立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
早速質問に入らせていただきます。
十四日の質疑で、総務省が検討の俎上にのせたとされる個別法の指示規定とその実施状況について総務省から資料が届けられました。見ますと、全部で三百六十二件にわたる指示規定が個別法に既に存在しているということであります。残念ながらこの中で実際に指示が行われたかどうかという実績は明らかにされておりませんが、少し確認をさせていただければというふうに思います。
この三百六十二件の指示規定、それぞれ、どういう場合に指示を行うことになるのかの要件が定められていると思います。それでもなお条文に規定されていない想定し難い事態が起こり得る、そういう認識なのかということを改めて伺います。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 続けて伺いますが、この法案の本会議での大臣の答弁ですが、事態対処法等で定められている武力攻撃事態や存立危機事態などについては、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定は設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、こういう答弁を本会議場でされました。
ところが、先般の委員会で宮本委員の質問に対して、事態対処法等で定められている武力攻撃事態では本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、このように局長は答弁されたんですけれども、それに続いて、改正案は特定の事態を除外するものではない、こういうふうにも答弁をされておられます。これは今非常に曖昧になっておりまして、確認をさせていただければと思いますが、事態対処法等で想定する事態においては今回の法改正の中にある補充的な指示は行使しないということでよろしいんでしょうか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今日は、内閣官房からも来ていただいております。事態室の方からのお話を少し伺いたいというふうに思います。今回の法改正は、指示する主体というのは、閣議決定が行われます、「各大臣は、」ということになっております。各大臣が指示を行うわけですけれども、内閣官房においてこれによって補充的指示を行うという考えはないということでよろしいんでしょうか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 事態対処の関係については、事態対処法という個別法の中で全て規定をされているから今回の補充的な指示は行わない、対象ではないというお話でございますが、これについては理解したわけですけれども、ただ、大変不思議なのは、事態対処法の法制度では想定できない事態は存在していない、全て対応できるんだということなのであれば、感染症法、インフル特措法、災害対策基本法などでもそうした想定できない事態をなくしていくことは論理的には可能だというふうに考えるんですが、この点はいかがですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 ずっとそうなんですけれども、無理がやはりいろいろなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するというおよそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁。事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補充的な指示というものの規定を置くことの必要性というものが私は全く感じられないということを指摘させていただきます。
その上で、次の質問に入っていきたいと思います。今日は余り時間がありませんので、確認したいことが多数ございますので、簡潔にお答えをお願いしたいと思います。
二百五十二条の二十六の五で国から自治体に対する指示は閣議決定を経て実施される規定とな
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今の答弁を聞きますと、再三にわたって機動性、機動性というお話が何度もされます。今回の改正案を見ますと、事前に国と地方で協議することが前提だから閣議決定で事足りる、答申にもそのような記述は存在しております。しかし、改正案には、国と地方による十分な事前協議、調整を義務づける条文は存在しておりません。指示に際して国会関与の規定を設けている事態対処法は、そういう意味でいいますと国会の事前の承認、いとまがない場合は事後の承認ということですが、その規定は設けられていない、その理由が機動性の問題だということでいうと、そういう規定を設けている事態対処法は機動性を無視している、そういうことになるんでしょうか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 よく分からないですね。
もう一点、機動性に関して伺います。
機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたします。ところが、二百五十二条の二十六の五では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在いたしておりません。代わりにあるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は指示を出すとしているだけであります。
自治法の二百四十五条の三の六、自治事務に対する関与の基本原則では、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理が必要とされる場合以外は国は自治事務に関与、つまり指示できないということになっており、緊急という言葉が明記をされております。今回の改正は、従来の国の関与の原則の下にある、これは大臣が何度も答弁されてまいりましたが、緊急というこの言葉が今回の改正案の中にないということ、これをもって見ると、現
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 感染症法関係等々を見ても迅速なという言葉を使っているから問題ないんだという御答弁でありますけれども、我々が今議論しているのは個別法ではなくて、一般法である自治法の議論をしているわけです。
自治法の世界の中で使われる言葉を、とりわけ今回の関与の基本原則の中にある、例示というふうに言われますけれども、緊急という言葉をなぜ使用しないのか。そこに何らか別の意図があるのか、そういうふうにも見られてしまうわけです。自治法の改正である以上、自治法の言葉でこれを語るべきであって、個別法の中に書いてあるから自治法の中に書くんだというのは、これは私は本末転倒の話だというふうに指摘をさせていただきますし、逆に言いますと、国会の関与を否定するほど機動性が問われながら緊急的な事態という表現をしない、これは私は論理矛盾を起こしているのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 いや、だとすれば、二百四十五条の三の六に書かれている緊急に自治事務の的確な処理が必要、これが自治法の中の言葉なんですよ、迅速になんというふうには書いていないわけですよ。機動性を云々して国会の関与がない状態で法案を提出する、つまり国会にいろいろ諮っているいとまがないという場合であればこれはできるんだというのであれば、なぜ緊急という自治法の中の言葉を使わないのか。改めて私は疑問に感じます。
関連して伺いますけれども、専門小委員会のヒアリングで全国知事会は、補充的な指示が安易に行使されることのないよう、事前に適切な協議、調整を行う運用の明確化を図るよう要望しております。今回の改正、関係条文はどこに反映されていますか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 村井知事が評価しているのは、全くなかったものが、資料の提出等々で一定、少しは入ったということで評価されているんだと私は勝手に推測をしております。本来求めているのは事前の協議あるいは調整の義務化だと思いますけれども。
結局、今回の法案を見ますと、資料の提出を求めるよう努める、つまり努力義務規定にとどまっている。ですから、逆に言うと意見の提出を求めなくても、出された意見あるいは資料についてどう応えるのか。努力義務という規定でありますから、聞かなくてもできるわけであります。地方から出された資料、意見に対してどう応えるのか、条文ではそのことは全く触れられておりません。この点についてはいかがでしょうか。
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