立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-29 | 決算行政監視委員会 |
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○江田委員長 速記を起こしてください。
次に、市村浩一郎君。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-29 | 決算行政監視委員会 |
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○江田委員長 次に、大石あきこ君。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-29 | 決算行政監視委員会 |
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○江田委員長 時間ですので、簡潔に御答弁をお願いします。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-29 | 決算行政監視委員会 |
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○江田委員長 もう質疑時間が経過しておりますので、終了してください。
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| 江田憲司 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-29 | 決算行政監視委員会 |
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○江田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十三分散会
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条第三項及び第百七十七条第三項の規定において、十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以上年長の者の性的行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ「対等な関係」があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差が五歳差未満であれば「対等な関係」であるとするものではないのであるから、第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第一項及び第二項の規定の適用に当たっては、とり
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、アスリートや客室乗務員に対する盗撮が社会問題となっていることを踏まえ、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位(衣服により覆われているものを含む。)を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討を行うこと。
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当たって
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| 阿部知子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○阿部(知)委員 立憲民主党の阿部知子です。本日もお時間ありがとうございます。
そして、冒頭、この法案ではなくて、私が加藤大臣に前回の質問のとき申し上げたことが礼を欠くと思いますので、おわびをさせていただこうと思います。
コロナでたくさんの方が亡くなられて、それをどう検証していますかというお尋ねですが、大臣が超過死亡率のことを御説明くださいました。私の質問の本意は、それも一つの側面だけれども、やはり、放置されて亡くなる方とかいろいろございましたので、それ全体を見直していただいた上での御答弁を賜れればと思ったので、あのとき即座にそうお返し申し上げればよかったですけれども、時間が十五分でしたので、今日のお時間の中で、大臣の答弁について私が申し上げたことは私の不十分と思いますので、おわびをさせていただきます。
では、引き続いて、本日の法案質疑に入らせていただきますが、今日は旅館業法の
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| 阿部知子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○阿部(知)委員 このコロナ禍の中で、最前線に立つ旅館業者の皆さんが、様々に、これはどうしたらいいんだろうとか、質問、疑問をお持ちになるときに、厚生労働省が令和三年の三月十九日に出された通達は、ある意味で、そうした旅館業者の御不安にも応え、また、実際に感染で、検査したりしなきゃいけない、あるいは何らかの対応が必要だということに対して、私はよくできた通達であると思います。五月八日にこれは廃止されましたが、この間の見直し検討委員会の中でも、じゃ、コロナの中で一体どれくらいの患者さんが実際に拒絶、拒否されたか、四百八十四件のうち三十件ということでありました。
私は、逆に、この通達と今回の改正というのは、ちょっと基本が違ってきていると思うのです。その基本とは、この通達は、宿泊を拒否するという内容ではなくて、医療機関との連携や、感染者をちゃんとそこに結びつけるということを主眼にし、感染が疑われた
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| 阿部知子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○阿部(知)委員 コロナでの経験もそうですが、病態とか病気の進行とか、どのように拡大していくか、実は来てみないと分からないということがございます。
私が一番問題と思うのは、今までの法体系は、明らかに認められるときなんです、疾病にかかっているのが。でも、今回は、特定感染症の患者等といって、等はいろいろなものを含んでまいります。この等とは何でしょう。
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