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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言83941件(2023-02-13〜2026-02-26)。登壇議員505人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予算 (28) 散会 (26) 自民 (20) 理事 (19) 無所属 (17)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
総理が国会の場でそういった思いを表明されたということは、国民に対して表明されたということだと理解しております。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
これは、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと判断されました、指摘されました。ですから、当時の基準改定が違法と判断されたことには、この場をお借りしまして、深く反省し、おわびを申し上げます。(発言する者あり)
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
今回の最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方について、現在、厚生労働省の専門委員会で検討が進められております。その上で、厚生労働大臣とも相談をいたします。今後の対応についてでございます。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
私でございます。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
平成二十五年の生活扶助基準の見直し、デフレ傾向が続く中で基準額が据え置かれておりました。ですから、従来の方法である低所得者世帯の消費水準を基にした場合は一〇%以上の引下げになってしまうところを、物価によりマイナス四・七八%の引下げということを行ったものでございます。これは、自民党の公約、つまり、一〇%のマイナス、目安にかかわらず、政府の判断として見直しを行ったものでございます。  しかしながら、判決では、物価変動率のみを指標として、審議会による審議手続を経なかったのは、判断の過程及び手続に過誤、欠落があったとされたものでございます。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
今総理からお話があったとおりでございまして、この当時の改定の経緯といたしまして、平成二十四年の八月に、これは民主党政権時代ですが、民主党、自民党、公明党の三党合意に基づく社会保障制度改革推進法が成立をいたしました。その規定の中に、附則の第二条におきまして給付水準の適正化を含む生活保護制度の見直しが規定をされておりますので、政府といたしましても、こうした国会での動向等も判断をし、そして当時の物価水準であったりそうした支出の水準であったり、そうしたものも総合的に判断をしながら引下げの方針を決定してきたものだと理解をしています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
平成二十五年から令和七年までの生活保護受給者数の実際の実人員、これはいろいろ出たり入ったりありますので、それを総合的には把握をしておりません。  ただ、ただですね、ただ、平成二十五年基準改定前の平成二十五年七月の生活保護受給者数は二百十六万人でありまして、直近の令和七年八月の生活保護受給者数は百九十九万人となっております。  また、仮に、平成二十五年改定前の平成二十五年七月の生活保護受給者数二百十六万人に、平成二十五年八月から令和七年七月までに保護開始となった人数をそれぞれの毎月ごと機械的に合算をしていけば五百四十三万人になりますが、これは非常に機械的な粗い試算でありまして、当然亡くなられた方もいらっしゃいますし、さっきまさに委員おっしゃったように出入りがありますので、これがそのままの人数というわけではないかと思っています。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
先ほど来申し上げていますとおり、専門委員会で検討が進められております。それは今後の対応の在り方ということでございますが、できるだけ速やかに、専門委員会としての結論を得た上で、政府としての方針を決定してまいります。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
繰り返しになって恐縮でございますが、この間、専門委員会の場で法律の専門家あるいは社会福祉の専門家、そうした皆さんに御参加をいただき、熱心に今後の対応等につきまして御議論をいただいているところでありますので、我々としては、その専門委員会での議論等を十分踏まえて対応を決定してまいりたいと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-11-14 予算委員会
委員御案内のとおりでありますが、社会保障の様々な制度につきましては、創設、改廃が度々行われますので、この生活扶助基準の改定が影響し得る制度は何かということにつきまして、その全てを網羅的に申し上げることはなかなか難しいと考えております。  ただ、ただ、平成二十五年改定当時の対応といたしましては、個人住民税の非課税限度額、また生活扶助基準等を参考にしている国の制度三十四制度、そして地方単独事業である三制度につきまして、改定の影響ができる限り及ばないように関係府省また地方自治体と連携をしながら対応を行ってきたところであります。