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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法律 (54) 緊急 (52) 内閣 (48) 必要 (40) 事態 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
お金がいつ入ってくるか分からない、そういった補助金になるかと思うんですけれども。  そうしたら、その前提として、先ほど来お話があるとおり、七月一日現在でどれだけのガソリンがあるか、タンクに残っているかということを正確に把握することが必要なんですね。これは本当に正確に把握することができるんですか。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
六月末にしっかり残量を測ってくれというのを二万七千のSS全てに徹底させる必要がありますよね。それは現実的に可能ですか。  まず、資源エネルギー庁に聞きますが、それを、二万七千者に六月の末までにきちんと測ってくださいということを完全に徹底させることはできるんですか。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
今おっしゃったとおり、直読式の油面計というのは百リットル単位でしか測れないんですね。さらに、検尺棒という棒を突っ込んで、どれだけあるかというのを目視している場合があるんですね。これも正確な量は測れません。  そういったスタンド、二割から二割強全体としてあるわけですけれども、そうしたところも含めて、ちゃんと測ってくださいよというのを七月一日までに徹底するのは私は不可能だと思うんですね。田中さん、どうですか。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
先ほども田中さんの方から、ガソリンスタンドにいろいろ聞いて大丈夫そうだという話があったんですね。我々のアンテナだと、いや、これは相当難しいですよねという話があるんです。  やはり聞いてみないと分からないですね、業界に。業界の皆さんに来ていただいて、七月一日までにこの補助金が実現可能なのかどうか、それを聞く必要があると思いますので、参考人質疑を求めます。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
この法案が成立したら政府としても全力を尽くしていただきたいと思いますが、先ほど来僕が問題視をしているのは、事業者の意見が違うわけですよ。我々の認識と野党の皆さんで認識が違うわけですよね。それは、一回国会に呼んで聞いてみるしかないじゃないですか。何でそれができないんですか。参考人質疑をやりましょうよ。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
参考人質疑というのは、やはりこの問題、補助金が間に合うかどうかもありますし、実際に七月一日施行になった場合に、いきなり十五円下がるわけですよね、基本的には。それが、ガソリンスタンドの影響、どんな影響があるのか、あるいはガソリンスタンドの周辺の皆さんへどんな影響があるのか、そうしたことも含めて、やはり事業者の皆さんの御意見を一回聞いてみる必要があると思うんですよ。それをなくして採決はあり得ないと思いますよ。  答弁は求めていません。委員長、委員長が判断してください。理事会協議でいいんですよ、理事会で協議してもらえばいいんですから。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
採決を延ばしてもいいじゃないですか、別に。だって採決は決まっているわけでしょう。採決はもうやるのは決まっているので、その間に参考人を呼んでいただいて、それで質疑すればいいじゃないですか。  いずれにしても、理事会協議ですよ、これは理事会協議。何で理事会協議を拒否するんですか。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
委員長の職権でということであれば、そういう御判断は受け入れさせていただきたい。(発言する者あり)職権じゃないか、職権じゃない、理事会協議。理事会協議すればいいのにね。まあ、いいや。  とりあえず、我々としては、やはり参考人というか、事業者の皆さんあるいは元請の皆さん、そうした声をやはりしっかり聞いた上でこの法案についてのいろいろな議論を重ねるべきだというふうに思っておりますので、そのことは私なりに主張をさせていただきたいと思います。  時間がありませんので、次のテーマに移らせていただきます。  附則の第二条の第二号でございますが、これにつきましては具体的にどういうケースを想定されていますか。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
ちょっと今の説明はよく分からないんですけれども。  控除、還付が生じる場合はどういうケースを想定されていますか。
上野賢一郎 衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
おっしゃるとおりで、揮発油税法十七条、これは先般の協議の際にも申し上げさせていただきました。例えば、ガソリンスタンドが廃業します、廃業して、手持ちのガソリンがあります、これを、ではもう元売に返しますと。元売は一回それを製造場に持っていくんですね。そこで、還付あるいは控除、次のまた税金を払う場合は控除になりますし、税金額を上回った場合は還付という措置になるんですね。  だから、これは措置してもらったのは非常にいいことだと思うんですね。いいことだと思うんですが、この法律の施行は七月一日なんですよね、七月一日。ということは、この七月一日以降は今申し上げたようなケースが発生するおそれがあるわけなんですよね。そうすると、そういうケースの場合は、揮発油税法十七条を止める法律上の措置が必要なんですよ。これはどこにありますか。