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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 それではお伺いしますが、今回、官房副長官が感染症危機管理統括監、そして副長官補が危機管理統括監補になるわけですが、この肩書を持つことで何が変わるんでしょうか、権限や職務について。御答弁お願いします。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 お答えになっていないんですね。  今だって、内閣官房は、総理大臣をトップにして、その下に官房長官がいて、その下に副長官がいて、その下に副長官補がいて、そして事務局、室があるという縦のラインに既になっておりますね。今回、統括庁ができることで、それで何が変わるのかということをお伺いしているんです。  所掌事務ということでいえば、今回、内閣法に幾つか追加がなされますが、それを内閣官房の事務である、そして副長官や副長官補が処理するんだというふうにしてしまえば、全く同じじゃないですか。私は、これは看板のかけ替えどころか、単なるラベル貼りだと思うんですね。いかがでしょう、大臣。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 これもまたちょっとおかしな答弁なんですが。  例えば、今の体制で、安全保障、危機管理は、官房長官、副長官、そして危機管理監がいて、そして担当の副長官補がいる、こういう縦のラインになっております。これは機能しているんじゃないんですか、役割分担をしていることで。  別に法律で除外するとかそういうことをやらなくても、三人いる副長官補の中で担当をきちっと置いて、事務局を下に置けば、それで縦のラインはもう完成するんじゃないんでしょうか。私はそこをお伺いしているんです。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、今でも危機管理については、三人いる官房副長官の中で担当を決め、そして副長官補でも担当を決め、縦のラインをつくってあるんじゃないですか、どうして今回、統括庁だけがそれを切り分けることをしないと縦のラインができないのかというのが私の質問なんですね。  今の事態対処なんかは、内閣官房の中で、特別のそんな、何とか庁と置かなくても対応できているじゃないですか。できていないんだったら問題があると思うんですけれども。なので、そことの違いを私はお伺いをしております。いかがですか。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 それが変わらないと私は申し上げているんですね。つまり、今の内閣官房が持っている機能と何も変わらないんですよ。室が何とか庁、統括庁に変わるという程度の変化しか私はないと思いますよ。副長官と副長官補が新しい肩書を持つ。併任みたいなものですね。それ以外の、権限の強化も、あるいは指揮命令系統の整理もないと私は思います。むしろ、大臣が何人も乱立している状況がそのまま放置をされている、そちらの方がよほど問題じゃないかと思います。毒にも薬にもならない、そういう組織だと私は思います。  その上で、今度はちょっと害の方なんですけれども、危機管理監の話が今出ました。私も質問通告しておりますので、その質問に入っていきたいと思いますが。  危機管理監が置かれている趣旨というのは、やはり特殊な経験や知見が必要なわけですね、危機管理というのは。なので、その専門家を置いて、そして政府全体を見ている、それ
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本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 それもよく分からないんですね。  内閣危機管理監は、官房長官そして副長官の下で危機管理を担当しているというのが今の所掌ですね。じゃ、今回、統括庁が置かれることで、この危機管理のプロとしての役割、特に初動における役割を果たすのは誰になるんでしょうか。そういう専門家がこの統括庁にはいるんですか。私はいないと思うんですね。  官房長官、副長官は今もいます。ただ、それだけでは足らないから危機管理監が置かれているわけで、じゃ、今度新設される感染症危機管理対策官、この方が危機管理のプロかと言われれば、そうではありませんよね、厚労省の医務技監です。  私は、ここであえて危機管理監を外してしまう必要性を全く感じないんですが、縦のラインですからね、この人も。いかがですか、これに代わる人はいるんですか。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 今の御説明を聞いても、何であえて危機管理監を外す必要があるのかというのがいまだに見えてきません。  事が動き出してからでも、いろいろな状況が想定されるわけですね。協力するという規定が置かれているのは事実です。ただ、私、非常に権限が弱いし、責任の所在や役割分担も曖昧だと思います、この危機管理監が協力するという規定は。  私は、ここの条文の修正は削除をして、元のままの危機管理監の所掌事務ということに残しておいた方が、危機管理の観点から見て上策じゃないかというふうに思いますが、答弁はもう求めません、意見を申し上げて、次の質問に移っていきたいと思います。  今回、新たに厚生労働省に感染症対策部というものが設置をされますが、それに関連してちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、まず、統括庁の対象となる感染症の範囲、これについて改めて教えていただきたいんですが、厚生労働省の感染症
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本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 今回、統括庁と厚労省の感染症対策部が一体となって対応していくということですが、厚労省にお伺いしますが、今回新設される感染症対策部、ここの事務の規定や、あるいは定員というのはどういうふうになるんでしょうか。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 セットで対応していくということでありますから、今回立ち上がる予定の統括庁、そして厚労省の方の感染症対策部、さらには日本版CDCというのを、是非きちっと一体で組織を整備していただきたいというふうに思います。  さて、内閣官房と内閣府の肥大化の観点から少しお尋ねをしたいんですが、今回、統括庁の定員が平時三十八名、そして有事百一名ということなんですが、これに伴ってコロナ推進室は廃止されるということになっていくんだと思いますが、内閣官房全体では定員はどういうふうになるんでしょうか。これは内閣官房、事務方から御答弁ください。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 コロナのところだけ着目すれば、それは、有事も去って、平時に戻って、定員も少し減るということでしょうけれども、長い目で見たときに、やはり、内閣官房と内閣府は、組織は肥大化し、定員も増え、併任も増えている、こういう状況は否めないというふうに思うんですね。そういう中で、今回また統括庁なるものが新しくできるということで、行革の観点からもしっかりと検証していかないといけないと思うんですけれども。  平成二十七年、二〇一五年の一月に閣議決定をしている、「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」という閣議決定があります。ここの中に、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断する、新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として期限を設けることとする、こういうふうに明記をされております。この、必要性を十分勘案、あるいは期限を設ける、この閣議決定は、現在ほとんど
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