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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  国税庁さんとしては、しっかり、国籍も何も関係なく、ちゃんと納税義務のある方には対応しているということを今御答弁いただきました。  続けて国税庁さんに伺います。永住者が公租公課の納めを怠った場合、それは、日本国籍の人と同じように、時に督促をしたり、財産調査をしたり、あるいは差押処分に入っていくこともあり得るということでよろしいんですよね。それを外国籍の人だからしてはいけないという規定はないということですよね。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 審議官、ごめんなさい、これは通告していないんだけれども、もう一個。ちなみになんですけれども、今御答弁をるるいただきました、はっきりしました、ちゃんと国籍にかかわらず国税庁さんはお仕事されていると。取る仕事ですからね。この永住者の滞納の件について、入管庁から何か問合せというのはこの間ありましたでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 済みませんでした。電話で打合せをしたときには、入管庁さんから問合せがないのでという、お電話ではお返事をいただいたものですから。済みません。ありがとうございました。  国税庁さんは、これで私からの質問は終わりですので、御退席いただいて結構でございます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 改めて分かりましたことは、入管庁は、今回、永住権を取り消す、剥奪をするということを入管法の改定の中に一つの大きな柱として入れ込んでいるんだけれども、公租公課の故意による滞納ということを理由にしているけれども、国税庁は国籍にかかわらずちゃんとやっているというのが今答弁ではっきりしました。今までの委員会で、入管庁さんからそういう答弁というのはありませんでしたので、今日はきちんと確認をする意味で国税庁にも来てもらったんですけれども。  そこでなんですが、四月の二十四日、私は、次長の答弁をいただきました。自治体からの通報や苦情は何件あったのかといったときに、通報のあった件数、統計は持っていない、滞納額についても当庁としては把握していないと。つまり、国税に対して問合せをしていないということは、四月二十四日の時点で明らかなんですね。  その後、五月八日のこの法務委員会で、与党の議員に対
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  そこで、次の質問ですけれども、その審査時点において現に未納があったという人ということかどうかを伺いたいと思います。あわせて、未納の金額、どの程度の期間未納だったのか、これは確認されたんでしょうか。これが二つ目。さらに、父母のうちどちらか一方でも未納があれば未納としてカウントしていたのか伺います。三点お願いします。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ただいまの答弁のとおり、まだ調査が完全にされないままで今回の立法になっている。だから、立法事実がやはり希薄だということは明らかなんですね。  永住者の子供の申請なんですけれども、これは、入管法の二十二条の二第二項の規定によって、お子さんが生まれてから三十日以内に申請しなければいけない、こういう決まりでよろしいですね。はいかいいえでお願いします。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今日、資料として配付をお許しをいただきました。ありがとうございます。永住許可申請書、これは二枚なんですけれども、これは入管庁のホームページからダウンロードしたものでございます。もちろん、永住許可の申請を出すときには、この二枚だけじゃなくて、過去何年分の納税の記録、過去何年分の保険料の記録と、膨大な資料をきちんと提出をしなきゃいけないんですけれども。  この二枚目の方を御覧いただきたいんです。資料の2。2の上の方にあります十八番の項目。在日親族というところがあるんですね。在日親族というところで、ここは日本語で書かれています。後ろの方に行くと、父、母、配偶者と書かれてあって、及びという日本語、そして同居者となっていますよね。及びです。  ところが、その下に、今度は英語で書かれています。この英語の一番後ろの方、次長、お詳しい専門家ですから、ちょっとここの英語のところ、オアの後を読
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今、オアでも誤りではないとおっしゃったのはちょっとよく分からないんですけれども、今日、資料で、三つ目もお許しをいただきました。これは数年前、二〇二〇年の新聞記事なんですけれども、子供さんの永住申請をしたときに、そのときに、記事の中段より下の方になるんですが、これは及びとオアの違いが申請者にとって分からなかったんですよ、日本語と英語と。その当時、子供さんを養育している、監護している母親の方は、父親の方とは婚姻関係というか同居状態ではないので書かなかった。そのときに入管からその指摘を受けなかったので、ここで記載しなかったんですよ。ところが、六年たってから、あのときあなたは書きませんでしたねということで永住権が取消しになっている。何でと。この新聞記事の要旨はそういうことなんです。  つまり、永住権の申請をする段階で、この申請書を見ても、日本語と英語、申請する者にとってはどういうふう
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 委員長、済みません。衆法提出者への質問はもうちょっと後になるので、そこから離席していただいて大丈夫です。  次長、今御答弁いただいたんですけれども、この国会の場で、入管庁の次長という偉い方がそのような意思をお持ちだと答弁されたということは分かりましたけれども、でも、この様式は変わらない、変えるつもりはないんですね。変えるつもりはないんですよね。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 次長、もう一回。  いや、変えてください。このままでは分からない。日本語では及びだけれども、英語だとオアなんですよ。そして、オア同居者というのは、実家での同居者という意味でしょう、コーレジデンツということは。だから、及びとオアでは全く違いますから、変えてください。もう一回答弁をお願いします。