立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 十分聞くのは当然のことだというふうに思いますが、必ず聞かなければならないという規定にもなっておりませんし、先ほど言いましたとおり努力義務というところにとどまっている、なおかつ、協議を行うという規定は、運用上云々というお話がありますけれども、規定自体が設けられておりません。これは地方の意見を聞かずにやれるのか、あるいは、意見を聞いても、意見は聞きましたということで国が一方的に指示を出すケースが存在し得るという理解でいいのか。その点についてはどのような場合か、どういうことになるのかということについて答弁をお願いします。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 いや、だから、現実的じゃないとおっしゃるんだったら、実際はあり得ないと言うんだったら、なぜこれを努力義務のところに置いておくのか。ちゃんと義務の規定に置けばいいじゃないですか、あり得ないと言っているんだから。何でそれを努力義務のところにとどめているのか。その点はいかがですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 では、簡単に聞きますけれども、意見の提出とかあるいは資料の提出を求めずに指示が出されるということを想定しているんですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 私が聞いているのは、努力義務で書かれていますから、努力義務ですからそうするよう努めなきゃならない、それは当然のことです、だけれども、場合によってはそういうことなしに指示をすることがあり得るということでいいんですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 これもよく分からないんですよね、今のお話を聞いていると。条文を読んでも、論理的に言えば、地方の意見を聞かずに指示を出すことが可能になっているとしか読めません。現実的ではないという答弁が先ほどありましたけれども、だとすれば努力義務ではなくてきちんと義務規定として置くべきだというふうに私は思いますし、ある意味でいうと、意見も聞かずに出される可能性がある条文を置くということは、先ほどから話をしておりますけれども、国の関与を必要最小限度にとどめた関与の基本原則にも逆行しているんじゃないのか、そういうことを指摘させていただきます。
どのような事態が指示の対象になるのか想定できない、おそれがあると判断すれば指示も出せる、国会の事前の関与も否定をされる、指示の要件は極めて曖昧。そう見ますと、あえて曖昧にして、いざというとき、どんなときにでも指示権を行使できるようにしておきたいという
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 必要最小限度、そして自主性、自立性の尊重、法定主義、こうした基本原則、法定主義の原則、その下にあるということ、これをきちんと周知をいただきたいというふうに思います。
次に、現行法の二百五十条の七から十九で国地方係争処理委員会の設置に関する規定が置かれております。また、二百四十五条の八では代執行に関する規定も設けられています。これら係争処理や代執行に関する手続は補充的な指示権の行使の際にも適用されるのでしょうか。この点はいかがですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 自治事務は代執行の対象にはならないという答弁でございます。
過去、国会において自治事務に対する代執行については何度も議論になっております。代表的な答弁でいいますと、一九九九年の六月十日、衆議院行政改革に関する特別委員会の中で、当時の小渕総理は、この規定が一般的配慮義務を規定する趣旨にとどまり、今日、自治事務の中で代執行の対象となる事務はなく、また今後も法令の立案に当たりましては政府部内の対応として自治事務に対する代執行の規定を設けることは考えておりません、このように答弁されておられます。
今の答弁でいいますと、局長の答弁によると自治事務についてはないということでありますので、この点はしっかり確認をさせていただきたいというふうに思います。
ただ、法定受託事務はできるんだというんですけれども、私はこれもよく分からないんですね。法定受託事務で現行の代執行というのは、
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 そうやって言えば言うほど、今想定できていない事態に対する補充的指示で果たしてそういうことが国は的確に分かるのかと私は非常に疑問を感じざるを得ませんし、指示が出された当該自治体が、指示は出たけれどもやりようがない、お金もなければ人もいない、そういうことはもし仮に想定できない事態を想定した場合には十分あり得るというふうに思います。その都度その都度状況を見極めてというようなお話でございますけれども、そうではなくて、指示を出す以上は責任が国にあるわけですから、国が全てきちんと対応するという答弁を是非いただきたかったというふうに思います。
それに関連して、今回、国による応援の要求及び指示の規定が設けられており、原則として断れない、応諾義務が課せられております。現行の災害対策基本法では受入れ側が経費負担をすることになっていると承知しており、その場合は後に特別交付税で措置をされると
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 だから、当該自治体が負担をするということではあるけれども、それはきちんと後で特別交付税等々で措置をされるという理解でよろしいんですよね。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 後でちゃんと払いますということを何で言えないんですかね。指示を出すわけでしょう、法的拘束力を持つ。別に自治体側が求めていなくても国が指示を出す、それについての費用の在り方等々について、それは言われた方は、先ほど言ったときは、法的拘束力がある以上はやらざるを得ないと。だけれども、そのお金はどうするの。後でいろいろ考えて、勘案して事態の性質を含めて見た上でやりますと言われたって、それはちょっと無責任にもほどがあると思いますよ、大臣。
責任を持ってやると言った以上、その点については国が責任を持つ、そういう答弁を是非お願いしたいと思います、大臣。
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