立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 下条みつ |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
|
○下条委員長 次に、笠井亮君。
|
||||
| 下条みつ |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
|
○下条委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時七分散会
|
||||
| 吉田統彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○吉田(統)議員 小林委員にお答えします。
十月十三日に旧統一教会に対して解散命令請求が行われました。解散命令請求が行われると、宗教法人の財産の隠匿や散逸のおそれがありますが、現行の宗教法人制度の下では宗教法人の財産の保全の措置が定められていません。このため、現行制度においては、被害者は個別に当該宗教法人の財産の保全の手続をする必要がありますが、そのような被害者による個別の対応は極めて困難であることから、本法案を提出いたした次第でございます。
本法案は、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請がある弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを定めている法律を参考に立案したものでございます。
|
||||
| 吉田統彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○吉田(統)議員 お答えします。
現行の宗教法人制度の下では、解散命令請求等に係る宗教法人について、その財産を保全する措置が定められておらず、その隠匿や散逸を防ぐ手だてが存在しないことから、被害者の被害の回復に資するよう、一定の厳格な要件の下で、その宗教法人の財産を保全する措置を定めることとしたものであります。
本法案に定められている財産の保全処分は、会社法を準用しておりますが、弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを参考にし、会社にも宗教法人にも共通する必要最小限の公益的な規制を定めたものでございます。
保全処分についての会社法の規定は旧商法のときから存在するものであり、適用事例の蓄積は少ないとしても、制度として合理的かつ現実的なものとされており、また、管理人の権限に関する詳細な規定がないことも同様でございます。
その実効性については、前例がないから実効
全文表示
|
||||
| 山井和則 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○山井議員 大変重要な御質問をありがとうございます。
被害者救済のための法案である以上、十分に被害者の声を聞くというのは当然のことでございます。私たち立憲民主党では、昨年の秋以降、約七十回、被害者の方々、そして弁護士の方々をお呼びしまして、延べ百人の被害者から一年二か月にわたって話を聞いてまいりました。
その中で、結論から言いますと、個々人の財産保全というか、個別の訴訟による財産保全は酷である、無理である、野党案にあるような包括的な財産保全の法整備を是非お願いしたいという声でありました。
具体的に、お一人の方の声を紹介させてほしいと思います。当事者の声を聞いてほしい。この被害者の方、二世の方であります。
財産保全については、被害者が個別に訴えを起こせばいいという声があります。宗教法人法に基づく解散命令請求についても、利害関係人である被害者が請求をすればいいということがありま
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○西村(智)議員 三条で規定しておりますとおり、我が党の案では、極めて限定的な要件をもって検討した上で、三条のとおり規定しているということでございます。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○西村(智)議員 お答えいたします。
本法案第三条は、宗教法人法に基づく解散命令請求等がなされた宗教法人のうち、多数の被害者がおり多額の損害が想定されることから財産の隠匿又は散逸のおそれが問題となるケースを想定いたしまして、その上で、宗教法人の信教の自由、財産権の保障に配慮して、第三条第一号及び第二号で、極めて厳格な要件として判断のポイントを明記し、その該当性を裁判所の判断に係らしめたものでございます。
その上で、対象宗教法人という用語はあくまでも自公民の法案の中での定義でありますが、あえてそれを使わせていただきますと、委員御指摘のとおり、宗教法人の財産の規模、想定される被害額、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているか等を踏まえて、裁判所において適切に判断されるものと考えております。
また、仮に我々の案と同時に自公国案が成立するということになりましたら、宗教法人の不
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○西村(智)議員 お答えいたします。
宗教法人の財産構成につきましては、私たち、できるだけ誠実にお答えしたいと思っておりますけれども、余り宗教法人の財産の構成や処分の状況などを具体的に答えますと、これまたいろいろな誤解を招きかねないというふうにも考えております。
ですから、裁判所の方でこれは個別具体的に判断すべきものであるというふうに思っておりまして、いろいろな想定は私たちも考えてはまいりました、SNS上の発信であったり、あるいは旧統一教会側からの発信であったり、いろいろなことはありましたけれども、それをもってなかなか立法事実というふうには捉え切れないというふうに考えまして、ここは裁判所の個別具体的な判断になるということでございます。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○西村(智)議員 國重委員が、そもそも、なぜ旧統一教会の「教会改革の方向性」というものにお触れになられたのか、旧統一教会に寄り添うような例示をされたのかということについては、私はうかがい知ることができませんし、また、海外への多額の送金の有無などについてもいろいろなことを例示されましたけれども、私はそれはそれだというふうに思っております。
どのような事情が考慮されるかにつきましては、個別具体的な事案ごとにより、申請者による疎明等に基づき裁判所が適切に判断されるものであるということでございます。したがって、委員御指摘の事実についても、裁判所において、考慮すべき事情とするのかしないのか、適切に判断されるものと考えております。
ただ、念のために申し上げますと、その際、考慮すべき事情は、御質問にありました、旧統一教会が大幅に減額する旨を表明しているという事実ではなくて、先生がおっしゃる、海外
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○西村(智)議員 ありがとうございます。
國重委員におかれましても、思いは共通であると、被害者の救済に資するような法制度をつくりたいということは共有させていただいていると思っております。
であれば、私たちが提案している法案、これは裁判所が個別具体的に判断するということで、私たちは一〇〇%のものと思って提案をいたしておりますけれども、それでもなお裁判所が判断に迷うということがあるのではないかというふうにお考えでしたら、是非、その実効性を上げるための方策を一緒に考えていただきたいとお願いをしたいと思っております。
その上で御答弁を申し上げますと、本法案の第三条の要件該当性の判断については、所轄庁等の申請者からの疎明、あるいは裁判所の調査等を踏まえて裁判所の適切な判断によるものでありまして、提出者が判断すべきものではないと考えております。提出者としては、旧統一教会について、多くの被害
全文表示
|
||||