当てをしていく、そういった法改正がなされています。  その法改正の中で総務省としては抽象的に、こういった法改正によって誤情報、偽情報、そし
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 今の私の質問は透明でない状況というものがあるんですかということなので、例えば、総務省なり有識者会議等々から問合せをしたけれども情報が開示されないであったりとか回答を拒絶するとか、そういったことはあるのですかという質問なんですけれども、あるようであれば教えてください。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  もう一点、ちょっと突っ込んだお伺いをしたいんですけれども、プラットフォーム事業者、コンテンツプロバイダーで運用状況、対応状況を透明化するということは私も非常に重要だと思っていますし、それは大きな意義があることだと思う一方で、その運用を透明化することによって具体的に違法情報、有害情報を書き込む件数が減るのかと言われると、運用が透明化されているから書くのをやめようとなるかというと若干疑問が残るんですけれども、その辺りの効果というものはどのように捉えていらっしゃるんですか。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございました。  今、令和三年の法改正の話、また令和六年の法改正の話をさせていただきましたけれども、法改正によって前向きに一歩一歩進んでいるということは私は非常に評価をしている、捉えている一方で、具体的にそれによってインターネット上の違法、有害情報の流通といったものが減っていくのか、抑制されていくのか、こういったことについてはまだまだ不透明な状況が続いているかなというふうに思っております。今後、この法改正の効果というものは徐々に見えてくるかなというふうに思っております。  一方、冒頭述べましたとおり、現実問題として、ネット上での様々な違法、有害情報が質、量共に増加をしているという事実は残念ながら認められるわけです。ですから、今回の法改正に関わる不断の見直し、努力といったものを今後も繰り返していくべきであるというふうに考えておりますけれども、その大きな方向性について
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。  続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。  ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の保存をする業務上の必要がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。  ログの保存期間につきましては、繰り返し述べておりますとおり、インターネット上の表現によって権利侵害された被害者の救済と表現の自由、通
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。