立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 はっきりしないですし、まともにお答えいただいていないんですが。これはもしかしたら、一個一個、案件別によって時効する、しないというのを判断されるのかもしれません。事前の事務方のお話によればそういうお考えだというふうに私は受け止めたんですが。
このように、多分時効は主張しない、きちんと補償金を支給するということだといっても、もっと、時効を主張しないことを明確にすべきではないかなと思うんです。例えば著作権の保護期間、死後七十年と法定されていますが、もし時効を否定することで法的安定性を損なうことなどを懸念するのであれば、私は、この七十年保護期間を考慮した期間を定めて、立法的に解決するのでもいいかなとか思っているんですが、大臣、いかがでしょうか。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 今の御答弁だと、完全に消滅時効を適用するというふうにもおっしゃっていたので、そうなると、五年、また十年が確定するわけですよね。
裁定制度というのは、国がお墨つきを与えて、権利者が気づかない間に著作物を利用するものです。知らない間に著作物を使われることへの権利者の不安には十分な配慮が必要だと私は思うんです。時効を判断するのも、そもそも大臣でなく、補償金管理機関と聞いています。民間に任せることへの権利者における不安に少しでも応える必要があると私は考えています。
使用の可否を決める許諾権を奪う以上、せめて経済的利益の分配では、権利者の保護とのバランスを本当によく考えた上で長期の請求期間を認めるべきだと考えますが、時間がないので、これは指摘をさせていただいて、次の質問に移ります。
次に、登録管理機関について伺います。
先ほどお話があったように、指定補償金管理機関が登録確
全文表示
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 先ほどの話だと、例えば登録管理機関の話だと、裁定の利用は、現在でも多くて五十から七十件、多いときで千件なんというお話がありました。新しい裁定制度で登録機関の件数を増やしたいとは思いますけれども、正直、これが数万件になるとは現時点ではちょっと私は想像し難いなと思っているんです。となると、手数料をどれだけ取るのか分かりませんが、事業として成立するのかというのも難しいというふうに言わざるを得ないのかなと私は考えています。
そうなると、登録管理機関のなり手もほとんど見つからないのではないかと懸念しているんですが、見通しについて、この点、どのようにお考えでしょうか。政府参考人でいいです。短めにお願いします。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 検討中という話ですので、これ以上は申し上げませんが。
ただ、私がもう一個懸念しているのが、事務方の事前の説明によりますと、登録確認機関は利用者から手数料を取ります。指定補償金管理機関の事務費用は補償金の中から捻出されると伺っています。じゃ、どうなんですかね、指定補償金管理機関と登録確認機関を一つの団体が先ほどの答弁のように行った場合、登録確認機関が赤字に陥ったら、その赤字を指定補償金機関から穴埋めすることになると私は受け止めたんですが、そうなると、権利者に渡るはずの補償金が目減りすることになってしまいかねず、許されないことだと思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。大臣からちょっとこれはお答えください。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 会計が別だから、分別会計だから大丈夫だろうという受け止めなんでしょうけれども、私は、その意味で、ここはひとつ、ゆめゆめ注意をしていただきたいなというふうに指摘をさせていただきます。
もし担い手が見つからなかった場合、この場合は、一つの選択肢として、著作権課に残したままにするのもありなのかなと私は思っています。新たに団体をつくるとなると、ビルを借りて賃料を払って、役員を置いてといったことが必要になって、天下りなどと痛くもない腹を探られることにもなりかねないのかなと私は思っています。ですので、今の裁定は著作権課二十人ほどで御対応されているというふうに伺っていますが、これは大臣の責任で、ほかの部署で人員を減らすことなく、もし仮にそういう形になったならば、著作権課にしっかり人を確保するなど、対応することの方が権利者の不安に寄り添えるのかなと思いますが、いかがでしょうか、大臣。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 でしょう。そういうことですから、一つの選択肢として私は提案をさせていただいたわけで、是非御留意をいただけたらと思います。
時間も大分なくなってきたのでちょっと飛ばさせていただきますが、AIと著作権の関係についてお尋ねをしたいと思います。
AIが作成するコンテンツ、先ほども話が出たように、例えば画像などは、素人目に見ても本当に、非常に高度な、表現とも言えるものが多くなってきています。
AIが作成したものには著作権がないと言うべきなのか、AIが作成したやつですよ、著作権がないと言うべきなのか。また、あるとすれば、AIの作った文章や絵の著作権は誰にあるのか。AIの運営者か、AIの利用者か、それともAIそのものなどという考え方もあるのか、どうなんでしょう。教えてください。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 AIの利用者には著作権があるという御答弁でした。
そうすると、これはどうなんですかね、実演家。実演家にとっては、身体表現自体が権利物。例えば、声優さんが既存の作品に使用した声をAIによってコピー、模倣され、新しい作品や用途に使われた場合、これは著作権侵害に当たるんでしょうか。政府参考人で結構です。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 可能性があるかも不明ということですよね、まだ。
次に、これをお聞かせください。
AIというプログラミングの著作物の著作権者には何の権利もないと考えていいんでしょうか。つまり、AIを作り出した、その側の著作権者には何の権利もないと考えていいのか。現状は、AIが作成するコンテンツに係る皆にとって不安があるまま放置されることにならないんでしょうか。これも政府参考人で結構です。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 留意が必要というのがちょっとよく分からなかったんですけれども、まあ、不明ということなんでしょうね。
インターネットには、漫画とか本を勝手にまとめたものが最近よく出ています。映画とかも勝手にまとめたものがあふれていますよね。ファスト映画などと言われるこういうものは、著作権法上も違反になる場合があると最近指摘をされています。
しかし、人でなくAIがまとめた場合はどうか。AIが作ったものは著作物に当たらない、あるいは、利用者が著作権者という整理だと、自分が読むだけだったら元の権利者の権利侵害にはならないのではないかなと思うんですが、この点、確認させてください。
|
||||
| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○梅谷委員 いざとなったら司法の場で検討されたり、また、場合があるという話で、これもやはり不明ですよね。
ほかにも確認したい細かい点はいろいろあるんですけれども、時間の関係で省きますが、タイパという言葉が、タイムパフォーマンスなどという若者言葉があるんですけれども、世の中、どんどん省力化そして高速化に向かっていて、何でも、まとめた情報を、省略化し、また、一・五倍、二倍とか高速に、速度を速めて消費する時代になっています。元の著作物を見なくなっている人がどんどん増えていると思います。
著作権法は、アップロードやダウンロードなど情報の仲介者を規制して、ネットの著作権侵害に対応してきました。しかし、本や映画はもちろん、日々のニュースから個人のSNS、ウェブサイトまで、何から何まで全てAIが勝手にまとめてくれるとなると何が起きるのか。ニュースサイト、出版社始め、ネット上で著作物を発信すること
全文表示
|
||||